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こんにちは。いつもご訪問有難うございます。いやぁ~、嬉しいもんですね。以前、「」って思っていた自己最高順位、アクセス数、、、8日、9日と記録更新することが出来ました。今回は、最近の状況から「」って思うことなく、受け入れることが出来ました。(笑)維持するのは難しいのかなとは思いますが、今後もマイペースで更新して行こうと思います。今日の過去問は、平成26年度問30の問題を○×式でやりたいと思います。物上代位に関する記述について、民法の規定及び判例に照
こんにちは。なんだか12月に入ってから世間が静かなような気がしませんか「オミクロン株」の所為なのかクリスマスの季節だと言うのに、、、気持ちの持ちようかな人出はあるようだけど。。。今日は、民法の過去問をやりたいと思います。それでは、早速。問題Aは、Bから建物(以下、本件建物という)を賃借し、Aは、その建物内に電気製品(以下、本件動産という)等を備え付けている。Bの先取特権に関する次の記述について、正誤判定をしてみましょう。1本件
民法の勉強をしているなかで、有名な語呂合わせが出てくるけど例えば、、先取特権で、今日こそ日曜日(共益費、雇用、葬儀、日用品供給)とかね(^^)ついでに動産、不動産の語呂合わせも珍歩(チンホ)ばい!歩行(ホコウ)ばい!で覚えてしまった(^^♪まあ、覚えられれば何でもいいか今回は契約不適合責任(請負にも使えるかな)※民法562条〜買主の履行の追完請求買主の報酬減額請求買主の損害賠償請求買主の契約解除「追う?ゲソか!」あくまでも個人的に覚えるために作っ
おはようございます♪たまには、民法話でも。。。。w先取特権って優先弁済の順位ってとっても大事でしょで、昨日たまたま勉強していたときに横に息子氏がいたので動産先取特権の順位の話をしてあげたの。「ちん・ぱく・うん・ぽ・ばい~」なんだよーって。そしたら息子氏がいろんな顔し
んん・・これ、おかしくない?問題文(出題者)が間違っていたのかもしれないけど平成28年第11問(合格ゾーン民法中26-8)肢(ア)動産売買の先取特権の目的物に質権が設定された場合、当該質権は、当該動産売買の先取特権に優先する。↓解説の答え↓正正・・ですか。解説の答え・・というか、たぶん、この問題の場合、公式な答えとしても(ア)は正でも誤でもなく、必ずしも誤とは言えないので選択すべき肢ではないということになるだけでしょうね。(イ)と(オ)が明らかに「誤」ですから。