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緊急逮捕の合憲性森林法違反等被告事件【事件番号】最高裁判所大法廷判決/昭和26年(あ)第3953号【判決日付】昭和30年12月14日【判示事項】緊急逮捕の合憲性【掲載誌】最高裁判所刑事判例集9巻13号2760頁憲法第三十三条何人も、現行犯として逮捕される場合を除いては、権限を有する司法官憲が発し、且つ理由となつてゐる犯罪を明示する令状によらなければ、逮捕されない。刑事訴訟法
合格点168憲法21行政18民法18商法21刑法30刑訴24民訴24教養21合計177刑法の満点商法の大爆発【普段は15前後】教養のまぐれ当たり以上今回の勝因論文もまぐれで受からんかね。
証人が証言を拒む場合と刑訴第321条第1項第2号の適用団体等規正令違反犯人蔵匿被告事件【事件番号】最高裁判所大法廷判決/昭和26年(あ)第2357号【判決日付】昭和27年4月9日【判示事項】1、団体等規正令第10条第3項による法務総裁の出頭要求の効力に関する裁判所の審判権限2、刑訴第321条第1項第2号の法意3、証人が証言を拒む場合と刑訴第321条第1項第2号の適用【判決要旨】1、団体等規正令第10条第
証人が証言を拒む場合と刑訴第321条第1項第3号の適用麻薬取締法違反被告事件【事件番号】最高裁判所第1小法廷決定/昭和29年(あ)第741号【判決日付】昭和29年7月29日【判示事項】証人が証言を拒む場合と刑訴第321条第1項第3号の適用【判決要旨】証人が記憶喪失を理由として証言を拒む場合には、刑訴第321条第1項第3号により、その麻薬取締官に対する供述調書を証拠とすることを妨げない。【参照条文】刑事訴訟法321-1
先日、スタ論西口クラスの刑事系第2回が終了しました。残すところ過去問編刑訴だけになりました。採点をしていて思うことは、皆さんの実力が飛躍的に向上していることです。今回の平均点も刑法が58、刑訴が55でした。典型論点については十分に書けており、あとは戦略の問題になってきました。残り3か月間で過去問を使って戦略を磨けば圧倒的上位で合格できそうです。本試験まで期間があり、戦略論がずれてしまうと困るので新しい答練を検討しています。構想的には、公法、民事、刑事、選択、短答の4回の
証人が証言を拒む場合と刑訴第321条第1項第2号の適用団体等規正令違反犯人蔵匿被告事件【事件番号】最高裁判所大法廷判決/昭和26年(あ)第2357号【判決日付】昭和27年4月9日【判示事項】1、団体等規正令第10条第3項による法務総裁の出頭要求の効力に関する裁判所の審判権限2、刑訴第321条第1項第2号の法意3、証人が証言を拒む場合と刑訴第321条第1項第2号の
<問題の所在>刑事訴訟法328条では、伝聞例外に該当しない証拠であっても公判での供述の証明力を争うために証拠とすることができるとなっている。この「証拠」は「公判での供述」をした被告人や証人本人の矛盾する供述に限られるのか、それとも「公判での供述」と矛盾する内容の第三者の供述でもいいのか。<論証>そもそも、伝聞例外として321条から327条に列挙されている証拠は、容の真実性が問題になるため原則として証拠能力が認められない伝聞証拠(320条)の例外として、内容の真実性が担保されているものの
<問題の所在>窃盗罪で逮捕起訴されたXには窃盗罪の前科があり、その時の窃盗の手口は起訴された事案と類似している。そこで、Xが犯人であることを立証するため、前科の手口の記載がある前科調書を証拠として裁判所に提出できるか。<論証>前科があることは、それにより裁判官が被告人に対して科学的根拠のない人格評価をすることになりかねず、その結果、誤った事実認定がなされる可能性がある。そのため、原則として前科は証拠とすべきでない。しかし、誤った事実認定につながる可能性がないのであれば、証拠として認
