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不動産賃貸業を営む納税者が同族会社である不動産管理会社から過少な賃貸料しか受け取らないことが、同人の所得税の負担を不当に減少させる結果になるとして、所得税法一五七条(同族会社等の行為又は計算の否認)の規定が適用された事例所得税更正処分取消請求上告事件【事件番号】最高裁判所第3小法廷判決/平成5年(行ツ)第74号【判決日付】平成6年6月21日【判示事項】不動産賃貸業を営む納税者が同族会社である不動産管理会社から過少な
とうとうGWがやってきた税理士試験の直前対策講座が各専門学校ぞくぞく開始相続税法の理論の範囲を見ましたが大原は、去年とほぼ同じ昨年の本試験各専門学校の予想外のものが出たからね贈与関係の改正点は、必ず押さえて!!あと高層マンションの評価実務でも大事受験者の皆様基礎をしっかり固めてください理論はCランクもできるだけ覚えてくださいなによりも大事なのは体調管理心も体も元気でないと勉強
いよいよ明日、税理士会支部研修開催営業権(のれん)の税務の本質-税理士事務所の営業権(のれん)否認事件を中心に-この表題で明日お話をさせて頂きますが、ポイントをメモ的にまとめていきます。自分自身の考えをまとめるためにも、税理士会支部研修開催の発表の機会は貴重です。<なぜ、営業権(のれん)の議論が収斂しないのか>税理士営業権否認事件(東京地裁令和4年10月10日判決)、のれん総則6項事件と立て続けに営業権(のれん)に関する大きな事件がありました。その発表内容やディスカ
被相続人が相続開始直前に、借入金により第一会社を設立し、その会社に出資した後、右出資のすべてを安価に現物出資する方法により第二会社を設立した事例において、純資産価額方式により出資の評価をするに当たり、法人税額等相当額を控除する必要がないなどとした原審の判断は正当として是認できるとされた事例相続税更正処分等取消請求上告事件【事件番号】最高裁判所第3小法廷判決/平成12年(行ツ)第326号【判決日付】平成14年10月29日【判示事項】被相続人が相続開始直前に、借入金に
土地の売買契約成立後代金完済前に売主が死亡した場合につき、右売買契約には土地所有権移転の時期を代金完済の時とする特約があったと認められるから、右売主の相続人らに対する相続税の課税物件に含まれるのは、右土地の所有権であるとした事例相続税課税処分取消請求控訴事件【事件番号】東京高等裁判所判決/昭和53年(行コ)第75号【判決日付】昭和56年1月28日【判示事項】1、土地の売買契約成立後代金完済前に売主が死亡した場合につき
令和6年4月5日は、令和6年度試験実施官報公告の日,。この4月頃、税理士試験の相続税法の勉強を始めました。全く簿記知識ゼロの理系人間の私が、その年の夏に相続税法の科目合格をする事が出来ました。だから今からでも勉強始めても合格の可能性はありますので、税理士試験にチャレンジしようか悩んでいる人はチャレンジするのもいいと思います。その頃の私は、税理士試験で大事にしていたのがお金をかけない事でした。だから、税理士試験5科目は独学の道を目指しました。受験料以外のお金はあまりかけない為には、本
税法は「所得税法」「法人税法」「消費税法」「相続税法」などなど各税ごとに分かれていますが税法における基本的な事項を定めている「国税通則法」という法律があります。初めての方はこちらから👇YouTubeで…「小野澤寿一」で他の動画が検索できます。**********「小さな会社の儲ける力を育てる」財務セラピスト®︎(税利師)の小野澤寿一です。**********365日ブログ20240330(土)1860日目いきます(
三年間の経験に感謝して✨昨日は、巡回監査士(補)相続税法講師の引き継ぎ会&懇親会でした。今から四年前、相続税法講師のご依頼を賜り、延べ80名前後の職員の皆様に講義をさせていただきました。多くの皆様に熱心にご受講いただいたこの経験は、自分自身を大きく成長させてくれました。このような貴重な機会を与えていただいたことに、心から感謝し、後任の先生にバトンタッチいたします。本当に有り難うございました✨
