ブログ記事188件
*+:;;;:+*+:;;;:+*+:;;;:+*+:;;;:+*+:;;;:+*+:;;;:+*+:;;;:+*+:;;;:+*+:;;;:+*+:;;;:+*今日もブログ訪問ありがとうございます自分史上最幸の自分は創れる!過去も現在も未来の自分も解き放つ!自分の人生を生きられるヒント満載!手帳やノートを溺愛しながら✨\未来実現/✨21のテーマに沿って心を育む♡❀心の美意識革命❀【みつき】*+:;;;:+*+:;;;:+*+:;;;:+*+:;;;:+*+:;;
2019年、令和元年も、アッと言う間に年末です!平成元年11月1日、茨城県古河市にて、山中税務会計事務所を開業してから、アッという間に31年が過ぎました。令和2年は、30周年の記念の年になります。令和2年は、記念(祈念)の1年に成るよう一生懸命頑張る所存にございます。30年前と同じ志・創始の精神を胸に刻み、これから30年先を目指して、日々、精進を重ねて参る所存でございます。私も更なる高み(人生の達観、悟り)を目指して、日々精進を重ねて参る所存ですので、今後とも、山中税務会計事務所グループ
ローカルガイドで遊んでいます!
2019年に掲げた目標は沢山あります。しかし、一歩一歩確実に実現する為に、一ヶ月に必ず、一つは、具現化していきたいと考えています。2019年度の目標の一つのです。東京に行政書士事務所・社会保険保険労務士事務所の開設です。茨城県古河市・埼玉県川口市から交通の便の良い池袋駅周辺を検討中です!①合同会社希望のみらい・ホールディングス本店②希望のみらい・行政書士事務所③社会保険労務士法人・希望のみらい労務管理事務所
2019年度から5年間の、事務所看板、袖看板、のぼり旗等、考えています!先ずは、何でもご相談ください。《山椒は小粒でもぴりりと辛い》そんな存在を目指しています!《力強く頼りになる税理士》《税務調査専門税理士》《中小零細企業専門ドクター》を目指します!会社が病気になる前に!ローカルベンチマーク診断を受けましょう!会計で会社を強くしよう!共に進もう21世紀!活き生き青春企業を目指して!未来
《また、明日から!》《千里の道も一歩から!》30年前に歩き出した様に!しかし、これからは、スタッフと共に!希望のみらい・ホールディングス山中税務会計事務所は、明日から2019年度(30年目)をスタートします。年末年始で、少し長いお休みを頂きました。明日からは、今後、30年先を目指して、30年前と同じ志・創始の精神を胸に刻み、日々、邁進して行きます。《また、明日から!》《千里の道
「無私無欲」目指したいですね!人生の「達観・悟り」を目指す身としては!常に前向きに進みたいものです!よい結果は、素直に信じます!悪い結果は、前向きに捉えます!
平成31年1月1日(火)、元旦です!新年明けましておめでとうございます。平成最後の年の幕が開きました。山中税務会計事務所は、今年(平成31年)は、事務所開業30年目を迎えました。来年、新元号の基、創立30周年を盛大に迎えたいと考えております。平成元年に茨城県古河市にて山中税務会計事務所を開業して、丁度、30年です。25歳の若造が、只々、中小・零細企業経営者の皆様の絶大なる応援団を目指して、皆様と共に人生を歩んで参りました。山中税務会計事務所グループは、合同会社希望のみらいホールディン
私の祖母(お婆ちゃん)は、明治生まれ!私の人生の大先輩は、大正生まれ!私は昭和生まれ!私の子供は平成生まれ!そして、来年からは、新元号の時代です!新元号の時代は、希望ある未来の為に!私たち大人は、未来を担う青少年の為に!時代の責任を果たしましょう!
