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不撓不屈2006年6月17日公開国税庁を敵にまわして闘った、ひとりの税理士の苦難の道を描く。家族に支えられ信念を貫こうとする、主人公の強い意志に心を揺さぶられる。あらすじ会計事務所を営む税理士・飯塚毅のもとに突如として税務調査が入った。飯塚は国税局に対し別件で税務訴訟を起こしていたが、今回の税務調査はそれに対する嫌がらせの意味が含まれていたのだ。国税局はそのうえ飯塚に脱税指導の嫌疑をかけてくる。国税局の狙いは飯塚の税理士資格の剥奪にあるようだった。誰もが飯塚に訴訟を撤回するよう忠告する
ビジネス法務2023年10月号では、「法務英語」徹底攻略法、同一労働同一賃金重要判例総まとめ、はじめての「税務紛争」対応が特集されています。いずれも知的財産法と関係はありませんが、旬のテーマと言って良いと思います。ビジネス法務2023年10月号[雑誌]Amazon(アマゾン)ビジネス法務2023年10月号www.biz-book.jp1,800円商品を見るより詳しい内容を、本誌ウェブサイト(https://www.chuokeizai.co.jp/bjh/)にて紹
マンション節税の裁判結末は何とも言い難いものだった相続税の財産の金額は時価ただし、時価は不明な事が多いので通常は財産評価通達により、路線価や固定資産税評価額を基に評価するただし、時価と比べ課税の公平性を考慮して、「著しく不適当」な場合は、実質国が決める事になるそして以前から問題視されていたタワーマンション節税実際の売買価格と、通達評価額の乖離を利用する節税金額が大きいこともあり、ついに国税は『伝家の宝刀』を抜いたつまり、国が決めた評価通達どおりに申告したらNGが出たわけだ
本日は前回の続きで、税務調査においてタックスヘイブン対策税制絡みで多額の指摘が行われた案件について、見ていきたいと思います。本日は以下の事案を取り上げます。サンリオ11億円の追徴課税サンリオ、11億円追徴東京国税局:日本経済新聞(nikkei.com)では早速見ていきたいと思います。1.サンリオ11億円の追徴課税案件概要東京国税局はサンリオ傘下の香港にある子会社がペーパーカンパニーに該当するとして、タックスヘイブン対策税制の対象に認定しました。この認定により、子
租税訴訟学会主催の研修にこの土日の二日間参加しました。お題は「補佐人税理士と当番弁護士の協働」🤔。自身としては、初のZoom📹研修受講😮。Zoom研修といえど、5時間✖️二日間とロング研修でしっかり集中して受講するのは、なかなか大変でしたが、バラエティに富んでてとても充実したものでした😊。それにしても、いろんな意味で、長丁場の研修はZoom研修だとすごく助かりますね👍。凄く実感😆。ところで、補佐人税理士とは…、税理士法第二条の二税理士は、租税に関する事項について、裁判所において、
こんにちは税務訴訟資料を読むのが好きな税理士宮崎貴美子です平成30年度における税務訴訟の発生件数は181件、終結件数は177件のうち国側が敗訴したものは6件とあります。税務調査に不服だ裁判するという思いになってもすぐに裁判で決着がつくわけではありません国税不服審判所で約1年、第一審の審理期間が15ヶ月言い渡されるまで1年9ヶ月、控訴、上告を行った場合はさらに2年・・・4年近い期間がかかる場合もあります国と納税者の「見解の相違」から訴訟になるのですが、「法律の
1人の税理士と国税庁による7年間にも及ぶ闘争---実話「飯塚事件」で昭和経済を知る2006年製作/日本配給:角川ヘラルド映画監督:森川時久出演:滝田栄、松坂慶子、三田村邦彦税理士と国税庁による7年間にも及ぶ闘争「飯塚事件」を題材にした高杉良の同名小説を映画にした。会計事務所を営む税理士・飯塚毅(滝田栄)のもとに突如として税務調査が入った。飯塚は国税局に対し別件で税務訴訟を起こしていたが、今回の税務調査はそれに対する嫌がらせの意味が含まれていたのだ。国税局はそのうえ飯
