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どんどん私のやる業務が増えていきますシフトは7時〜16時ですが、朝はシフト通りの7時出勤では午前の業務を終えるのに到底間に合わないので早めに出勤していましたが、更に負担が増えるので新しい男性店長に「出勤時間を30分早めにして、15時半退勤にしてもらえないでしょうか」と相談しました午後からはスタッフが充足するので私がバタバタしなくても済み、15時半には自分のやるべき仕事は全て終わります快諾して下さり明日からは30分早いシフトです、、、と言っても今までもほぼその時間に出勤していたので起床時間
■1年単位の変形労働時間制■おはようございます、東京都府中市の社会保険労務士飯田弘和です。↓本日のチェックポイントはこちらです↓【チェックポイントその276】御社では、正しく変形労働時間制を導入していますか?〈2〉【解説】今回も、1年単位の変形労働時間制についてお話ししていきます。前回例を挙げて解説した内容は、最もシンプルな形のモノでした。1日の所定労働時間が8.5時間で、一年を通じて変わらないとしていました。しかし、日ごとに所定労働時間を変えることは可
「1か月あたりの平均の所定労働時間」が分からないときは、とりあえず「173.8時間」だということにして進める。残業代の計算式はシンプル。残業代=単価×時間数×割増率残業が深夜に及んだり、休日だったり、休日の深夜だったりしても、計算式自体は同じです。この、「単価」の計算式は以下。割増賃金の基礎単価(時給)=基本賃金(賃金総額-法定除外手当)÷1か月平均所定労働時間数「1か月平均所定労働時間」の計算式は以下。1か月平均所定労働時間=(365日-1年間の所定休日数)×1日の所定労働時
通常の法定時間外労働に対して支払われる割増賃金の解釈については、通常の労働時間の賃金に該当する100%部分を含む「125%説」と、割増部分の「25%説」とに分かれています。〈具体例①〉例えば、時給1000円の労働者が1日8時間を超えて9時間労働したとします。延長して労働した時間は1時間ですが、この場合の割増賃金とは「250円(25%説)」のみをいうのでしょうか、それとも「1250円(125%説)」全体をいうのでしょうか?※なぜ、このようなことが問題になるのかと言うと、労基法114条の規定に
※週刊東洋経済「依頼したい弁護士25人」(労働法)※司法試験考査委員(労働法)※YouTubeで3分解説!https://www.youtube.com/playlist?list=PLsAuRitDGNWOhcCh7b7yyWMDxV1_H0iiK今日の労働判例【トールエクスプレスジャパン事件】(大高判R3.2.25労判1239.5)この事案は、基本給と歩合給からなる給与体系の会社Yの従業員Xらが、複雑な給与計算によって割増賃金(残業代など)が歩合給と相殺され、残