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三重県では、来年度から、①常勤講師は「臨時的任用講師」に統一される(職員番号で2種類に分かれる)(地方公務員法22条の3第1項による臨時的任用職員)②給与は旧「期限付講師」に統一(昇給なし。上限あり)③空白の一日がなくなる(3月31日まで任用)④次年度継続任用されると、年休が繰り越せる(日数制限あり)⑤次年度継続任用されると、退職手当は退職する年度末にまとめて支払われる⑥健康保険・年金が公立学校共済組合加入になる(これまでは協会けんぽ)(今年度は継続任用者も保険証
小学生をもつママがよく言うことがありますうちの子の担任の先生、講師なんだよ〜ん?この発言は、講師の担任はイヤということを意味しているのかな?みなさんはお子さんの担任が講師だと分かったらイヤですか?小学校には正規教員、常勤講師、非常勤講師がいわゆる先生として勤務しています。担任をもつのは、正規教員と常勤講師です。学校の規模にもよりますが、私が勤めたマンモス校では担任のうち3分の1が常勤講師なんてこともありましたここでママたちに伝えたいことは、正規教員も常勤講師も変わらないということで
2月の時期になると退職される方や入社予定の方など常勤、非常勤に大きな動きがある時期である。ということで今回は、日本語学校事務必須の届けである「教職員変更」についてまとめる。日本語学校では以下の事項に変更が生じた場合、出入国在留管理庁に届出をしなければならない。1教育課程の変更2生徒の定員の変更3設置者の変更4校長の変更5教員の変更6事務局の事務を統括する職員の変更7校地・校舎の変更(8学則の変更(上記1~7に係る事項の変更以外の場合)今回は5の教員の