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承継取得:前の人の権利を取得する特定承継売買・贈与などの譲渡包括承継相続など原始取得:いきなり取得時効取得即時取得無主物の帰属:誰のものでもないものを所有の意思をもって拾うことにより所有権を得ること(不動産は対象外)遺失物の取得:落とし物をが現れなかった場合の取得(3か月経過後)埋蔵物の発見:発見して6か月経過後(土地が他人のものである場合は、折半となる)添付:付合、混和、加工などhttps://www.youtube.com/watch?v=bnXUd8yaxHs&
ネコババ・充電・ゼロサムゲームなどいろいろな記述式8問主に平成20年代教材で作成2019年9月、5問投稿2020年6月10日、3問追加__________________________________ネコババVS民法正誤判別1問平成8・20・21・23教材で作成<◯×例題>民法は、動産について、所有者の有無にかかわらず、ネコババを認めていない。参考過去問:平18行政書士試験問29肢5参考条文:民法239~241条ヒント●●の●
民法って、2月ごろに始まったでしょ、5月のGWに再アプローチしたでしょ、8月に実践答練で再々アプローチしたでしょ、毎回っ!忘れてません?ねー、あんなにやったのに忘れちゃうんですよ。でもさ、忘れてはいるけど、見直した時に繋がる知識って増えてる気しません?2月より、5月より、8月より、今の方が民法をわかってきている気がしない?忘れてると思っているけど、まっさらじゃない!(原始取得じゃないニヤリ)ちゃんと引き継がれてるんだよ(承継取得)これからまだまだ繰り返せるねもっと
大阪の税理士事務所福永会計事務所介護事業に特化!法人税申告・決算をサポート!福永会計事務所記帳代行980円から!大阪経理・記帳代行センター大阪介護事業サポートセンター介護事業所の設立から介護経営サポートまで!《コラム》《コラム》新しい権利配偶者終身居住権◆新しい法定された権利の創設民法が改正され、配偶者終身居住権が創設されました。被相続人の配偶者が自宅に住み続けることができる権利で、高齢化が進む中、残された配偶者の住居や生活費を確保
おばんです。今までいろいろと書いてきました。所有権についても書いてはきたんですが、条文を確認していたらポッと抜けていたので、今日はそこを見ていきたいと思います。第二編物権の中の第三章に所有権はあります。今日は第二節の所有権の取得を見ていきたいと思います。(無主物の帰属)第二百三十九条所有者のない動産は、所有の意思をもって占有することによって、その所有権を取得する。2所有者のない不動産は、国庫に帰属する。規定が二つありますね。所有者のない動産、所有