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前回「パチスロ専業になって半年」というコラムを書いて結構な反響があり、これの続き及び「兼業」についてのコラムも書いて欲しいとリクエストも頂いたので、今回は「兼業」について書こうと思います。まずはパチスロ兼業の定義についてパチスロ兼業とは「仕事をしながら空いている時間にパチスロ稼働し、収入を得る」という意味なのは皆さんもご存知かと思います。「副業」という言葉を使わないのは、副業は本業があり、収入の足しにする事を指しますが、「兼業」は本業と並行して、仕事を掛け持ちする事を指します。
お疲れ様です。日頃わたしのブログを見てくださってる方、毎回本当にありがとうございます。このブログは元専業だったわたくしkaterの経験を元に立ち回り、台選び、ホール事情などを事細かに話してます。今は専業をやめ、月〜金の日中はフルで仕事をしてる兼業です。兼業になり、好きな日にちや好きな曜日に打ちに行くことはできなくなりましたが、立ち回りにくいとされる週末と祝日で何とか収支はそれなりの額をキープしています。多くの方に納得のいく説得力のある発信し続けるためには自分自身がしっかり勝ち続けねばと常に思
公務員は、勤務先の許可を得ることなく資格業を兼業することはできません。では、公務員がとりあえず資格登録だけしておくことは兼業に当たるのでしょうか?以前このブログで、「ネットで調べた範囲では、鑑定士登録は公務員の兼業禁止に抵触するため難しいみたいですね。」と書いたことがありますが、どうやらこれは私の調査不足だったようです(「まさかの掲載決定」)。ネット検索してみると、「行政書士、司法書士等が登録するのは兼業に当たる。」と書かれているサイトがあったので、資格業はすべて同じだと考
答えは△です。宅建業を一人で開業する場合、開業した人が専任の宅建士であることが必要です。この「専任」が問題になり、自治体により判断が分かれています。見解としては1.宅建業を専任しているのだから兼業は認められない2.勤務時間外に行政書士業務を行うのならば兼業を認める3.原則兼業は認められないが、宅建業と士業との兼業は個々の事情で判断したうえに認めることがある2,3は個人事業の場合に限定されます。法人の場合は認められません。完全に兼業が認められるようになれば、相続手続きを受任し、
普段なら公務員の「副業」処分記事などさほど気にもしないが、「エキストラ出演で懲戒免職」には興味をそそられて、つい見てしまった。ネット時代の、なんと誇張見出しの多いことか。そしていつも、引っかかってばかりだ。国税局の例では、無許可でイベントスタッフやエキストラの副業をした対価として計200万円超を受け取りながら、確定申告をしなかったとして、50代の女性税務署職員が懲戒免職となったが、勤務中に株取引を計77回していたことも判明している。すなわち、エキストラの是非とかではなく、脱税と