日本橋一丁目東地区第一種市街地再開発事業の都市計画手続からより多くの関係者に情報の周知を図るとともに幅広い意見を聴取するため、市街地再開発事業に係わる都市計画決定手続における周知方法等を変更します。これまでの都市計画法第16条2項に基づく地区計画の縦覧だけでなく、新たに市街地再開発事業等の都市計画についても意見聴取を行います。また、都市計画手続に関する情報の周知や意見聴取の拡充を図るため、縦覧期間中にいつでも情報が入手できるよう説明会の開催に代えて説明動画の配信を行うとともに、意見書を電子申請で