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こんにちは!廣田信子です。組合員が、管理組合の文書や資料の閲覧請求をし、そのコピー(謄写)を求める裁判例はいくつかあります。改めて、閲覧・謄写について確認すると、区分所有法では、規約や総会議事録の閲覧を拒んでならない(第33条2項、第42条2項)としています。これは皆さんよくご存じだと思います。ただし、会計資料の閲覧や、謄写についての規定はありません。標準管理規約では、それを補い、以下のような規定になっています。会計帳簿、什器備品台
今回も、墓地等の経営許可に関する事例ですが、前二回のものより少々赴きの異なる裁判例をご紹介します。首都圏の都県市区町村では、条例等で、墓地等の経営主体を、地方公共団体、宗教法人、公益財団法人又は公益社団法人あたりに限定している地方公共団体が多いと感じます。公益財団法人、公益社団法人を経営主体としていないところも散見されます。本裁判例は、特定非営利活動法人(以下、「NPO法人」という。)について、条例等上、経営主体として記載されていないが、それを根拠に不許可として良いかどうか
傷害罪の被害者の方が、加害者に対して、慰謝料を請求するにあたって、加害者が納めた保釈保証金を仮差押えできるかどうか、裁判例を検索するところ、⑴加害者の(国選)弁護人が納めた保釈保証金は、加害者とは別名義ですので、仮差押えできません(裁判年月日昭和52年7月27日裁判所名熊本地裁裁判区分判決)。⑵それでは、国選弁護人が加害者の親族から預かった現金を保釈保証金として納付した場合はどうであろうか。加害者が国選弁護人に対して有する寄託金返還請求権を代位行使して、国選弁護人が国に対して
【ランク】①辞書・雑誌【使い方】請求原因・抗弁等が気になった時に調べる3冊出ています。出版社のページで試し読みができます。http://www.daiichihoki.co.jp/store/products/deta民事法の中(?)には要件事実という分野(?)があります。元々は民事事件の判決文(の一部)を作るためのものだそうです。従来の判決文は,「当事者の主張」という部分を要件事実に基づいて整理して(当事者の主張のうち,どの事実が請求原因や抗弁にあたるか),記載するという様式
前回の最高裁判例「(判例)墓地経営許可処分取消請求事件」の前提部分を引用した裁判例を紹介します。前回は、許可された処分の取消しを、周辺住民が求める訴訟、今回は、不許可(許可しない)処分に対し、当事者である申請者が取消しを求める訴訟です。本ブログ記事は、主に裁判所HPに掲載されている第一審の判決を掲載しました。ただし、この訴訟は高裁、最高裁まで続きましたので、その部分は概要のみ掲載します。本件(この裁判例を「本件」と呼びます)は、墓地経営に関する部分を主題として取り上げる