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こんにちニャン督促状が届く個人の皆様へ確定申告お疲れさまでした納税はお済ですか税理士さんに任せたから大丈夫申告所得税等(消費税等を除く。)について期限内に申告書を提出され、振替納税ではなく、納税をされていない方に対して、税務署長は、督促しなければなりません(国税通則法37条)実際には4月下旬から5月上旬に発送されます思いもよらず、督促状が届く場面を列挙します記1還付申告のはずが、納税申告してしまった又は納税申告なのに、還付されると思
「人(社員)を大切にする経営」のお手伝いをする、未来会計・経営計画コンサルタント&税理士の米森です。最初に、当事務所では、「無料の税務相談」は行っていません。個別の相談は料金がかかる可能性があります。無料相談は、公共のサービスをご利用ください。☟税についての相談窓口|国税庁(nta.go.jp)今朝、のメールを開けたらまた、こんなメールが☟復習です!!
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