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日本経済新聞によると、インターネット回線サービスなどを手掛ける光通信の子会社が、親子会社間で損益を通算できる「連結納税制度」を巡り、東京国税局から2019年6月期までの2年間で約70億円の申告漏れを指摘されていたことが、先日、関係者への取材でわかったようです。過少申告加算税を含めた追徴税額は約19億円です。光通信の子会社は更正通知に基づき納付したとしていますが、国税不服審判所に審査請求しました。連結納税制度に関する追徴課税が明らかになるのは初めてとみられます。連結納税制度は親会社と日本国
【相続対策:最高裁判決「借入金・不動産投資・相続税対策】以下は、2022年4月の最高裁判決『相続対策「借入金で不動産投資」を却下』からの一部抜粋。(出所:https://diamond.jp/articles/-/305730)<事案>高齢の企業経営者が、8億円超(うち信託銀行からの借入額6.3億円を充当)および5.5億円(同4.25億円)の不動産を相次いで購入したという事実に対し、借入金によって高額の不動産を取得した場合は相続財産の圧縮により相続税の減免が可能かどうか
◆国税に不服の申し立てができる税務署が行った更正などの課税処分や差押えなどの滞納処分に不服がある時は、処分通知を受けた日の翌日から3か月以内に再調査の請求が行えます。再調査を行った後の処分になお不服がある場合は、再調査決定の通知を受けた日の翌日から1か月以内に国税不服審判所に審査請求を行うことができます。また、再調査の請求をせずに直接国税不服審判所に審査請求を出すこともできます。この場合の期限も再調査の請求と同じく、処分通知を受けた日の翌日から3か月以内となります。国税不服審判所の裁
幻冬舎ゴールドオンラインで、認知症の母の口座から14億円を出金していた息子ですが、その後、母が亡くなり、母名義の財産のみで相続税申告をしたところ数年後に国税局から連絡が来て税務調査が入る事態に発展したという実際にあった裁判事例をもとに税理士が解説しています。アルツハイマー型認知症を患っていた母・ママ子さん(仮名)は、秋も深まるある日に財産を残して亡くなりました。相続人は長男・タロー(仮名)と次男・ジロー(仮名)です。ママ子さんは、亡くなる3年半前から老人保健施設で暮らしていました。
朝日新聞によると、輸出の際に消費税が還付される制度を悪用したとして、東京都内の輸出会社が東京国税局の税務調査を受け、消費税約5,400万円の還付を不正に申告したと指摘されたようです。重加算税を含めた追徴課税は約7,300万円です。東京国税局は、複数の業者が組織ぐるみで絵画や骨董品などを高額で取引したように見せかけていたとみています。関係者によると、追徴課税されたのは東京都台東区の輸出会社です。輸出会社は、今回の追徴課税の取り消しを求めて国税不服審判所に審査請求しているようです
NORIKUMAです。与党税制改正・・・・に目がいって、審判所のHPですごいことが起きているのに気づかなかった。12月14日に令和4年4月から6月までの裁決が公表されたのだが、なんと重加算税4件、みなし配当1件という、重加算税祭りが行われていたのだ。しかも、重加算税を認めなかった事案。4件のうち、3件は相続税で財産の一部申告していなかったというもの。申告していなかった=隠蔽ではないからね。さて、そのうちの1件を
ソリマチの税務ニュースによると、我々税理士に対する相談事や税務調査の際の折衝において拠り所とするものが「税法」です。しかしながら、法律というものは「税法」に限らず、取り扱いを明示しているものではなく、基本的な考え方を示すにとどまっています。これを補完するために「施行令」や「施行規則」というものも準備されておりますがこちらも法の保管という位置づけに過ぎません。一方でこれらの法の下、行動をし、結論付けられた結果があります。これらが「判決」「裁決」「判例」です。いずれも具体的ケースにおい
