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※週刊東洋経済「依頼したい弁護士25人」(労働法)※司法試験考査委員(労働法)※YouTubeで3分解説!https://www.youtube.com/playlist?list=PLsAuRitDGNWOhcCh7b7yyWMDxV1_H0iiK今日の労働判例【医療法人偕行会事件】(東京地判R3.3.30労判1258.68)この事案は、医療法人Yの理事Xが、取引先業者を恫喝したり、キックバックを受領したりしていた事案で、YによるXの懲戒解雇が無効であるなどとして争
昨年度は🏥幹部人員で港区に共同で医院設立させて頂き今年は別法人🏥で新規openingstaffとして御手伝いをすることに🦷5月1日🏥Open内覧会は4月26日〜28日内覧会は全日GWもほとんど新規🏥にいるので御興味有る方は来場お待ちしております✨staff全員バルーン🎈アートできその場で希望の物を作ってくれます✨入口には🐠水槽癒しstaffクマノミ達が御待ちしております✨院内ツアー無料検診治療相
いわゆる「経過措置型医療法人」の出資金は減資できるのでしょうか。一般的に減資は医療法54条(配当金の禁止)に違反するのでできないと言われていますが、出資金の払戻しをしない無償減資や増資に関しては、医療法関連法規どこにも規定されておらず、医療法人設立後の出資金について言及している通知も存在しません。そのため、医療法人の出資金は法人の任意で変更できるということになり、増資も減資も自由にできると解釈することができます。ただし、税務上の資本金の額を超える部分の払戻しがあった場合は「配当」