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はじめまして。夫でございます。社労士事務所を経営しながら、労働局(労基署)の相談員をしております。社労士登録から7年近く経過しますが、まだまだ学ぶことが多く日々奮闘しております。妻の予告どおり、今後時々登場させていただきますので、よろしくお願いいたします。ちなみに、私、長文となる傾向がございますのでご容赦下さい。昨日の妻のブログにも(チラッと)記載されておりましたが、私、図書館の上の階にある研修室で「第1種衛生管理者試験」を受験してきました。衛生管理者試験とは既にご存じ
●概要この衛生工学衛生管理者免許を取得するためには、受講資格のある者が都道府県労働局長の登録を受けた者が行う講習を受講し、修了試験に合格することが必要です。本コースは、この都道府県労働局長の登録を受けた者が行う講習として、永年の実績があり、局所排気装置等の実習設備を有している東京安全衛生教育センターが実施するものです。私は所有資格が第一種衛生管理者免許試験に合格した者に該当する4日間コースを受講しました。※各種条件に応じて2日・4日・5日コースがあります。研修期間:4日間前日に入所可能(1
今年は本当にドタバタしておりましたが、おかげさまで、第二種衛生管理者を6月に取得して、第一種衛生管理者を第二種衛生管理者保有による免除申請なしで受験して、合格後、大急ぎで免許申請、そして7月に取得して、なんとか衛生工学衛生管理者の講習を9月に中央労働災害防止協会にて、第一種衛生管理者保有者対象の4日間コースで受講して、すぐに修了証と現有免許を添付して免許申請手続きを行い、衛生工学衛生管理者の資格を11月に無事に取得できまし
今回は衛生工学衛生管理者の資格取得のためにみっちりと泊まり込みで、中央労働災害防止協会大阪安全衛生教育センターで、令和元年9月17日~令和元年9月20日までの4日間講習を受けてきました。衛生工学衛生管理者免許については試験は行われず、一定の受講資格を有する者が厚生労働大臣の定める講習を受け、修了試験に合格することにより取得できる。所持資格により一部科目免除が適用されるため、所要日数は最短で半日、最長で5日に分かれる。私の場合の受講資格は第一種衛
今回は高橋(菜)さんが第二種衛生管理者免許を取得されました①資格の取得を目指した理由・背景企業規模50名~200名で1名必要になるとのことで、栗山部長の指示により取得いたしました②勉強方法や期間など期間:約2か月(移動中、業後、たまに休日)勉強方法:3日間のセミナー受講、過去問題集をひたすら写真中央の過去問題集を繰り返し解きました後ろの青と赤はセミナー時にしか使いませんでした。セミナーで大雑把に理解した状態で過去問に取り掛かり、ひたすら暗記です。ただ丸暗記するよりも、、、それが正
競泳塾AgainMasters【プロフィール】公認スポーツ指導者水泳コーチⅠ競泳B級審判員公認水泳指導管理士プール衛生管理者水上安全法救助員Ⅱ日本選手権・ジャパンOPEN・ワールドカップインカレ・インターハイ・JO出場順天堂大学大学院修士課程修了【一言】ジュニア時代かしまSCグループ校スポークラブAZにて、野修先生指導の元水泳を楽しみ⁈春日部共栄高校水泳部で、T先生に競泳指導をしていただきました。
今回私が受験するのは…令和5年度埼玉(出張特別試験)試験日10月3日「特例第一種衛生管理者」第二種衛生管理者を取得したので特例で受験します。申請書の提出期間が近づいてきているので早速準備。【受験申請書の提出期間】埼玉地区の第二種・第一種衛生管理者提出期間2023年7月21日(金)~7月27日(木)ぼーっとしてると1週間しかないので終わってしまう~【申請書・添付書類などの準備】申請書は前に(1)で書いた通り早々に取り寄せていたので申請書に
ご訪問ありがとうございます。当記事は2018年10月に掲載してから現在に至るまで、コンスタントに検索・閲覧いただいております。そのため内容の見直しを行い、追記しました(2023年8月現在)。この記事が皆様のお役に立てれば幸いです。衛生管理者試験の申込みの注意点ついて証明書類を揃えるのがややこしかったのでまとめます。なお、私は会社の業務命令での受験ではなく自分の意思で「勝手に」受けるので、自分で書類を用意して、自分で申し込む必要がありました。まずは、受験日程を公式ペー
昨年のお話しになります。衛生工学衛生管理者という国家資格があります。私は、確か8月頃に第一種衛生管理者という国家資格の出張試験があり、それが取得できたので、上位資格であり、現状、どん詰まりの資格を取ってみようかなと思い、講習を受講しました。受講された方は、製造関係の方が多いのかと思いましたが、意外にも半分程度は医療関係者の方でした。「講習を受講しました」と書きました。数日間の講習を受講し、間に数回、確認テストがあります。その確認テストで6割以上で取得すると登録する権利を得ることが
労働安全衛生法では、事業場単位で届出の義務があったり管理者の選任の義務があったりします。安衛法等の法令は、この事業場単位で適用される場合が多くあります。事業場とは、「一定の場所での組織的な作業のまとまり」のことであり、同じ場所であっても労働状態が違えば別の事業場とされます。たとえばA工場の中にある食堂や診療所などは、工場で生産される等の労働とは業態が異なるのでそれぞれの事業場としてカウントされます。一方、事業所とは同
先日、受験して合格した第一種衛生管理者の免許証が東京労働局へ申請してから数カ月でようやく到着。一種の欄の1(ビット)が増えたのはいいのですが、以前取得した第二種衛生管理者が抹消されてしまっていますね。比較するとこんな感じですが。。労働安全衛生法による免許証は、免許の有無は、略称の上欄に、既取得の場合は原則として「1」(使用数字に例外あり)を、未取得の場合は「0」を記載することで表示されます。ただし、下位免許を有する者が上位免許を取得した場合(例:今回
今日はワーママ、というよりただのサラリーマンブログです先日、マツコ修造部長率いる3か月頑張る部に入部しまして、資格試験2つ合格を目指しているのですが。先週末にあった第1種衛生管理者に落ちました問題用紙も回収なので自己採点もできていませんが、合格ラインが6割で、確実に正解肢を選べたのが4割。問題を覚えている範囲で答え合わせをしてみてもうん、これは落ちたな、っていうレベルTwitterで・過去問100%できても落ちる・選択肢5個から2個までは過去問から絞れるが残り2個は深く