<問題の所在>刑訴317条では「事実の認定は、証拠による」とある。「事実」とは、刑訴が犯罪を処罰するための法であることから「犯罪事実」を指し、「証拠」とは、証拠調べ手続に厳格な規制を設けていることから、「適正な証拠調べ手続を経た証拠能力ある証拠」=厳格な証明を経た証拠、を指す。ここで、被告人の自白の任意性が訴訟上の論点となっており、検察が取り調べた警察官の日記を証拠調べ請求した。「自白」とは犯罪事実ではなく、訴訟法上の事実になることから、厳格な証明は不要で裁判所は自由な証明により証拠とでき
<問題の所在>被告人Xは強盗の罪を犯したとして強盗罪(刑法236条1項)で起訴された。しかし、審理を経て裁判所はXが犯したのは恐喝罪(刑法249条1項)だと判断している。ところが、日本の刑事訴訟では検察官が犯罪となるべき事実(訴因)と適用すべき罪名を起訴状に明記し、この起訴状に沿って審理を行う当事者主義をとっている。そこで、訴因の変更なしで裁判所は起訴状とは異なる訴因及び罪名で判決を下せるかが問題となる。<論証>刑事訴訟法256条2項、3項が検察官に対して起訴状への訴因を記載(「訴因
<問題の所在>起訴状一本主義(刑事訴訟法256条4項)により、起訴状には裁判官に予断を生じさせるおそれがある証拠等の添付は認められていない。一方、同条3項では、起訴状に記載する公訴事実として、訴因の特定が求められている。これは、裁判所及び被告人に対して審判対象・防御範囲を示す目的として、起訴される行為が犯罪の構成要件に該当すると認識できる程度には明確である必要があるとされる。脅迫罪の起訴状で、脅迫内容を明確にするために脅迫文書の内容を引用すると、被告人の行為は悪質で有罪との予断が裁判官に生
2日目の受験お疲れ様でした。本当にしんどかったと思います。まず、ゆっくりして下さい。個人的にはお風呂にゆったりとひたることです。軽く酒を飲んでもいいかもしれません。ただし、この試験は5日間一本勝負の試験であり、最後の最後まで気を抜けない試験です。中日の過ごし方が非常に大切です。何をすべきか。①刑法の構成要件の確認短答用として条文素読②刑訴の典型確認中日講義は必須です③民法の条文確認④憲法の統治条文確認⑤憲法総論の確認⑥1通答案作成以上のことができ
選択科目の勉強方法私が受験生の時は選択科目が3科目ありました。正直必須科目は2~3年程度で何とか出来たのですが選択3科目がなかなか全て終わらせることができませんでした。特に専門塾が選択についてはありませんでした。確かに今も民法等の一部を除いては、弁理士の受験機関で選択科目を専門に講義・ゼミをしているところがありません。当時はその一部の科目ですら、弁理士専門の選択科目を開講しているところはありませんでしたので非常に苦労をしました。そこで、先ずは司法試験の入門講座を受講し、
いきなり刑訴である。訴因とはなにか?ごくごく簡単に言えば、刑事訴訟法上の裁判所による審判の対象である。いきなり刑訴で説明するのは大変恐縮なのだが、裁判というものはなにを判断しているのか?法学部生はこのことすら明確に教えてもらえない。実は。法律とは、紛争が生じた場合に解決するためのツールである。その解決の方法として、他者から他者へ何かを強制すること、すなわち権利を法律が定め、権利を持つ者AがBに対して強制することができる、強制した後の状態をもって解決としている。かみ砕いて言おう
おはようございます(^^)自己採点はできていませんが、とりあえず感想のみ書かせていただきます。民事系まぁなんとか(;^ω^)民訴はちょっとキツカッタです公法系思ったよりは説きやすかったです刑事系どっかーん(T_T)/~~~時間が足りなさすぎです・・・特に刑訴が涙0点かもです涙教養自信を持って答えられた問題は皆無でした教養のない人間はどのように対策すればよいので
久々の法律話である。ただ、私はほとんど刑訴はやっていない。しかしこれぐらいは知っている。簡単に書くと、「違法に手に入れた証拠は証拠にならない」。警察小説を書いていたときに「警察は実体法は知らない場合がありますが、手続き法は必ず知っています」という助言を若桜木先生から頂いた。弁護士も「書類が全て」と断言する人も居るほど、証拠は重要。しかし、証拠が〝汚染〟されている場合はその限りではない。刑事は手続き命。手続きを経て入手していない証拠は裁判では何の意味も持たない。証拠能力云