自己創設営業権(のれん)と買入営業権(のれん)、財産評価基本通達に関するY弁護士との質疑応答昨日、のれん総則6項事件の会議がありました。重要事項につき、自己創設営業権(のれん)と買入営業権(のれん)、財産評価基本通達165、166に関する質疑応答(続)をまとめておきます。Y弁護士のご質問に対して、私が知り得る範囲でまとめておきます。>①自己創設のれんの資産計上禁止と評価基本通達165の関係如何。法律によらず、特段の定めを165でなしうるのか?6項と165は、どちらが
R6年度の官報合格を目指して相続税法(税理士試験)の学習に取り組んでいます。合格に向けて、学習方針をザックリと記述しておきます。R5年相続税法本試験の翌週〜年末(自宅学習)◆計算TACの答練を中心に30題厳選。これを3回転して、ミス頻度多発論点や不安苦手論点を自作の論点帳に記入。この時期はひたすら総合問題と論点帳作成!◆理論暗記済みの理論マスター55題を7〜8割維持すりゃOK→ちなみに、これでも法人税法80題の方が楽R6年年明け〜GW(自宅学習)◆計算
相続税法22条の定める「当該財産の取得の時における時価」を相続税財産評価に関する基本通達(昭和39年4月25日付け直資56、直審(資)17国税庁長官通達、平成3年12月18日付け課評2-4課資1-6により「財産評価基本通達」と題名改正、平成2年8月3日付け直評12、直資2-203による改正前)の定める評価方法以外の方法で評価することの可否贈与税更正処分取消請求控訴事件【事件番号】東京高等裁判所判決/平成7年(行コ)第99号【判決日付】平成7年12月13日【
教え子というほどではありませんが、巡回監査士補の相続税法講師を務めさせていただき、合格者祝賀会に講師側として参加できるなんて、まさに感無量。合格された皆様、本当におめでとうございます✨素晴らしいです。ますますのご活躍を期待しています。
相続税法上の自己創設営業権とは何か(再考)<はじめに>相続税法上の自己創設営業権の定義は何か、そして、法人税法上の自己創設営業権との差異はあるのかという問題があります。多くの研究者の問題意識に財産評価基本通達165と166の形式基準で算定される相続税法上の営業権は自己創設営業権であり、法人税と比較すると範囲が広過ぎるのではという問題意識があります。そしてそれは、独占的条件を伴う営業権とのれん(暖簾)の相違や、営業権の分類の話につながるのですが、差額概念説に囚われて思考停止
臼倉真純の所得税法上の営業権にかかる一考察の「ふくみ営業権」とは何か?臼倉真純の「所得税法上の営業権にかかる一考察-国税不服審判所平成22年6月30日裁決を契機に-」に接しました。税理士事務所営業権事件については、最も的を射た優れた論文です。他のモラルのない税理士とは違い、細川健の書籍や論文を尊重して、適切な引用を施している優れた論文です。しかしながら、「ふくみ営業権」という独自の概念を記述してその概念定義が曖昧模糊なために、相続税法上の自己創設暖簾との差が不明確で、肝心
相続税法上と所得税法上の営業権はどう違うのかさあ、いよいよ、相続税法上の営業権と所得税法上の営業権とはどう違うのかという本丸の話になってきます。相続税法上の取扱いは、財産評価基本通達165と166という形式基準に従って計算された財産的価値(経済的価値)のある営業権は課税対象になります。ただし、医師、弁護士等の一身専属的なものは課税対象になりません。一方、所得税法上の営業権は、①財産的価値(経済的価値)があるばかりでなく、②対価性があり、③取引の対象にならない限り譲渡所得の対象と
