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今回の件で、「公正証書つくるってどういうこと?」ってなると思う。めちゃくちゃ簡単に言うと、“逃げられなくする契約”です。普通の示談書って、もし相手が約束破った場合、もう一回裁判しないといけないことが多い。でも、公正証書にしておくと、それをすっ飛ばしていきなり強制執行にいける。つまり、・給料差し押さえ・口座凍結ここまで一気にいける。これ、めちゃくちゃ大きい。だから今回私は、ただ「分割で払います」じゃなくて、公正証書を作る約束までセットで
弁護士さんに依頼して行っている養育費の強制執行まずは給与から差押え命令後、初の給与支払日が到達土日をはさんだからか約5日後の日付けで会社から弁護士事務所あてに?(法務局を通したのかな)支払いがあったらしいその金額約20万弁護士さんから取り急ぎのメッセージをもらい思いがけず心がスッとしたざまぁみろ、みたいな自分がこんな気分になるとは思わなかった月の養育費だけなら約9万滞納分があるので(というか一度もまともに支払っていないので、むしろ滞納分しかない)手取りの半分、ガッ
弁護士さんは私がもう依頼人ではないからかフランクな雰囲気で不倫女とのやり取りを話してくれた「今は代理人ではないのでこれ以上私に言われても困ります」「私はどうやって連絡をとったらいいんですか!」私の連絡先を聞き出したかった不倫女は食い下がったようで…「では差押え命令書に住所が書いてあるのでお手紙でも送ってみたらどうですか」「急ぎなんです!困ってるんです」弁護士さん相手に尚も食い下がろうとする不倫女「約束通りに支払わなかったから命令が出されているんだと思いますよ」「いや…そ
判例タイムズ1530号で紹介された事例です(東京高裁令和6年4月16日判決)。本件は、労働者が会社に対して雇用契約上の地位の確認等を求めた訴訟に勝訴し、判決により地位の確認と共に未払賃金の支払が命じられて確定し(判決により支払いを命じられた賃金は所得税や社会保険料の控除がされる前の額面金額)、その後、会社は、源泉所得税や社会保険料を控除した上で労働者に対し支払ったが、その後、労働者が判決で命じられた額面金額との差額の支払いを求めて強制執行を行なったため、会社が強制執行の不許を求めた請求