ブログ記事147件
本日のブログは作業環境測定担当がお届けしますところで、特定化学物質をご存知ですか特定化学物質とは、労働者に健康障害を発生させる(可能性が高い)物質として、労働安全衛生法施行令(令)別表第3で定められた化学物質です。最近、ご相談頂きました局所排気のお話も、金属の脱脂洗浄に使用されているジクロロメタン(塩化メチレン)、塗料に含まれるエチルベンゼン、コバルトの粉じん等でした。これらはすべて特定化学物質に該当し、作業環境測定やその評価、結果に応じた適切な改善を行うことが必要です。
おはようございます本日は大阪本社営業部からお届けいたしますVベルト駆動のVベルトは実運動に入って20〜30時間後の使用状態になじんだ時点で、必ず張り調整が必要となります。新しいベルトはその期間に大きめの伸びが発生しゆるみが発生します。張り調整を行わずに運転を続けると、Vベルトの脱落やスリップ発熱による早期破断の原因となります。そのため、今回はVベルトの張り調整のため訪問いたしました↑Vベルトを外してモータの位置を再調整してから再度Vベルトを張り直しします。↑モータの振動値を
本日のブログは作業環境改善・ヘルスケアチームよりお届けします。前回はダクトの検査について説明致しました。https://ameblo.jp/showa-system-eng/entry-12501313983.html今回はファン及び電動機の検査について説明致します。・安全カバー等の検査取り付け部の緩みが無いか。・ファンケーシングの外観検査摩耗、腐食、くぼみ等の異常がないか確認。・ファン内部の検査羽根車が摩耗、損傷してないか。粉じんが堆積してないか確認。
令和4年5月に公布された労働安全衛生政省令の改正により、生コンクリートを製造する事業場は、令和6年4月から化学物質管理者の選任の義務が発生します。対象となるリスクアセスメント対象物は「545-2ポルトランドセメント」となります。選任に関しては、簡潔に記載すると次の3点です。選任すべき事由が発生した日から14日以内に行う職務をなしうる権限を与えなければならない化学物質管理者の氏名を掲示等により周知しなければならない化学物質管理者の選任要件(次の2点)化学物質の管理に係る技術