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(未成年者登記)第5条未成年者が前条の営業を行うときは、その登記をしなければならない。この条文は、未成年者が雇われるのではなく、自ら主体となって商人となる場合に適用される規定です。なぜ、未成年者の場合は、その旨の登記が必要か、その趣旨は民法の未成年者における法律行為とダブりますね。民法をある程度知らないと商法の理解は難しい、その適例ですね。(後見人登記)第6条1後見人が被後見人のために第4条の営業をおこなうときは、その登記をしなければならない。2後
https://news.yahoo.co.jp/articles/8e0eb66414198361eb5a1fcae9de4e9bdda8cea2火薬類取締法違反の疑い、銃砲店役員らを書類送検出納簿に虚偽記載毎日新聞狩猟や競技用に使用する散弾銃の実包を不正に保管したなどとして、警視庁生活環境課は9月30日、銃砲販売会社「FRC」(東京都渋谷区)の男性役員(52)=同区=ら2人と、法人としての同社を火薬類取締法違反(不正貯蔵、帳簿の虚偽記載)の疑いで書類送検した。・書類送検
近藤さんの再西下の帰京日についての続きをアップしようかと思ったのですがたまたま、この展示の情報が入ってきたので、こちらを先に。【高島屋史料館】新発見!高島屋が“新選組”から商品代金を受領した記録を初公開!『高島屋創業195周年記念展「タカシマヤクロニクル百・華・繚・乱」第Ⅰ期:百の時代』株式会社髙島屋のプレスリリース(2025年12月5日15時00分)【高島屋史料館】新発見!高島屋が“新選組”から商品代金を受領した記録を初公開!『高島屋創業195周年記念展「タカシマヤクロニクル
フリーランスや個人事業主の確定申告について税制改正により、今年から大きくルールが変わりました。「いくら稼いだら確定申告をするのか?」所得税と住民税に分けて、紹介します。■所得税これまで原則48万円だった「基礎控除」が、所得132万円以下の場合、95万円に増額されました。そのため、今年(2025年分)からは所得(※)が95万円以下であれば課税所得が発生しません。ですから、「もうけ」が95万円以下であれば確定申告の必要はありません。※所得=売上ー必要経費ー青色申告特別控除
1ヶ月程前に告知されて昨日まで3日間税務調査が来てました。別に特別な事ではなく、私が入社以来おそらく5回目位…毎回特に大きな指導とか指摘とかないけど、5-6年に1度は来てるし僕としては、今までのやり方で良いよと確認されてるみたいで丁度よい。20代の若い男の子がメインで、50代位のベテランさんはやり方等を指導する立場っぽい。今回感じたのはやはり日本人の劣化競争せずに怒られる事もなく、無理に頑張らなくて良い、嫌な事はしなくて良いと言われて育って社会に出るとこういう子が増えるのかなって思った