日本経済新聞によると、日本ガイシは、先日、ポーランド子会社との取引について名古屋国税局から約85億円を追徴課税された処分を巡り、法人税や地方税など約77億円が還付されると発表しました。先日、名古屋国税局から通知を受けたようです。加算金とあわせ2023年3月期に純利益の増加要因として計上します。日本ガイシによると、ポーランド子会社が自動車用排ガス浄化装置を製造する際、本体に支払う技術料を適正価格より安くして本体の所得を同子会社に移したとみなされていました。2011年3月期から2015年
TabisLandによると、被相続人が毎年一定額を入金していた未成年であった者の名義の普通預金口座に係る預金が相続財産に含まれるか否かの判断が争われた事件で国税不服審判所は、被相続人が作成した贈与証に基づく贈与を未成年であった者の母親が受諾し、入金していたものであるから、その普通預金口座に係る預金は当時未成年であった者に帰属する財産であり、相続財産には含まれないと認定して、原処分の一部を取り消しました。この事件は、審査請求人が、相続税の修正申告において課税価格に加算した請求人及び兄名義の普
お笑い芸人のインスタントジョンソン・じゃいが、当たり馬券課税事件で不服申し立てをしたようだ...弁護士づきで。何と言うか...。この事件の第1報では、「修正申告に応じることに同意した。」となっていたが、その後、この修正申告をしたかどうかについては、一切触れられていない。この点は、しっかり確認しておく必要がある。修正申告をしてたら、不服申し立ては却下となる却下とは、門前払いってこと。却下されたことで、国が悪いと騒ぎ立てられるとクソ迷惑なので、分かりやすく説明
TabisLandによると、夫名義の預金口座から妻名義の証券口座に金員が入金されたことが、相続税法9条が定める対価を支払わないで利益を受けた場合つまりみなし贈与に該当するか否かの判断が争われた事件で、国税不服審判所は、妻名義の証券口座において夫の財産がそのまま管理されていたものと評価するのが相当であるとして、対価を支払わないで利益を受けた場合には該当しないと判断、原処分を取り消しました。この事件は、夫名義の預金口座から出金され、妻(審査請求人)名義の預金口座等に入金された金員に相当する金額
読売新聞によると、生活雑貨ブランド「アフタヌーンティー」などを展開する「サザビーリーグ」(東京都)の創業者らが東京国税局から受けた計約80億円の課税処分について、「国税不服審判所」が全額を取り消す裁決をしたことがわかったようです。裁決は2022年1月20日付です。巨額の課税処分の取り消しは異例です。課税処分の取り消しを受けたのは、創業者の鈴木陸三氏(78)と、森正督会長(73)の資産管理会社「三木家」(東京都)です。関係者によると、サザビーリーグはかつてジャスダックに上場していましたが、
国税不服審判所「令和2年12月15日裁決」役員退職金と損金算入に関する納税者と国税当局の争い。結果は、国税当局の更正処分等を全部取り消し。この裁決、国税当局が、Lineを証拠資料として提出してきたことで注目を浴びたもの。ホームページやフェイスブックを見てから税務調査にくる人は珍しくない。しかし、Lineを証拠資料として提出する時代がきたか・・・。なお、この裁決、会社の経営に従事しているか否かの判断なので普通の会話内容である。裁判はもとより、不服審判所までいくことすら稀である。一方
産経新聞によると、大阪国税局OBの男性税理士(72)が代表を務める税理士法人が、顧問先の課税を不正に免れるため、所得隠しを提案していたと大阪国税不服審判所の裁決で認定されたことが、先日、関係者への取材で分かったようです。所得隠し額は約1億3千万円で、大阪国税局の税務調査で発覚しました。国税OB税理士は取材に対し、関与を否定したようですが、専門家は税理士法に抵触する可能性を指摘しています。関係者の話や関係資料などによると、税務調査の対象は、大阪府内の太陽光発電会社側が2016年、神奈川県内で
相続税の節税対策目的のために借入金で賃貸マンション購入。よくあるケースですね。とくにタワマン購入って多いと思います。w(゚ロ゚;w相続人は評価通達に基づき相続税の申告。しかし、課税当局から総則6項*適用により更正処分を受ける。相続税評価額と時価とのかい離がポイントですよね。これを不服として国税不服審判所に対して更正処分等の取り消しを求める。節税した意味がなくなるわけですし。。。。しかし、国税不服審判所は総則6項適用による課税当局の課税処分を支持する裁決をしめ
