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おはようございます。昨日は、午後から雨でしたので、使ったレシートや領収書などの経費を月ごとに整理してましたたまってくると段々めんどくさくなるんですよねあとはGW明けから受注予定の仕事に向けて、クライアント様に渡す見積書を作ってましたそうこうしていると友達が雨宿りしに来たりして、一瞬で1日が終わりました笑そういえば、所属してる商工会議所で外国でビジネスをしている人との国際交流会が開催されるみたいなので、日程が決まったらビジネスの一環として参加しようと思いますまた参加したらこれも書きます
行政書士事務所の1年間にかかるコスト行政書士単位会会費(必須):72,000円行政書士会支部会費(必須):0円~12,000円程度(支部によって会費が違います)行政書士政治連盟(任意加入):12,000円申請取次行政書士【ピンクカード】(任意取得、取得のための研修あり):15,000円(3年間有効、初回は30,000円)※入管業務を行う場合に必要コスモス成年後見サポートセンター(任意加入、入会のための研修あり):24,000円※成年後見業務を行う場合に有利行政書士賠償責任補
使用人行政書士とは[行政書士登録をした者で、行政書士事務所に雇用されて働いている者]のことをいいます。2024(令和6)年1月31日現在、全国の行政書士は51,996名です。そのうち、使用人行政書士は1,117名となっています。行政書士法第8条第3項に[使用人である行政書士等は、その業務を行うための事務所を設けてはならない]と定められており、使用人行政書士は自分の事務所を設けることは出来ません。また、自らの補助者を置くことも出来ません。もっとも、業務の範囲に関しては
初めての申請取次業務...。次から次へ矢継ぎ早に書類がでてくる取りあえず、ゆっくりチェックをさせてくれなにせ初めてなものでお帰り頂いたあと、早速預かった書類をチェック。
おはようございます。先日、依頼されてる認定証明書交付通知書が発行されたので、クライアント様に報告しました大変喜んで頂けたので、まずは一安心さらに追加の依頼まで頂きました👋これは事務所として嬉しいお話です偶然かもしれないのですが、認定証明書交付の審査期間が短くなって来てるな~と最近思いますコロナの影響で長くなってた入管の手続関連が収まってきたのかな~??と、個人的に思います。なにはともあれ良い傾向です👍️今日も頑張ってこ!当事務所のホームページはこちらから(^-^)便利屋のホ
こんにちは。熊本市で外国人のビザ(在留資格)の申請サポートをメイン業務としています行政書士の井上です。遺言・相続、法人設立、許認可及び補助金等の各種行政手続のご相談も承っております。今日は午後から入管へ。永住の自己申請不許可からのリカバリー案件でしたが、無事に許可が出ました長年日本で働き、日本へ深く思いを寄せているお客様でしたので、とても喜んで下さいました一歩一歩、前へと、今日はとても良い気分で眠れると思っていた矢先。(役所の)時間外に「○○農業委員会ですけど、○○の件でもう
こんばんは🌙😃❗️本日、書士会にて申請取次届出済証明書交付時講習会に参加しました😄これから国際業務(ビザ申請)を外国人の方の為に始めます❗️これからも頑張って行きます✌️ではまた
香りのエバンジェリスト&行政書士の酒井めぐみです♪🌟新たな挑戦をクリアしました!申請取次行政士の資格取得🌟こちらの記事でも書いていましたが、7月に考査合格していた申請取次業務につき、『資格取得は自分を大切にするため』香りのエバンジェリスト、メグリーズの酒井めぐみです♪大学時代からの友人は、私を「資格魔」と言います笑確かに、直近も「知的財産管理技能検定」の合格をお伝えしたば…ameblo.jp先ほど簡易書留で、入管発行の届出済証明書(通称ピンクカード)が届きました🎵これで「申請取次行政書
こんばんは久しぶりのブログです申請取次研修を終えて課題レポート、効果測定等を送付しました24日に合否の修了証の発送予定です。届き次第、登録申請したいと思います。早くても9月末ぐらいのピンクカード取得になる見込みですこれまでは、相続中心に業務をこなしてきましたが、今後は、入管業務も対応していきますではまた報告します
みなさんこんにちは!行政書士のやまおかなこです今日は、先ほど配信された私のYouTubeをシェアさせて頂きます【ゆるっと本音トークこの夏、入管セミナーの講師やります!】内容は、なぜ私が今回Feso主催の国際行政書士セミナーの講師を引き受けたのか理由について本音をお話しさせて頂きました。ここだけの話(配信したのでここだけではないですが)帰化申請業務を取り扱う行政書士のレベルが低いせいで法務局から行政書士が疎ましく思われているのはある意味事実です…Fesoは
