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こんにちは。本日は、私たちが新築予定の土地にまつわるお話をしたいと思います。まず結論からお伝えすると……トラブル発生です。(笑)今回はそれまでの経緯を、わかりやすく順を追ってお話しします。登場人物・私・妻・義両親・ミサワホームの担当営業さん・行政書士の先生(ミサワホーム手配)・土地の売主・私たち側の仲介業者(=義父)・売主側の仲介業者ここまでのあらすじまずは、これまでブログで触れてきた内容の流れを簡単にまとめます。義両親の土地で建て替えを検討。『【第1章「情報収
義父が亡くなった時(2022年)土地家屋の名義を義母に変更した。今年1月に義母が亡くなりまた名義を変更しなくては。(めんどくさー)長男である夫に名義変更。前回と同じく今回も自分らで手続きしてみる。↓義父が亡くなった時の↓『相続登記自分でやってみる①』相続登記前回の続きです『相続登記』義父が新型コロナウィルス肺炎で亡くなりいろいろと手続き準備中です。施設に入居する前に住んでいた家と土地の名義は義父。義母…ameblo.jp(実母が亡くなった時2ヶ
2024年4月までは、そもそも相続登記が義務化されていなかった。現在も登記の猶予期間は3年ある。一般の家庭は税理士が家計管理している訳じゃないから、わたしがそうであったように自分の家は、基礎控除額を超えて相続税の対象者になるほど資産があるはずはないと思っている人がほとんどだと思う。なんてったって、相続税の課税対象者が全体の10%ほどなんだから。だから、相続税申告の10ヶ月以内に全てを済ませようと考える人がどれくらいいる?ましてや、不動産の固定資産税評価額と相続税評価額が違うこ
母が亡くなってから、もうすぐ3週間になります。この世に母がいないという事実を、少しづつ受け入れながら、仕事に家事に手続きに追われていました。私は、父をだいぶ前に交通事故で亡くしています。その頃私は、まだ独身で、仕事で忙しくしている時だったのですが、母がかなり落ち込んでいたので葬式から色々な手続きまで、私が中心になって行いましたが、その時よりはるかに、母が亡くなったことによる手続きはやることが多く、また、知らなかったことや、何かの時のために記録で残しておきたいと思い、少しづつ書いていけたらと
先日、令和7年度の司法書士試験の合格者が発表されました。合格された皆さま、本当におめでとうございます。これまで積み重ねてこられた努力が実を結び、この日を迎えられたこと、心からお祝い申し上げます。合格はゴールではなく、司法書士としての新しいスタートです。「お客様や地域の方々から信頼され、必要とされる司法書士」を目指して、これからの実務を一歩ずつ歩んでいってほしいと思います。一方で、今回は惜しくも合格に届かなかった方もいらっしゃると思います。どうか気持ちを切らさず、
秋田の相続は秋田市の司法書士おぎわら相続登記事務所秋田、司法書士荻原正樹です。(当事務所のホームペジはこちらです→司法書士おぎわら相続登記事務所秋田)今日のお話しは、所有権移転登記の抹消と錯誤です。ブログランキングに参加していますバナークリックで応援よろしくお願いします↓↓↓所有権移転登記の申請をしてその登記が完了した後に何らかの理由でこの所有権移転登記を抹消してほしいという依頼があることがあります
おはようございます。リアルタイムで、問題勃発。田舎に移住するなら避けられない問題。やっぱり誰かに聞いて貰いたい。友達とかカウンセリングとかダメなんですよね。どうしても、相手に合わせて、軽くしてしまう。なので、いっそブログに書いてしまおうか?って決心しました。実は今までも何度も書いては、アップする前にこんな個人的な事書いてって後悔して、消していることがありました。ストレスの原因自宅の住宅ローンを一括返済したので、今度は登記の変更。その後、売却か?賃貸か
こんばんは。母親が亡くなったのは今年の初め。それから3ヶ月は色々と多忙を極めました。娘の大学受験からの入学などがありましたからね。やっと落ち着いてきたと思ったら、弟(知的障害)の生活の関してのことが・・・。まあ、こちらはぼちぼちと。とりあえず、今までよりは少しだけですが気持ちに余裕が出てきた部分があります。なので、今のうちにやっておこう!と思い・・・ここ最近で、「相続登記」を自分でやることに決めました!父親が亡くなった時も自分で行ったので、なんとかなりそう〜実際に、父親が祖父母
秋田の相続は秋田市の司法書士おぎわら相続登記事務所秋田、司法書士荻原正樹です。(当事務所のホームページはこちらです→司法書士おぎわら相続登記事務所秋田)今日のお話は、官報掲載料金の値上げです。ブログランキングに参加していますクリックで応援よろしくお願いいたします↓↓↓以前からこのブログ内で政府がかかわるいろいろな手続きがデジタル化されてきていて一般の私たちにも影響がでていますというお話をしてきていますこ
