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いつも読んでいただきありがとうございます。建設業社労士でゼロコスト採用コンサルタントの渡瀬です。本日はゴールデンウィークまっただ中です!そして本日5月3日には憲法記念日です。そこで今回は憲法の中でも22条の職業選択の自由について記載したいと思います。憲法週間(職業選択の自由)就職差別撤廃月間最後までお読み頂きありがとうございました。興味をお持ち頂けたら当事務所のホームページもご確認下さい。また「いいね」ボタンを押して頂けると筆者のやる気がアッ
職業選択間違えたかなwww無駄な能力があるのかも!!宝の持ち腐れかなw最後のだけ2秒ほど見てたけどあとは全部即答できたよんwwて言うか意外と見えてる人多いんじゃないかな。夫は2個わからず、弟は3個間違いw母は惜しくも最後のが見えなかったらしい🙄知らなかったけど私、天才だったのかなwwwちなみに、私は超乱視で近視。お暇な方、やってみてー
京都府宇治市木幡、六地蔵、眼精疲労と戦うメガネ屋、眼鏡士のお店メガネのオノです。いつもご覧いただきありがとうございます!僕には小学一年生になる娘がいるのですが、先日、学校から色覚検査をどうするかという案内が届きました。色覚検査とは色のついた点々のなかの数字がちゃんと読めるかという、おなじみの検査です。これ、僕達の年代ですと、当たり前のように小学生時代にしていたのですが、今は選択制になっているんですね!中には選択制さえなく、この検査自体をしていない自治体もあるそうです。いろいろな理由が