ご来読、有難うございます。日本橋行政書士あおき法務事務所、たぶん所長の青木です。外出すると、仕事モードは一気に無くなる(汗)結局、見聞きした調べ物ですぐ1日が終わるw仕事が無くてもやる事だらけww午前中は電話3件、メール、lineで終了慌てて午後一の待ち合わせ場所に向かい、帰化やら輸入やら飲食店やらのご相談事務所に帰ると、もう夕方書類作成の依頼があったら夜・夜中にやるしかなくなる行政書士合格者が登録するシーズンですが、開業直前と開業直後なんて、仕事が無く
26日は県の行政書士会で届出済証明書交付式でした。業界ではピンクカードと言うようです。これで申請取次が出来ます。今までは、書類作成だけして、本人申請でしたが、これからは、本人に代わって申請も出来ます。やっと行政書士らしくなってきた感じです交付式の際に行政書士倫理について改めて説明がありました。ちょっと身の引き締まる思いでしたし、入管の審査官の方々の足を引っ張らぬ様、更に勉強しなくてはいけないという責任を感じました。交付式では、
10月14日(金)県文別館にて研修会テーマは「入管法の運用と改正点、入国・在留資格審査の取り扱いにおける留意点について」出入国在留管理局の現職の統括審査官から聞くお話は、まさにいま入管の最前線で起きているリアルな内容で、本当に為になる充実した時間でした✨夕食は長浜一番ココの豚骨ラーメンには他にはない何かが入っている🧐
10月6日(木)入管の申請取次ができる『届出済証明書』が交付されましたいよいよ外国人専門の行政書士としてスタートラインに立った気分です✨届出済証明書行政書士会会員証行政書士証票行政書士登録通知書行政書士登録証
ご訪問頂きありがとうございます。外国人ビザ専門★中国語が話せる行政書士ありたい自分であるために軽く楽しく自由に生きる!働き方サポーター大西祐子です。3月に水際制限が解除され、新規入国のご相談等が増えてきました。さらに、中国のロックダウン。中国では商売にならないからと、新天地を求める動きもあるようです。そして、更にはこの円安。他にもさまざまな要因がありますが、日本の地位は今後も変わり続けていきそうです。外国人は安い労働力と未だに思っている方から人手がいないので、い
もう2週間ぐらい前になるけど、新しい届出済証(通称ピンクカード、もしくは取次証)が届いた分かりやすく言うと、お客様に代わって入管に申請代行するライセンスで、3年ごとに更新しなければならない上は古い方、下は新しい方いつもは割と余裕で更新完了させていたのだけど、今年はギリギリ内心、ちょっと焦っていたピンクカードは運転免許のように「更新のお知らせ」とかで更新期教えてくれることはないなので、期限をうっかり超過してしまう人はたまにいる昔、オイラが新規でピンクカード
やっと届きました!届出済証明書!なんか所々手書き!これで申請取次行政書士として業務できます!この業務の参入障壁は乗り越えていきたいです!野廣行政書士事務所行政書士野廣智宏大阪府行政書士会会員会員番号008195号〒546-0002大阪市東住吉区杭全8丁目6番15号TEL090-5137-6597email:nohiro.gyoseishoshi@gmail.com在留資格(ビザ)の申請等でお困りでしたらお気軽にお問合せ下さいIfyouhavean
入管業務に必要な申請取次の届出済証の有効期間は3年更新忘れると、仕事ができなくなる今年は更新期で、期限は4月末更新には、指定の講習を受けて考査にパスし、修了証を添えて申請しなければならないコロナ前は集合研修で半日かけて考査まで一気にやって、すぐに更新の申請ができたのだけど、コロナで集合研修はなくなり、オンラインVODということで、指定された期間内にいつでも自宅や事務所から受講できるというのは有難いのだけど気が付くと講習の受講期間が今週いっぱいになっていた
申請取次研修の資料😵怖くて開けてなかったけどいざ開封👊分厚く大量😅ピンクカードは10月に期限切れで更新せず返納。しかし、周りからはもったいないの嵐🤣いざ、新規で取ることを決意✊年末年始でやるっきゃないね⏳#行政書士#神奈川#厚木#申請取次#ピンクカード#VISA#在留資格
ついに来ました!申請取次事務研修会の受講資料申請取次事務研修会は新規で申請取次行政書士になるための研修会です専門業務にしようかと思っている内の一つです研修受講期間は2021年12/21~2022年1/4でこの間にビデオ講習を受けて、1/6までにビデオ講習修了証、課題レポート、効果測定マークシートを日本行政書士会連合会に提出しなければなりませんはっきり言って気合入りまくりで、効果測定はもう解いちゃいました早く申請取次行政書士になってピンクカードもらって専門業務としてバリバリ働きたいです
