離婚後も父と母の両方が子どもの親権を持つことを認める共同親権の導入する民法改正案が,令和6年5月17日、参院本会議で成立しました。これまで離婚後の親権については父あるいは母のいずれかとする単独親権から変わることになり,賛否が分かれています。改正法では,離婚後に父母が協議して単独親権か共同親権かを決めることとなり,折り合いがつかなければ家庭裁判所において決めてもらうことになります。ドメスティックバイオレンスや虐待の虞がある場合や父母の協力が難しい場合には単独親権にしなければなりません。共同親権の場