今年は、会社従業員による不正取引が行われていたというニュースをよく耳にした。その中でも特に印象に残ったのが、ローソンの元従業員が取引先と通謀し、業務委託料の水増しをすることで、取引先にプールさせ、これを個人的に費消していたというニュースである。横領額は約4.3億円に上る。重加算税の適用要件としては、国税通則法第68条第1項に「第65条第1項(過少申告加算税)の規定に該当する場合(同条第五項の規定の適用がある場合を除く。)において、納税者がその国税の課税標準等又は税額等の計算の基礎となるべき
こんにちは!税理士の高山弥生です。裁決って税金の話にはちょいちょい出てきますがなんでしょう???判決とは違うんです。判決は裁判所の判断。裁決は、審判所の判断。審判所とは、国税不服審判所。税務署の処分が気に食わなかった場合、すぐに裁判所に駆け込むことはできないようになっています。税務訴訟は少々特殊で事前に整理することが必要だからとか。まず、税務署長に再調査を依頼するか国税不服審判所に審査請求をするか選びます。決定的な証拠を持っていて審査
今日は租税訴訟学会主催のシンポジウムに行ってきました。テーマは「適正手続保障と租税調査官制度と税務調査」。会場は実に久々、母校の青山学院大学の青山キャンパスでした😊。大学の校舎で講演会を聞くなんて、なんか20代にタイムスリップしたみたい。時折流れる授業の終始を伝える校歌メロディのチャイムが、益々学生時代の記憶を呼び覚ます感じでした😆。裁判上の租税調査官制度というものが存在していたとは、お恥ずかしながら詳細を今日初めて知りました。裁判法57条に規定されているのですが、訴訟の長期化対応や
税理士補佐人講座第5回目@いよいよ最終回に行ってきました💪🔥。トリは「税務訴訟ハンドブック」でお馴染み弁護士の山下清兵衛先生による研修で、個人的に物凄く楽しみにしてました(こんなところでもミーハー心が😅)。「納税者の「適正手続保障」を確立させるべく、訴訟に持ち込ませないように、前段の税務調査の段階で、納税者の弁明も受け入れてもらえるような和解的解決へ導く事」が、これからの税理士補佐人に課せられた使命❗️今日はこのテーマに終始しました。納税者を無用な更正処分から回避させる事ができるのは、実
税理士補佐人研修4回目の日でした💪🔥。この研修、ある意味マニアックな研修なんで、参加者人数も10人程度。そんな中目立たないよーに端っこの席で、静か〜に😅気合入れてこれまで参加してきました。そんな中、今日きたら研修主催の税理士先生から、「としひろ先生、今回の研修の感想、税理士会の会報に載せる用に感想文書いていただけますか✏️🖊」とのご依頼が😱😱😱😱😱😱😱😱。こちらの主催の税理士先生、とある有名な税務訴訟で税理士補佐人としてご活躍された方なんです。その方からのご依頼、プレッシャー半端ない😱😱😱
今月毎週土曜日は、午前中フルートレッスン→午後税理士補佐人研修という決まったスケジュールでしたが、昨日は小休止の一日☺️。こういう日をしっかり有効に使って、補佐人研修のこれまでの復習にあててました。事務所には、ぶっとい分厚い税務六法がズッシリ机の上に乗っかってますが、自宅で学習するときは………これをものすごく重宝してます。コンパクトに、重要な条文はしっかり網羅、しかも各条文に絡む税務判例要旨も掲載されている優れもの。今回は、税務訴訟がらみがテーマなんで、そんなにしょっちゅう見ることの
税理士補佐人研修第3回目行ってきました。先週の一般的な民事訴訟の手続きの続きを経て、いよいよ税務訴訟の内容に研修は突入です。今一度、憲法30条と憲法84条の租税法律主義に立ち返って講義は進んでいきます。租税の世界はこの考え方に始まりこの考え方に終わるといっても過言じゃないので、いつでも租税法律主義は頭から離れてはいかん🤔と肝に銘じて、日々本業にのぞんでいるつもりです。そんな中、今日の研修の担当の弁護士先生から何気ない一言が(全然深い意味はないと思います)。「税理士先生方ですと、大抵、税務
