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何度も書いているんですが、2026診療報酬改定でまだまだ、認知されていないようで。診療報酬改定の概要「健康診断等の受診後における初再診料等の算定方法の明確化」P25001681336.pdfここに、同日の算定は不可と明記されております。しっかりと読み込んでいない保険医療機関さん再度、確認してください。おそらく、ワクチン接種を定期的にされている方って通常の診療にも通院されていらっしゃるでしょう。ワクチン接種って公費でだと、診察料相当も含まれているのでその
ワクチン予防接種って、かかりつけの患者さんに対してだけに接種してますか?これって、2026の診療報酬改定で特徴的なことなんです。なぜって?今まで、曖昧な解釈でしか算定してこなかったのが明確に、「ダメ」となりました。それって今までと変わんないよ。と思っている方は、大丈夫です。そのままの姿勢でお願いします。なぜ?だめな理由って何?医療保険診療とそれ以外だから、どっちでも良いじゃん。それは、甘い、甘いですってアウトなんです。
特定健診等の実施日等における初診料及び再診料の算定(会計検査院に指摘されて出た事務連絡)下記の初診料に関する通知は、昔からあるものです。『保険診療ではない「健康診断」で疾患が発見された場合、保険治療はできるが初診料は算定できない。』というものですが、「再診料」については、昔から触れていないので、健康診断は、初診料という診察料が含まれているものだから、当然、当日の「再診料」は算定できないと解釈していました。しかし、2024年の12月6日の事務連絡で「健康診断に該当しない疾患