みなさん、こんにちは(*^▽^*)さとうみつです今回は、前回に続き、必要経費について色々とお話していきます今日のキーワード1.必要経費に該当するか否かについて、過去の裁決で判断ポイントを養う2.税務調査が入っても大丈夫なように対策を講じておく前回の「必要経費」について、気になった方は下のリンクからご覧ください<前回の必要経費のブログ>個人事業主必見!!必要経費あれこれ①今回は、過去にどんな裁決があったのか2
NORIKUMAです。世間は、夏休みなのか・・でも、税理士に夏休みはない。いや、今年は、実は12~13日に締め切りが3件重なっているということに、8日に気付き・・・。13日の最後の締め切りの原稿を送ったら、夏休みに入ろうと思っております。さて、判決・裁決例でもよく出てくる質問応答記録書。T&Aマスターの2019年8月5日号でも「当局、質問応答記録書で臨場感・迫真性を追求」なんて、ありますが。これって・・・刑事事件でいう「自白」なんでしょうか。
国税不服審判所の公表裁決事例集では閲覧できない裁決が読みたくて、国税庁へ行政文書開示請求をしようとしたら、e-GOVからのオンライン申請はできなかった。右手で電子申告をグイグイ押し付けて、左手でオンライン申請を受け付けないという・・・国税庁が行政文書の情報公開で「オンライン申請やめます!!」http://www.myfavorite.bz/contents/backnumber/100112No.1.htm
日産が200億円余の申告漏れがあったとして東京国税局から指摘されました。東京国税局は租税回避地にある子会社の利益は『日産の所得と合算するべき』として……海外での課税逃れを防ぐ『タックスヘイブン対策税制』を適用……去年3月期に200億円余の申告漏れを指摘、50億円余を追徴課税しましたが……一流の会計士を山程揃えた巨大企業は簡単には納得しません。日産は『子会社は主にグループ以外と取引。税制の適用対象にはならない』として……日産は国税不服審判所に再審請求です。多国籍
先日は、弁護士資格と税理士資格を持つ先生から、相続における預貯金の取扱と退職金算出根拠について国税不服審判所の判例をみながら学んできました最高裁による判断が出たことで今までより慎重な取扱が必要になり、根拠がある程度明確になりましま。個人的には退職金の算定基準の話をきいて認識を改めないといけないと強く感じました。結論から言うと、どういう規模の会社でも取締役会議事録、株主総会議事録をとっておかなくてはならないということです。国税は思ってる以上にここを重要視しており、会社法でいうとこれがないこ
2016年5月15日号クラウド会計やフィンテックが内容です。うん。終わり。良いと思ったら導入するし、不要と思ったら導入しない。うん。やはり終わり。むしろ、興味深い記事としては、財務省作成ゲーム「財務大臣になって財政改革を進めよう」興味があるならばやりましょう。うん。淡泊。記事ではないが、国税不服審判所公表「裁決事例集」の中身の一つ。平成24年分所得税の更正処分及び過少申告加算税の賦課決定処分・棄却(平成27年9月30日採決
(なるべく)週刊で相続税の裁判例、裁決例を評釈してみたい。目的は自分の勉強のため。備忘のメモであるためデスマス調でないことをご容赦ください。第1回平成28年9月26日裁決(国税不服審判所ホームページ)【事案の概要】本件は広大地の評価が争われている。更正の請求事案だ。土地の位置関係は以下の通り。①土地1(191.67㎡)及び土地2(2803.75㎡)の自宅敷地②土地5(1631.12㎡)の家畜舎、納屋敷地について争われている。【当事者の主張】
きょうも真夏日。来週も暑い日が続くそうだ。まぁ、夏なので仕方ない。ここは冷たいビールでも飲んで楽しむこととしようか。さてさて、きょうは売上除外のはなし。売上除外というのは、売上を収入に計上しないこと。そうすれば税金が安くなるという戦法だ。これは脱税であって犯罪行為なので、やってはいけないことであるのはいうまでもない。では、会社で除外した売り上げを役員の口座に振り込んでいたらどうなるか。この場合、仕訳で考えるとこんな感じになる。役