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法定帳簿チェックリスト□労働者名簿□履歴書□賃金台帳(給与明細)□年次有給休暇管理簿□給与支払を証明できる書類(通帳)□出勤簿(タイムカード)□シフト表□36協定□労働条件通知書(雇用契約書)□就業規則□定期健康診断結果報告書特定社会保険労務士尾沼昌明トップページへ
格言「餅は餅屋」「面倒な専門知識調べものを肩代わり致します。」弁護士、社労士、税理士、司法書士、行政書士等の方、企業の人事担当者、労働組合役員等の専門家の方からのご相談をお受け致します。一回の相談は上限90分。電話、Eメール、Messenger、SMS、LINE等でお受け致します。要予約。月額100,000円(税別)(まずは、3ヵ月の短期契約からお試しください。)
本日世羅町は朝から曇り気味でお昼から小雨です今朝は寒かったですが無事にウォーキング&ランニングを実行できました毎朝大体同じ時刻に道路沿いの道をウォーキング&ランニングしているので通勤中の方が出勤時間の目安になるという目撃情報も寄せられ地域の朝の日常に溶け込み嬉しいですさて、顧問先より就業規則の変更したことと変更に伴う運用について社長が周知したところ年次有給休暇について従業員から質問があったとご相談がありましたこれまで年次有給休暇取得はできていたけ
時季指定権従業員が有給消化する日を指定することです。年間で最低5日以上は従業員が指定した日に有給を与えなければなりません。時季変更権使用者は従業員の有給申請が業務の正常な運営を妨げる時には、原則として、有給の時季を変更することができます。計画的付与使用者は労使協定を締結することで、従業員の時季指定権の行使を妨げない範囲(年間で5日を超える部分の日数)について、有給消化させる時季を決めることができます。比例付与週所定労働日数が4日以下かつ週所定労働時間が30時間未満の従業
vol.0390賃金などの労働条件明示、メール・FAXでも可能に【引用:労働新聞】働き方改革関連推進法の成立に伴い労働基準法関連省令を一部改正する改正案によると労基法15条に基づく賃金などの労働条件の明示においてメール・FAXを可能にするまた、同法18条等に規定する「労働者の過半数を代表する者」に関して「使用者の意思によって選出されたものでないこと」を明確に規定する