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これから話を進める軽犯罪法は、下記条文のように些細な迷惑行為34の行為類型を禁止し、どの類型も「拘留又は科料」に処せられます。軽犯罪法(昭和二十三年五月一日法律第三十九号)最終改正:昭和四八年一〇月一日法律第一〇五号第一条左の各号の一に該当する者は、これを拘留又は科料に処する。一人が住んでおらず、且つ、看守していない邸宅、建物又は船舶の内に正当な理由がなくてひそんでいた者(人が住む住居や看守されている邸宅等に侵入すれば住居侵入罪:3年以下の懲役または10万円以下の罰