法務局でOKいただき相続登記申請書の作成が終わったので、忘れないうちに備忘録として残しておきたいと思います。QRコード付き書面申請書作成編相続登記について法務局HPで調べてみるとオンライン申請もあるけどICカードリーダーなんて持ってないし、私には気持ち的にちょっとハードルが高かったでも、電子署名がなくても利用できる申請書があった!登記・供託オンライン申請システムHPよりこの「登記・供託オンライン申請システム」を使っての書面申請
住民票の住所及び本籍欄に記載する土地の名称の記載は「〇〇1丁目」のように、アラビア数字を使用しています。なお、アラビア数字による記載については、【昭和38年7月9日付民事甲第1974号民事局長回答】により、便宜上さしつかえない取扱いとされています。なるほど、「昭和38年7月9日付民事甲第1974号民事局長回答」が根拠なんですね。この回答の全文については、残念ですがAIをもってしてもたどり着くことは出来ませんでした。突然すみません、9年前の今日書いたブログの根拠を見
遺産分割協議書相続登記は、不動産(土地・建物)を相続で取得したことを知った日から3年以内に行うことが、法律上の義務となりました。そのため、今回相続登記をする為、相続人全員の合意を得るための「遺産分割協議書」を作成することになりました。行政書士として開業してから許認可専門でしたが、初めての遺産分割協議書の作成です。しかも、親族。親族「行政書士事務所開業したんだっけ?じゃあ、遺産分割協議書、作ってくれない?」自分「わかりました」と、つい簡単に引き受けてしまい、「無償」で作成することに。
実家が空き家になるので、私の名義へ変更します。司法書士さんは8万円くらいかかるということで、一旦、自分でチャレンジ『相続不動産名義変更を自分で』去年父が亡くなり、先月母が。実家の土地と家の名義変更をします。今は名義変更が義務化されたので、必ずしないといけません。相続人は子供である、姉と私。ですが、実家…ameblo.jp今日、完了しました!7/30日にはできてたみたいだけど、仕事の都合で、今日取りにきました。私が出来たので、普通の(どんなの?)名義変更だと自分でできると思いま
何度か修正し、相続登記申請書ができたので法務局に提出に行ってきた。予約時間になって呼ばれ、書類を確認していただく。過去2回とは別の方だった。申請書を出すと、また罫線が入ってない事を言われる💦サポートセンターでこの様式には罫線はないと言われたと話したけれど、モヤモヤする登録免許税の計算などしていただき、最後に委任状の確認になったら、委任状の下に何の件の委任をされたのかが書かれてないからダメだと言われたそれ、実は前回
今さらですが、2024年4月1日から相続登記が義務化されました。その背景として、相続登記がされていない土地が全国的に増加し、所有者不明の土地が再開発・売買・公共事業・災害復旧などを進めるうえで大きな障害となっていたことが挙げられます。手続きが滞る原因となり、インフラ整備やまちづくりに支障をきたすという、深刻な社会問題になっていたのです。表題部の観点から見ると、建物が未登記だったり、地目が農地のままだったりすることも問題となっています。3年以内に正当な理由なく相続登記をしない
令和7年1月から住民票の写し等と印鑑登録証明書の様式を変更しましたwww.city.ota.tokyo.jp大田区も令和7年1月6日から住民票の写し等と印鑑登録証明書の様式を変更しました。「基幹業務システムの統一各自治体は、基幹業務システムを令和7年度末(令和8年3月末)までに移行する」のためなのですが、これにより「転入前住所」欄の新設大田区に転入する前の自治体の住所が必ず記載されます。区内で転居した場合でも、転入する前の自治体の住所が記載されます。「
皆様こんにちは!京橋の司法書士の吉村です。相続登記のご依頼を受けると数十年前に設定された抵当権が抹消されないままになっている案件を受任するときがあります。相続登記とあわせて抵当権抹消登記も受任させて頂くのですが、住宅ローンも何十年前に完済しているため、抵当権抹消登記に必要な書類を紛失されていることもあります。そんな時は現在管理されている法人の担当部署に連絡して抵当権抹消登記に必要な書類を発行してもらったりします。先日、相続登記と日本信販株式会社という法人が抵当権者に
こんにちは。本日は久しぶりに建築予定地についてお話ししたいと思います。今回のテーマは「相続登記」です。我が家の建築予定地について以前にも少し触れましたが、私たちが購入予定の土地は妻の実家の隣の土地で、市街化調整区域にあたります。妻が「分家要件」を満たしているため、建築そのものは問題ありません。『【第2章「ハウスメーカー決定編」】第16話市街化区域と市街化調整区域ってなに?』こんにちは。新たに家を建てる予定の土地が決まり、いよいよ家づくりが本格的に動き出すことに。ところが、その土地
昨日は、朝から一般社団法人おおた助っ人の「『異業種・複数の専門家による』出口のみえる無料相談会」に運営・相談員として参加してきました。合計4コマ(1時間×4回)の相談に対応してきましたが、この相談会は、本当に学びの多い相談会です。というのは、基本的にタイトル通り「異業種・複数」の専門家が相談に応じるので、他の専門家、例えば弁護士や税理士、FPといった方々の問題の捉え方やアプローチの仕方、解決方法など司法書士単独ではたどり着けない発見の連続です。もちろんこちら