当ブログ閲覧いただきありがとうございます。毎日、新型コロナ関係の話ばかり、自分の仕事は、とても自宅でテレワークでできるものではないため、毎日職場へ出勤となります。感染予防として、自分なりに体温は1日3~4回ははかり、当然マスクは毎日取り換え、手洗い、アルコール除菌用ティッシュは、その都度使用するなど対策をしておりますが、感染が身近になってきているのはヒシヒシと感じております。自分でできること、最低限守らなければならないことなど注意しながら感染しないよう注意していきたいと思います
当ブログ閲覧いただきありがとうございます。せわしない世の中になっておりますが、皆様はいかがお過ごしでしょうか。自分は、最近、疲れが出てきたのか、あまり勉強が手についていませんでした。一気にやる気がどっかに飛んでいってしまったここ2週間です。卒論が終わってホットしたのと卒業までの単位があと10単位というのもあって、レポート課題については、なかなかパソコンに打ち込むことができず、ついつい今日こそやるぞと思っては、アマゾンのプライム会員ビデオでなんか見てしまっていた日々です。映画と
当ブログ閲覧いただきありがとうございます。昨夜は、民事訴訟法課題1に取り組みました。民訴は、最近追加履修科目により選択したばかりで、初めて勉強します。自分の場合は、民訴や刑訴のように手続法よりも、刑法や民法のような実体法の方が得意傾向なんだと最近わかりました。まだまだ、民訴はじめたばかりですが、この科目も5月試験受けたいので、今からレポート4課題取り組みます。とりあえず課題1終了。それでは、また。
皆さん、こんにちは。今日は、刑訴3のレポートが返却されました。結果、以前のブログで記載しましたがD判定でしたが、今日指導欄を拝見させていただいたら、もうまっかっかの指導欄でとても熱くコメントしていただけておりました。出だしは、「よく勉強しているのが伝わってきます」なんて文言から始まっており、嬉しいですね。レポートの評価は、Dでも勉強している様子が相手に伝わっているのは、非常に励みになりますし、うれしいものです。最近は、アマゾンで評価の高かった『法学部、ロースクール、司
当ブログ閲覧いただきありがとうございます。だいぶ遅くなりましたが、皆様明けましておめでとうございます。お正月休みは、子どもと過ごす時間の合間合間で商法(手形小切手法)のレポート2と3及び刑事訴訟法3の再提出分を仕上げていました。1月試験対策は、全然出来ていませんが、今週また、『傾向と対策』を練り、対応しようと思います。さて、仕事はじめで、大学の事務局も仕事はじめのようで、以前提出していたレポートの刑事訴訟法の1と4、商法(商行為法)1の結果をどとッとはくもんに入力し
どうも、スケスケです本日、直前答練の刑事系④が終了。以下、ネタバレ厳禁の方は読まないでください(明白なネタバレはしないけれども)【刑法】2パターン構成が思い浮かび、どっちで書くべきか分からなかった。頭に最判平成6年12月6日が思い浮かんだこと、および甲乙の関係からスワップ事件が思い浮かんだことから「共謀の射程」について検討。しかし論述例、解説講義で共謀の射程について一切触れられていなかったので、たぶん検討する余地すらなかったのだろう。(ショック)規範の
民法27商法18民訴21憲法21行政16刑法30(満点)刑訴24教養不明合計157去年の合格ラインが、確か160だったので、それに照らせば、一般教養で3点取れば合格。例年の合格ラインが165なので、それに照らせば、あと8点。一般教養は、手応え的に半分は取れてそうなので、おそらく合格していると思います。やはり、今年も論文ですわ、、、
刑法と併せて刑事訴訟法の勉強も始めたのだけど、色々。手続法である刑訴法においては、特に、その理念と実務の運用の間に乖離があってはいけない。しかし現実をみると、捜査機関や訴追機関の側の便宜を図る方向で運用されている感があり、なかなかだね。日本の刑訴法は、弾劾主義を採用し、それ故、当事者主義的訴訟構造となり、被告人も訴訟の一方当事者としての立場を有する。その上、被告人には無罪推定が及んでいる。しかし、身柄拘束を受けているケースの現実などを見ると、まったく「対等な当事者」とは言い難い