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ブログの閲覧、ありがとうございます。(先週は体調不良で進捗が止まり、すみませんでした)今回は少し核心に触れます。税法免除を前提に、税法1科目の合格を目指した場合、何がよいか、についてご説明します。さて、科目の選択は消去法で行いましょう。まず、メイン国税3法の法人税法、所得税法、相続税法はダメです。よほど実務で触れているならともかく、その辺の財務会計の担当者が受験をするには半袖で冬の富士山を登るようなものです。否、よほど実務で触れていたとしても、試験に直結するとはとても思えません
にほんブログ村下記時事ドットコム記事によると、衆院議院運営委員会は13日、国会議員の政策秘書採用に関し、筆記試験免除の対象に税理士と司法書士を追加するよう大島理森議長に答申した。勤務期間が10年以上あることが要件。参院でも同様の答申をまとめる方向で、衆参両議長が正式決定し、9月1日から施行される見通し。筆記試験免除の対象は現在、司法試験や公認会計士試験の合格者、博士号を持つ者などとなっている。https://www.jiji.com/jc/article?k=20180713010