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訪問していただきまして、ありがとうございます。よろしければ、応援のポチッと♪をお願いします!事案国外に居住していて国内の市町村の区域内に住所を有していない日本国民(在外国民)に最高裁判所の裁判官の任命に関する国民の審査(国民審査)に係る審査権の行使が認められていないことの適否等が争われた。裁判所「最大判令4.5.25」判旨前記……のとおり審査権と同様の性質を有する選挙権については、平成10年公選法改正により在外選挙制度が創設され、平成17年大法廷判決を経て平成
訪問していただきまして、ありがとうございます。よろしければ、応援のポチッと♪をお願いします!ブログのコメントに,ご質問をいただきました。「行政書士試験とビジネス実務法務検定2級試験(ビジ法)を併願することはできますか?」というものです。最初は,「科目も重なっているし,まぁイケるんちゃうかなぁ?」と思ったのですが……よくよく考えてみると,実はこれ,結構な難問です(汗)。ということで,コメントへの返信とせず,記事の形式にしてお答えしたいと思います(つまり,長いッ
訪問していただきまして、ありがとうございます。よろしければ、応援のポチッと♪をお願いします!1はじめに行政法を勉強していると,「事実行為(事実上の行為)」という用語が出てきます。「事実行為」とは,行政機関の行為であって,法律上の効果を有しないものだとされています。しかしながら,おそらく「事実行為」だけでは何のことだかわからないと思います。そこで,ここは「行政行為(行政処分)」とセットで見ていくこととしましょう。「行政行為(行政処分)」とは,
訪問していただきまして、ありがとうございます。よろしければ、応援のポチッと♪をお願いします!1はじめに民法を勉強していると,「種類債権の特定」という話が出てきます。債権という分野の一発目に出てくる概念で,まぁとにかく分かりづらい(汗)。そこで,今回この記事で少し整理・解説してみたいと思います。「種類債権の特定」の話を始める前に,私たちは,「特定物・不特定物」という物の分類方法を知っておく必要があります。まずは「特定物・不特定物」の解説から始めることとしましょう