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特別養子縁組&ダウン症母のcogです今回は任意後見のお話です。2015年おひとり暮らしの方から今後が心配だからと依頼され、任意後見契約を結びました。任意後見制度は、ひとりで決められるうちに、認知症や障害の場合に備えて、あらかじめ本人自らが選んだ人(任意後見人)に、代わりにしてもらいたいことを契約(任意後見契約)で決めておく制度です。任意後見契約は、公証人の作成する公正証書によって結ぶものとされています。その手続や費用については、任意後見制度利用開始(発効)手続の流れをご
特別養子縁組&ダウン症母のcogです以前掲載した2つの記事のその後です。まさか9年前の任意後見契約が…①|こっぐのページ(ameblo.jp)まさか9年前の任意後見契約が…②|こっぐのページ(ameblo.jp)最近郵便に日数がかかるようになったり、郵便事故が増えたりしているのでポストへの投函が怖くなり、基本的には、翌日配達で追跡が出来るレターパックを郵便局営業時間内に持ち込んで、お願いしています。窓口の方も、ポストに入れた方が早いですよーと言いつつ
介護離職を経験して復活した終活サポーター・行政書士の雪渕です親に介護が必要となった時、子供が代理する行為は、次の2つです。◆財産管理預貯金の管理・払い出し、公共料金の支払い、年金受領、不動産の売買・賃貸契約など財産の管理や処分など◆身上監護病院や介護施設との契約このうち財産管理については、子供等管理している人が勝手に預貯金を引出して、使ってしまうという話をよく聞きます。どうせ、相続するんだから!そういう問題ではありません。例えば・・母親と同居している長男、別居している次男が