今日は、平成30年12月28日(金)です。平成最後の仕事納めです。平成元年11月1日(水)に茨城県古河市緑町にて税理士とし独立開業した私にとっては、感慨深いものがあります。税理士として、又、(有)トータルマネジメントの代表取締役として、25歳の若造であった当時を顧みれば、約5年間は、右も左もわからず、ただただ、顧問先に対してより良い業務・より良いサービスを目指して、一生懸命にもがいていた様な気がします。あれから、約30年、私も、やっと、この仕事が《大好き!》と大きな声で叫べる自信が持てま
さよなら「平成」ですね!平成元年4月1日から消費税(3%)が導入されました。平成元年11月1日に茨城県古河市にて山中税務会計事務所を開業致しました。今、振り返ると自分の人生は、幼少・青年期は幼少期に戦後の匂いを少し感じながら、青年期は高度経済成長と共に成長して来ました。昔、懐かしい「昭和」の時代です。「平成」の時代は、正しく企業人として、中小・零細企業の皆様と共に人生を歩んで参りました。顧客第一主義・中小・零細企業の応援団を目指して、試行錯誤を繰り返しながら、
七夕の願い事は!人生の達観・悟りの心境に達したい!中小・零細企業が元気であります様に!皆様が健康・幸福であります様に!《家族・従業員・関与先の皆様!》七夕のお願いごとは何?#七夕2018をつけてブログを書くと!?あなたのブログに何かが起こる!詳細を見る
《中小・零細企業専門ドクター》を目指して!今、政府は、『かかりつけ医』制度の普及に努めています。身近なホームドクター制度です!山中税務会計事務所も、中小・零細企業に、一番身近な存在として、『中小・零細企業専門ドクター』を目指します!①いつも身近な存在です。②あらゆる経営状態を判断します。③24時間対応します。④歯に衣着せずアドバイスします。⑤各種専門家と連携をし対応します。《かかりつけ医》とは?「かかりつけ医」は、あなた、そしてご家族にとって身近な医療の専門家であり、患者
もう、そろそろ『七夕』ですね!星に願いを叶えましょう七夕(たなばた)は、中国、日本、韓国、台湾、ベトナムなどにおける節供、節日の一つ。五節句の一つにも数えられる。旧暦では7月7日の夜のことで、日本ではお盆(旧暦7月15日前後)との関連がある年中行事であったが、明治改暦以降、お盆が新暦月遅れの8月15日前後を主に行われるようになったため関連性が薄れた。日本の七夕祭りは、新暦7月7日や月遅れの8月7日、あるいはそれらの前後の時期に開催されている。
久しぶりに、《ゴッドファーザー》を観ました。もう30年以上前の映画です!《古き良き懐かしい時代》の映画です!『ゴッドファーザー』という映画は、1945年の第二次世界大戦後のアメリカが舞台。そこで活躍するマフィアのボスであるヴィトー・コルレオーネと、跡継ぎであるマイケル・コルレオーネというイタリア系移民の活躍が描かれています。ゴッドファーザーというのは簡単に言うと「名付け親」という意味です。この映画では「マフィアのボス」という意味も含まれています。ゴッドファーザーpart2のロバート
山中税務会計事務所は、平成元年11月1日、茨城県古河市緑町にて山中税務会計事務所及び有限会社トータルマネジメントを開業しました。時の経つのは早いもので、アッ言う間に30年が経過しようとしています!当社は12月決算ですので、平成31年1月からの新年度は、30周年を迎えます。今までの30年の経験を踏まえ、《創始の精神》を常に持ち続け、更なる30年を目指してパワーアップを図ります!その為に、平成30年9月からは、『未来創造経営実践戦略室』を設置し、中小・零細企業経営者の皆様の力強
『税金あれこれ⑪』《経費の注意点》日頃、色々な経費を支払いますが、税務上注意することは、沢山あります。チョット豆知識です!(1)中古車中古資産の法定耐用年数の計算は、下記の通りです!法定耐用年数(乗用車6年)ー経過年数+経過年数×20%=中古資産法定耐用年数(1年未満切り捨て)そして、現在の定率法による減価償却の計算は、耐用年数2年の場合、1年目で全額、減価償却費として経費計上ができます!ですから、特に、中古車(乗用車)を節税を兼ねて、購入を考えるならば、4年落ちがおすす
働き方改革法が成立しました。日本の労働慣行は、大きく変わりますかね?①時間外労働(残業)の罰則付き上限規制大企業2019年4月~中小企業2020年4月~②脱時間(高度プロフェッショナル)制度の創設大企業2019年4月~中小企業2019年4月~③同一労働同一賃金の実現大企業2020年4月~中小企業2021年4月~④インターバール制度の努力義務化大企業2019年4月~中小企業2019年4月~新しい価値観を世界からみいだそう!