2023年の税理士試験で簿記論と財務諸表論が合格していました。簿財合格の次にはいよいよ税法学習スタートですが、複数ある税法科目の中で相続税法を選択しました。税法初学者は、法人税・所得税・消費税(or国税徴収法)が多いかとは思いますが、相続税法を選んだ理由は・・・①相続税法について予備知識がある。簿財受験前からFPの勉強をしており、FP1級を持っています。FP1級は学科試験と実務試験からなり、学科試験については相続(FPの試験科目は6科目ありますが、その中の1科目が相続)について、広
松沢智の議論する営業権(のれん)の本質論とは<最高裁が示した規範と松沢智の議論>最高裁昭51.7.13判決は「営業権とは、当該企業の長年にわたる伝統と社会的信用、立地条件、特殊の製造技術及び特殊の取引関係ならびにそれらの独占性等を総合した、他の企業を上回る企業収益を稼得することができる無形の財産的価値を有する事実関係である」と判示する。松沢智は(1990)「営業権の評価と課税問題-営業権の法的性質と財産的評価の峻別をめぐる税法学上の問題-」.『税経通信』45巻7号と『新版租
相続税法上の営業権の実質的認定要件とは何か<はじめに>税理士営業権事件において、税理士事務所の営業権が一身専属的性質なので譲渡所得の基因となる資産にならない、同様に相続財産にならないというのは余りに幼稚で浅はかな議論ではと思います。この前提で、課税当局の主張や国税不服審判所の判断は組立てられています。そして、余計な相続税を払いたくないからとこの議論に無関心を装う税理士も大勢いることが分かってきました。現実問題として、税理士事務所の廃業や統合による対価、のれん代の支払いは現実に
相続税法上の自己創設営業権とは何か<はじめに>相続税法上の自己創設営業権の定義は何か、そして、法人税法上の自己創設営業権との差異はあるのかという問題があります。自己創設ですから、法人税と同じように帳簿に載っていないという意味なのでしょうか?結構大事な話ですが、何処にも書いてありません。<法人税法上の営業権の区分>法人税法上の営業権は取引価額がないと帳簿には計上できず、帳簿に計上されるのは①合併、法人成り等の組織変更か、②買入の場合だけであることが重要です。経常的
"喉元過ぎれば熱さを忘れる"ってことで、すっかり過去の思い出になった税理士試験。ちょうど今ごろ、年の瀬になると来年に向けて頑張る人、まったりしてる人、様々だと思います。私は勉強はやりつつのんびりして、緩急つけてました(笑)そんな私の激闘の歴史はこちら↓第62回(2012年)不戦敗(卒業証明書が間に合わず)第63回(2013年)簿記論×第64回(2014年)簿記論×財務諸表論○第65回(2015年)簿記論×所得税法×第66回(2016年)所得税法×
相続の基礎知識Ⅱ?役に立つかもで解説した続きです。相続財産経済的な価値があるものすべてが相続財産となります。※プラスの財産・マイナスの財産・経済的な価値がつくもの例現金・預貯金(有価証券・株券・貸付金・売掛金・小切手など)動産(自動車・家財・宝石・骨董品・美術品・貴金属など)不動産(宅地・農地・建物・居宅・借地権・借家権など)その他(電話加入権・ゴルフ権・著者権・慰謝料請求権・損害賠償請求権など)※相続財産についての詳細は別に解説予定みなし財産被相続人(亡くな
被相続人の直系卑属である者が養子となっている場合の相続税の2割加算【照会要旨】被相続人甲の子Aの子B(甲の孫)が、甲の養子になっている場合、Bは相続税額の加算の規定の対象となる者に該当しますか。【回答要旨】相続税の加算の対象となるのは、被相続人の一親等の血族及び配偶者以外の者とされていますが、この「一親等の血族」には、被相続人の直系卑属である者であって、その被相続人の養子となっている者は含まないこととされています(相法18)。したがって、Bは、相続税の加算の対象となります。ただし
相続を放棄した代襲相続人に遺贈財産がある場合の相続税の2割加算【照会要旨】代襲相続人の地位にある者が相続を放棄しましたが、遺贈による財産取得があるため相続税が課されます。この場合、相続税法第18条((相続税額の加算))の規定は適用されますか。【回答要旨】相続税法第18条かっこ書によれば、「当該被相続人の直系卑属が相続開始以前に死亡し、……相続人となった当該被相続人の直系卑属」とされており、ここでいう「相続人」には相続を放棄した者は含まれませんから、被相続人の代襲相続人となる直系卑属が