税理士補佐人研修2回目に行ってきました💪。まずは、行政不服審査法改正に連動して、昨今改正された国税通則法における審査請求の流れ全般について🤔。この辺りは国税通則法がらみなので、日頃の復習確認みたいな感じもありますが、普段なかなか接することのないより掘り下げた内容が聞くことができ、とても充実👍。後半から税務訴訟の論点入る前段として、一般の民事訴訟の流れを学習しました。ここからは、「なるほど〜」の連続🤔。成年後見人の研修もそうなんですが、講師の方々が弁護士さんという事もあって、日頃なかなか
今日はフルートレッスンを午前中にこなし、その後午後から、成年後見人チャレンジに続き、チャレンジ第2弾の税理士補佐人講座❗️その初日に参加してきました。通常、租税関係の処理に関して見解の相違生じて、税務訴訟😱になってしまった時は、弁護士さんの出番となります。しかしながら、全ての弁護士さんが、租税法にめちゃくちゃ詳しいわけではありません。そこで、税理士が補佐人として、弁護士さんと共に法廷に出頭して、陳述することができます。自分は元々、税務判例フェチ❓😅で、税務判例読むことが日課となってい
NHKが『たこ焼き売店1億3000万円余を脱税か国税局が告発』とのニュースがあった。たこ焼きで1億…。ちょいびっくりした。たこ焼き屋さん、流行っていたが、全く申告してなったそうだ。税務調査でも通常なら3年程度の修正となることが多いが、悪質な脱税などが発覚した場合、7年遡り修正となる。そうなると、無申告加算税、延滞税などの金額もバカにならない金額になる。今回も本税以外に後からの、無申告加算税、延滞税も何千万になるだろう。脱税関係のニュースは多い。ニュースで脱税関係のニュースがある
こんにちは!未来を魅せる税理士神佐真由美(かんざまゆみ)です!昨今税理士に求められることがホント多いな〜と。身につけて実践すべきことが多々あって、どれだけ時間があっても足りません。資格を持って仕事をする限り、税務は完璧に近づけたい。税務に落ち度があると、他にどんないいことをしても、信頼ゼロになりかねない。税務スキルを上げることは、必須です。昨年10月からほぼ毎月、東京の中央大学クレセント・アカデミーに通っています。「税理士のための租税法務講座」に通うためで
大阪の税理士事務所福永会計事務所介護事業に特化!法人税申告・決算をサポート!福永会計事務所記帳代行980円から!大阪経理・記帳代行センター大阪介護事業サポートセンター介護事業所の設立から介護経営サポートまで!《コラム》係争・供託と収入計上時期◆不動産の賃料額トラブル不動産の賃貸借の賃料額に関して貸主と借主間で合意がならず、貸主が不合意の賃貸料の受領拒否をする場合には、借主は賃借料の弁済のために供託をします。その場合、供託金を貸主が
にほんブログ村第57回東京法律会計士業交流会が6月1日開催されます。申込受付開始します。以下がセミナー概要です。テーマ税務訴訟実務の基礎と税務訴訟にならないための予防講師鳥飼総合法律事務所代表弁護士税理士鳥飼重和先生2013年日本経済新聞社が調査した「企業が選ぶ弁護士ランキング」で、企業票及び企業票・弁護士票の両方で、「税務部門」1位2016年の調査では、企業票・弁護士票の総合ランキングでは税務部門で1位。企業票では税務部門で2位2017年は、企業が選
にほんブログ村ランキングに参加しています。上記ボタン押しに協力ください。下記リンクが株式会社クリーク・アンド・リバー社から税務争訟の勝訴率は意外と高い!12/8(金)「最新の動向を踏まえた税務調査対応、税務争訟対応のポイント~元・国税庁税務大学校講師が書籍にはない実践的知識を提供~」セミナー&士業交流会開催のプレスリリースです。http://www.cri.co.jp/news/information/20171127002153.html(詳細は上記リンクと下記リンク
にほんブログ村ランキングに参加しています。上記ボタン押しに協力ください。下記リンク通り、https://www.jusnet.co.jp/seminar/171208.html第54回東京法律会計士業交流会忘年会を12月8日金曜日に開催します。申し込み受付開始します。「最新の動向を踏まえた税務調査対応、税務争訟対応のポイント~元・国税庁税務大学校講師が書籍にはない実践的知識を提供~」セミナー&士業交流会ジャスネットコミュニケーションズ(株)は、東京法律会計士業交流会、