関東甲信地方、梅雨明けしました!又は、暑い・熱い・夏を向かえます!29日(金)の午前11時、関東甲信地方の梅雨明けが発表されました。6月中に梅雨明けするのは統計開始以来、初めてのことです!MasaakiYamanakaさん(@masaaki.yamanaka.96)がシェアした投稿-2018年Jun月28日pm8時23分PDT
《税金あれこれ⑩》『税務調査・質問調査権』各種税務調査(任意調査)は、国税通則法の『質問調査権』に基づいて実施されます。(1)質問調査権(国税通則法第74条の2)「国税庁、国税局若しくは税務署の当該職員(以下税務職員という。)は、所得税、法人税、地方法人税又は消費税に関する調査について必要があるときは、調査対象者ほか一定の者に質問し、その者の事業に関する帳簿書類その他の物件を検査し、又は当該物件(その写しを含む。)の提示若しくは提出を求めることができる。」この規定に基づいて、税務調査が
MasaakiYamanakaさん(@masaaki.yamanaka.96)がシェアした投稿-2018年Jun月27日pm8時16分PDT
《税金あれこれ⑨》『税法上の帳簿書類等の保存義務』税法に於いては、保存帳簿書類等及び保存期間が定められています。特に、消費税法に於いては、保存すべき書類がない場合には、『仕入税額控除』ができません!税務署は、税務調査に於いて、この消費税の『仕入税控除』が、出来ないことを、殿下の宝刀として、納税者を一刀両断にします!《帳簿書類等の保存義務・保存期間》は、今後、徹底して下さい!『経理書類の保存期間は何年間ですか?』経理書類の保存期間は原則7年間です。ただし、会社法上で「会計帳簿及
MasaakiYamanakaさん(@masaaki.yamanaka.96)がシェアした投稿-2018年Jun月26日pm7時53分PDT
《税金あれこれ⑧》『相続の基本④』(1)遺言は、下記の通り3つの方法があります。①公正証書遺言公証人に遺言書の執筆の保管を依頼する形式②自筆証書遺言遺言者自身が遺言書を作成する形式③秘密証書遺言公証人に遺言書の存在証明だけを依頼する形式*公正証書遺言以外は、家庭裁判所に遺言書を提出し、《検認》の手続きが必要です。*費用が多少かかりますが、公正証書遺言をお薦めします。公正証書遺言があれば、先ずは、遺言通りに、不動産・預貯金等の名義変更手続きが、速
《税金あれこれ⑦》『相続の基本③』相続には、相続放棄・遺留分の放棄・相続欠格・排除などの法制度があります。①相続放棄自己のために相続の開始があったことを知ったときから3か月以内(代襲相続は、ありません。)※相続放棄は、相続開始前に行うことはできません。②遺留分の放棄遺留分の放棄は、家庭裁判所の許可を得た場合に限り、※相続開始前に行うことが可能です。③相続欠格・廃除民法では相続欠格・廃除という2つの制度を設けて、相続人から除外できる者も定めています。《相続欠格
《税金あれこれ⑥》『相続の基本②』相続財産は、法定相続分及び法定相続人によって分割協議しますが、法定相続人が、既に死亡している場合には、「代襲相続」や遺産を分割するに当たっては、「寄与分」・「特別受益」など考慮する場合もあります。①代襲相続第1順位である子が故人より先に死亡している場合は、孫、ひ孫等(直系卑属)が相続します。(代襲・再代襲相続)第3順位である兄弟姉妹が先に死亡している場合には、甥・姪が代襲します。(甥・姪の子には再代襲はありません。)②寄与分遺産相続の
起業家・創業者を応援します!《起業家応援法人設立パック》を初めました!まずは、ご相談下さい!※ご自身で株式会社を設立する場合定款認証代52,000円定款印紙代40,000円登記印紙代150,000円総額242,000円※当社が株式会社を設立する場合定款認証代52,000円定款印紙代0円登記印紙代150,000円当社手数料