[49歳213日目50歳まであと152日]先日訪問をした行政書士の先輩に、お土産として今年度の「日本行政」のバックナンバーをいただく。それを眺めていたら、令和3年度の申請取次行政書士研修会の申し込みが、今月12日から始まるという記事を発見!外国人・入管業務をメインに考えていたので、これはMUSTで受講しなければならない研修。絶対に受講したい。ただ、12月1日付で登録される予定の私は、この研修が受けられるかどうか、早速行政書士会に確認。「18日頃に登録完了通知が郵送され、一緒に
大阪府行政書士会での研修(2)から一昨日に続き、大阪府行政書士会に入管業務に関する10時間集中研修②を受けてきました今日も3人の講師の先生が分担して講義をされて、研修の長さも5時間(間一時間休憩)とハードでした驚いたのは、受講生の半分以上がピンクカード(申請取次の資格)を所持されてるという現実初学者のための基礎から自分の専門性に磨きをかける応用的な部分まで網羅した研修だったと言えるでしょう長い研修だったので、自分の席の近くの先生としゃべったりして名刺交換とかもできたのは収穫で
来年の春で有効期限が来てしまう届出済証明書(ピンクカード)行政書士の方はご存知かと思いますが、ちょっと用語解説-----------★届出済証明書(ピンクカード)とは外国人の在留資格申請を取り次ぐための資格を持つ行政書士を届出済行政書士といい申請人に代わって申請書等を提出することが認められており、その資格を証明するもので有効期間は3年。この届出済行政書士となるためには、申請取次行政書士管理委員会が実施する行政書士申請取次事務研修(実務研修)会を修了することで
みなさん、こんにちは、行政書士のやまおかなこです今月8/17から始まった申請取次研修、いきなり即日VODで受講し、効果測定も課題も仕上げて、翌日には連合会に提出しちゃいましたVODは快適でした。3年前に研修を受けた時は、650人くらいの受講生がいて、1つの会場にギューギューに詰め込まれ、長机を2個横に繋げられた真ん中の席で前後左右窮屈な中、朝から夕方まで講義を受講し、最後に効果測定受けたんですが、ヘトヘトになったのを覚えています。あれから早3年、ピンクカードの更新の時期が来
ご訪問頂きありがとうございます。中国語が話せる行政書士の大西祐子です。外国人雇用管理アドバイザー、日本に住む外国人をサポートすべく、お役に立てる情報を中心に発信しています。现在可以向外国人工作的公司所在地的移民局提交申请签证。例如,A先生在东京的一所大学学习,住在东京,本店在名古屋的X公司应聘A先生。X公司在大阪和福冈设有销售办事处,A先生被分配到大阪的Y销售办事处。B先生(有资格作为申请代理人)被A先生要求作为签证手续的申请代理人。在这种情况下,B先生可以向哪个入管
ご訪問頂きありがとうございます。中国語が話せる行政書士の大西祐子です。外国人雇用管理アドバイザー、日本に住む外国人をサポートすべく、お役に立てる情報を中心に発信しています。申請の取次を、外国人が働く事業所所在地管轄の入管へも提出できるようになりました。例えば、東京の大学に留学して東京に住むAさんが、名古屋に本社があるX会社に採用が決まりました。X会社は大阪と福岡に営業所があり、Aさんの配属先は大阪のY営業所です。Y営業所のBさん(申請取次の資格がある者)がAさんから依頼
投稿が月1回ペースになっています。でも細々と続けていこうかと思っています。そろそろタイトルを変えなければ。もう開業はしているので。前回の投稿の後、身内ではありますが、夫の会社からの仕事を受任することになりました。会計記帳と給与計算と、建設業許可申請です。建設業許可申請は、来週には業務委託契約書を交わして、着手する予定です。会計記帳と給与計算は、顧問税理士さんと打ち合わせをしてから、契約を交わすことになるのですが、そのアポイントがなかなか取れません。会計事務所は6月まで忙しいようなの
開業して早くも1か月が過ぎました。4月30日には、オンラインで登録式が行われ、5月12日には倫理研修を受講し、職務上請求書が購入できるようになりました。少しずつですが、前に進んでいます。でも不思議なことに、あまり開業したという実感が沸いてきません。お店のオープンのように、開店したら待ったなしのスタートを切っていないからかもしれません。4月15日付けで東京都行政書士会に登録はされましたが、その日はその前日と全く変わらない一日でした。実際に業務を開始すれば、気分も変わるのでしょうか
おはようございます。札幌~また降った~積もってる~二日前の除雪で腰が痛いのが、まだ癒えていないのに~今日は外出予定ないけど、明日は、朝一で車検屋さんに車を車検に出すために最低でも明日の朝8時半までに車を出せて、戻ってきたから、駐車できるペースは除雪しないと~腰が.....さて、小職は外国人の在留資格(ビザ)の手続きで外国人に代わって、入国管理局(入管)に出頭できる申請取次の資格を所持しています。申請取次行政書士とは行政書