ブログ記事5,025件
1947年に制定された統一的な労働者の為の保護法。「資金・就業時間・休息その他条件に関する基準は法律でこれを定める」の法律が労働基準法。※労基法はキャリアコンサルタント試験、産業カウンセラー試験ともによく出る内容です賃金とは、使用者が労働者に対して、労働に対する報酬として支払う対価のこと。労基法では賃金とは「賃金、給料、手当、賞与その他名所の如何を問わず労働の対償として使用者が労働者に支払うすべてのものをいう」と定義されています。(労基法第11条)結婚祝いや死亡弔慰の
世の中が働いている時に『飼い猫へお仕事だから···その言葉も必要なくなり』筒井尊史保護活動家/通信起業家固定費の節約で猫たちと1日ゴロゴロ飼い猫へお仕事だから···その言葉も必要なくなり💚✨毎月やってくるライフラインの支払いイン…ameblo.jp固定費の節約『自己紹介インフラ事業&保護活動』自己紹介筒井尊史/ツツイでOKです職業/携帯電話のインフラ事業の仕事『飼い猫へお仕事だから···その言葉も必要なくなり』筒井尊史保護活動家/通信起業家固定…ameblo.jpプロフィー
【確認問題】1.a2.b3.b4.b5.c6.a世界のエリートが学ぶマクロ経済入門―ハーバード・ビジネス・スクール教授の実践講座(日本経済新聞出版)Amazon(アマゾン)1,980円【復習問題】1.雇用者、失業者、非労働力労働力:雇用者+失業者失業率:失業者/労働力×100労働力率:労働力/成人人口×1002.ほとんどの失業の継続期間は短期的なものであるが、どのような時期においても観察される失業のほとんどが長期的なものである。3.産業間や地
三浦綾子原作映画「小林多喜二の母の物語」を見た後で、小林多喜二の代表作「蟹工船」を読みました。(前回の記事はこちら)四方八方塞がれて、ものを言うことも行動を起こすことも出来なかった労働者たちの過酷な生活について大半を割いている作品ですが、「みんなで結束すれば、何かが可能かもしれない。」と気づき、行動を起こすも、一度目は失敗。労働者のリーダーがいなくなってしまいます。それでも残された労働者たちは、また同じようにして「もう一度、立ち上がる」ことを決意します。読み終わ
今回紹介する記事は2024年10月17日付けの「毎日新聞」の記事です。【マイホーム哀歌】というタイトルで、オピニオン編集部吉井理記氏が、バラ色の言葉より、自分の生活実感に従って1票を投じることについて、紹介しています。いつもどおり、「4つ」の視点でこの記事を見ていきます。(4つの視点についてはこちらをご覧ください)☆新聞記事の紹介について(発信者が重視するテーマに関してはこちらをご覧ください)★始めに読んでほしいブログについて(1)内容の要約総選
お金さえあれば…と言う言葉は好きではないが…あえて、この言葉を使おう‼️お金さへあれば…人生をコントロールすることができる。お金の為に働かなくても、好きなこと、やりたいこと、楽しいと思えることをやり、社会に貢献することもできる。自分の為、大切な人の為に生きる人生を選択できる。しかし、労働者である以上どんなに高学歴だろうが、高収入だろうが、所詮、労働者には代わりはない。生活が少し豊かになるだけで、人生を選択するほどの力はない‼️普通の庶民は…労働者から抜け出すこ
2020年(令和2年)3月5日(木)、次のような記事が出ました。『なぜ「家政婦」は労基法の対象外なのか?国を相手に、前例のない裁判始まる』https://news.nicovideo.jp/watch/nw6756868これを機に、「家事使用人」について考えてみましょう。【1】社会保険労務士試験では?社労士試験においては、次の行政通達を知っていれば足ります。①家事使用人であるか否かを決定するに当たっては、従事する作業の種類、性質の如何等を勘案して具体的に当該労働者の実態
鳥の本を読みおごそかな名画を買い雪だるまを作りました
こんにちは。昨日の総合ジャンルランキングが13位でした。やったー!嬉しいランキングアーーーップ!!!これからもどうぞ応援よろしくお願いしますいつも訪問やいいね!を本当に有難うございます。人気記事ランキングで100位内に2記事がランクインしました!4位【マイクラ】羊毛自動回収機を作るぞ!Java版と統合版では回路の仕組みが違うみたい、検証検証92位【マイクラ】Java版ワールドで泥&粘土製造機とお花製造機を作るぞ!そして、大きな鳥居を作りたい今日は、まいにちみくじを引い
まず、家畜の世話をしている労働者を減らすためエサを共有できる種類を調べ、・鶏・カモ・七面鳥(14種類)・ダチョウ(3種類)・ウサギ(6種類)・ブタ(5種類)・ウシ(4種類)・ヒツジ・ヤギ(10種類)・ロバ・アルパカ・ウマ・トナカイ(17種類)・ユニコーン(1種類)(全60種
【1】最高裁判決去る4月6日(木)、じん肺管理区分決定処分取消等請求訴訟に対する最高裁判所の判決が出ました。つまり、じん肺と認めなかった国の決定取消を求める訴訟を起こした原告が死亡した場合、死亡した者の遺族が当該訴訟を承継することができるかどうかが争われた事件の上告審判決で、最高裁第1小法廷(池上政幸裁判長)は、「じん肺だった場合に労災保険給付を請求する資格のある遺族(未支給の労災保険給付を受けることができる遺族)であるなら、訴訟承継することができる」との初判断を示したものです。①最高裁