相続税法第18条の解釈【照会要旨】次の場合、乙は被相続人甲の一親等の血族であり、乙及びその直系卑属である丙が死亡していることにより相続人となった丁は、一親等の血族に含まれることから、相続税法第18条((相続税額の加算))の規定の適用はないと解してよろしいですか。【回答要旨】相続税法第18条に規定する相続税の加算の対象から除外される一親等の血族とは、被相続人の一親等の血族被相続人の直系卑属が相続開始以前に死亡し、又は相続権を失ったため、代襲して相続人となった被相続人の直系卑属
(各相続人等の相続税額)相続又は遺贈により財産を取得した者に係る相続税額は、その被相続人から相続又は遺贈により財産を取得したすべての者に係る相続税の総額に、それぞれこれらの事由により財産を取得した者に係る相続税の課税価格が当該財産を取得したすべての者に係る課税価格の合計額のうちに占める割合を乗じて算出した金額とする。
(相続税額の加算)相続又は遺贈により財産を取得した者が当該相続又は遺贈に係る被相続人の一親等の血族※1及び配偶者以外の者である場合においては、その者に係る相続税額は、前条(各相続人等の相続税額)の規定にかかわらず、同条の規定により算出した金額にその百分の二十に相当する金額を加算した金額とする。※1当該被相続人の直系卑属が相続開始以前に死亡し、又は相続権を失つたため、代襲して相続人となつた当該被相続人の直系卑属を含む。2前項の一親等の血族には、同項の被相続人の直系卑属が当該被相続人
養子縁組前に出生した養子の子の代襲相続権の有無【照会要旨】次の場合、被相続人に相続が開始したときに、G、H及びIは、養子Cの代襲相続人となりますか。【回答要旨】民法第887条第2項に規定する「被相続人の直系卑属」とは、相続開始前に死亡した被相続人の子を通じて「被相続人の直系卑属」でなければならないと解されますから、G、H及びIは養子Cの代襲相続人となりません。【関係法令通達】相続税法第15条第2項、第16条民法第887条第2項注記令和5年8月1日現在の法令・通達等に基
税理士試験の相続税法令和5年の税理士試験で合格できました税理士試験最後の合格科目でした4科目合格前からやる気がない中無駄に受験を続けた科目であり、かつ仕事に直結とても思い入れがある科目です年末に向けて要らないテキストや問題用紙を処分するためゴミを選り分けてたら令和5年本試験問題が出てきたので今更ながらどんなできだったかちょっと再確認してみましたなお、本試験終了後の大原の自己採点サービスを利用してボーダーライン59点、合格ライン71点のところ67点だったこ
相続税法第15条第3項の規定により実子とみなされる養子の範囲【照会要旨】次の場合、被相続人の相続について、相続税法第15条第2項に規定する相続人の数及び同法第16条に規定する相続分はどのようになりますか。【回答要旨】(ケース1)丁及び戊は、丙の養子縁組後に出生しており、丙を通じて被相続人の直系卑属に当たりますので、乙の代襲相続人となり(民法887)、相続税法第15条第3項の規定により実子とみなされます。したがって、相続税法第15条第2項に定める相続人の数は、実子丁、戊及び養子丙
(遺産に係る基礎控除)相続税の総額を計算する場合においては、同一の被相続人から相続又は遺贈により財産を取得した全ての者に係る相続税の課税価格※1の合計額から、三千万円と六百万円に当該被相続人の相続人の数を乗じて算出した金額との合計額※2を控除する。※1第十九条(相続開始前三年以内に贈与があつた場合の相続税額)の規定の適用がある場合には、同条の規定により相続税の課税価格とみなされた金額。次条(相続税の総額)から第十八条(相続税額の加算)まで及び第十九条の二(配偶者に対する相続税額の軽減)にお