日本国憲法改正草案①~国政の姿を厳粛に定めている「前文」は現行のままでよいのではないでしょうか
憲法の改正については現行憲法では第九十六条で、「この憲法改正は、各議員の三分の二以上の賛成で、国会がこれを発議し、国民に提案してその承認を経なければならない。この承認には特別の国民投票又は国会の定める選挙の際行われる投票において、その過半数の賛成を必要する」と定めています。つまり、発議には国会議員の3分の2以上の賛成がまず必要であり、更には国民(有権者を指すと思われますが)投票で過半数の賛成が必要なのです。現在は衆院定数465で、465×2/3=310票の賛成票が必要なわけですが
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