こんにちは!未来を魅せる税理士かんざまゆみです。今日は日帰りで東京へ。TKC租税判例研究委員になっているので、東京本社へ仕入れに行ってきました。租税判例というのは、税務に関する訴訟です。訴訟の仕方を学びに行くのではなく、「どうしたら、税務訴訟にならないか」を、判例を通して学びます。具体的にいうと、判例を読み込み、条文をどのように解釈し、裁判所はどのように判断するのか。法的な判断はどのような思考プロセスで行われるのか。これらを学んだ上で、
にほんブログ村ランキングに参加しています。上記ボタン押しに協力ください。9月22日金曜日に第53回東京法律会計士業交流会が開催されました。セミナーは50数名、懇親会は31名の参加でした。セミナーは9月29日東証マザーズ上場予定のマネーフォワード社長の辻庸介氏に「AIで士業の仕事はどう変わるか~5年後に生き残る士業事務所の条件とは?~」を講演いただきました。次回54回目は12月8日金曜日で忘年会です。セミナーは税務訴訟がテーマで18時半から19時半、会場ジャスネッ
台風一過の京都です。昨夜はかなりの雨でした。皆様の地域は被害とかはなかったでしょうか…?せっかくの連休が台風とは…韓国に勉強会で行ってる同業者も昨日、帰ってくる予定が飛行機がとばなかったようです。先日、東京からとんぼ帰りで研修へ。京都税理士協同組合で行われている判例研修です。全5回。2年くらい前にも受けました。講師の先生方は実務家ではなく学者の方々。判例研究は学者の方々が講師のほうがよくわかるしとても参考になります。やはり日頃から学生達に講義されているので
愛され続けるお店づくりをサポート税理士の酒井あさこです。今日は税理士会の江戸川支部の女子だけの文化部にて勉強会が開催され、久しぶりに出席してきました。講師は女性弁護士さん。税務訴訟や税理士賠償の案件を数多く扱っている方なので説明がわかりやすい!と言っても、お客様には難しい話ですよね。私も久しぶりにあたまを使いました。笑税理士賠償責任って何かというと、税理士の手続きミスにより、お客様に訴えられたときの責任というわけです。つまり、ミスしないことが一番の対策!ミスしないように税理士自
平成29年度からの太陽光発電設備等に対する最新税務~新税制「中小企業経営強化税制」による即時償却~http://www.ssk21.co.jp/seminar/re_S_17207.html[講師]株式会社KKRコンサルティング代表取締役山田純也税理士事務所所長税理士山田純也氏[日時]2017年6月23日(金)午後1時~4時[会場]新大阪ブリックビル会議室大阪市淀川区宮原1-6-1[重点講義内容]●平成29年4月以降の再エネ発電設備に対する税制を徹底
にほんブログ村ランキングに参加しています。上記ボタン押しに協力ください。5月19日金曜日に51回の東京法律会計士業交流会が開催されました。懇親会は31名、セミナー20名の参加で合計で40数名の方が参加されました。セミナーは金井義家先生公認会計士税理士中小企業診断士相続税及び事業承継税制のセミナーをしていただきました。「こんなに怖い自社株評価~たった1つの計算ミスで、相続税が76億円も増加することも~」次回以降はセミナー場所をC&Rグループビル2Fレインボーホールに完
(なるべく)週刊で相続税の裁判例、裁決例を評釈してみたい。目的は自分の勉強のため。備忘のメモであるためデスマス調でないことをご容赦ください。第1回平成28年9月26日裁決(国税不服審判所ホームページ)【事案の概要】本件は広大地の評価が争われている。更正の請求事案だ。土地の位置関係は以下の通り。①土地1(191.67㎡)及び土地2(2803.75㎡)の自宅敷地②土地5(1631.12㎡)の家畜舎、納屋敷地について争われている。【当事者の主張】