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こんにちは。1月も下旬になりました。昨秋合格を勝ち取った社労士受験者に、そろそろ事務指定講習の分厚いテキストが届く時期を迎えようとしています。公式には2月1日からとなっていますが、その少し前(5日前くらい)には届きますので、フライングして早く始めることも可能です。今から心と身体の準備をしておきたいです。昨年講習を経験した者として、こんなことに気を配ったらうまくいくだろうな、ということを2回に分けてまとめてみます。まず今回は「講習の進め方」についてです。⚫︎講習を進める2つの方法大
こんにちは。社労士学習で生じた数字の「謎」を解き明かす3回目は雇用保険の「21日」です。少しマイナーなところですが、よろしければお付き合いください。⚫︎21日加えるのはどんな時さっとおさらいすると、雇用保険の受給資格者が、次に該当するときには、待期期間満了後1か月から3か月以内の間「給付制限」を受けます。①自己の重大な責任で解雇されたとき→原則3か月②正当な理由がなく自己都合退職したとき→原則2か月このとき「受給期間」が1年を超えて延長される場合があります。被保険者であった期間
私がインフルエンサーを自称する属性で違和感を感じるのは、この手の属性は、きれいごとを発信するわりに、他人の受け売りが多いことです。もっと直截的に申し上げるとパクリばかりなのです。某マスク氏のところでハッシュタグ付けて朝活するアカウントを見ていますと、言うことが他人の受け売りばかりなのです。いい年齢をした大人なのに国語力がないです。言葉の力を鍛えていないので言語化できず、「夢をかなえる」くらいしか言いふらせない、のではないでしょうか。自分もいい年齢をした大
こんにちは。年始に知人と話をしている時に、「今、退職代行サービスというのが、すごいはやっているらしいで」と聞きました。どこかで耳にしたことはありましたが、いろんな業者が参入するほどの需要があるとは思っていませんでした。⚫︎簡単に済まない退職代行会社を辞めるくらいことは「退職届」を出すだけなので何のことはないという感覚でしたが、今はそれもためらう若者たちが多くいるというのです。世間で「ブラック企業」と呼ばれるような会社だと思われますが、退職で困っている人をサポートするビジネスが成り立つと