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(1)改正の内容平成27年1月1日から相続税は増税となりました。相続税の計算上、基礎控除と呼ばれるものを遺産の額から控除します。改正前の基礎控除は「5,000万円+1,000万円×法定相続人の数」でしたが、これを4割減し、「3,000万円+600万円×法定相続人の数」となりました。(2)改正の影響夫婦と子供2人のように相続人が3人のケースでは、不動産と金融資産で4800万円以上保有していると申告義務が生じます。父がすでに他界しており、子供1人が相続人のケースでは3600万円