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未だに出生届が出されておらず、子が父親に対して認知を求める、という事件を目の当たりにしました。常識的なところからすると、それほんまか?ってびっくりしますが、実際にはそうそう珍しいことではないようですね。それだけ、家庭環境が複雑化している、ということなのでしょう。早く認知してあげてね。本日の学習、刑法短答過去問過失~違法性
それでも「引き寄せの法則」は役に立つ。これは、アタシ(50代・男)が、思ったことを書くブログです。先日から書いている、ヒックス著「引き寄せの法則」書評の最終回です。「新訳引き寄せの法則エイブラハムとの対話」を読んで思ったことです。***ここまで、ヒックスを通して語られるエイブラハム流「引き寄せの法則」は未来を引き寄せる「正しい実践」を確認する方法がない「個人の経験」が変わるだけで、みなが共有する現実が変わるとは言ってないなどの問題点があって、実用にはなりそうもない。むしろ、
未来予測はできない??これは、アタシ(50代・男)が、思ったことを書くブログです。先日からヒックス著「引き寄せの法則」について書いています。「新訳引き寄せの法則エイブラハムとの対話」を読んで思ったことです。***「引き寄せの法則」で、アナタの望む未来を実現できることになっています。ところが、「引き寄せの法則」をどう実践するのかが書いてありません。いや、書いてはあるんですが。「正しい実践」を確かめる方法がありません。「感情がポジティブになることに思考を向け続ければ」願望が実現し
2022.2.27(日)11:30~12:40名古屋市ささしまスタジオ「自殺」をテーマにした演劇を観るのは、なんとも気持ちがスッキリとはしないものですとはいえ、何もかもが暗い話題で充満している訳でもない明るさを見つけようとしたら、そこはかと見えて来る貴方の未来はこうなりますと予言されている500年後の未来での話そうすると、いくら努力をしても自分が望ましい結果が得られ無いとしたら貴方はどんな選択をしますかと問われている
こんばんわ、きよし弁護士です(弁護士細川潔、東京弁護士会、登録番号37962)。今回は、いじめ自死編②の4として、民事責任の追及について書いてみようと思います。第4民事責任の追及1総論いじめによる自死が起こった場合、いじめの加害者に対して、不法行為に基づく損害賠償請求ができます。学校の設置者に対しても、債務不履行責任に基づいて、損害賠償請求を行うことができます。加害者について責任能力が認められない場合は、監督責任である加害者の親に対しても、損害賠償請求をするこ
※週刊東洋経済「依頼したい弁護士25人」(労働法)※司法試験考査委員(労働法)※YouTubeで3分解説!https://www.youtube.com/playlist?list=PLsAuRitDGNWOhcCh7b7yyWMDxV1_H0iiK今日の労働判例【旭川公証人合同役場事件】(旭川地判R3.3.30労判1248.62)この事案は、公証人である使用者Yが従業員Xに対して執拗にメッセージを送信するなどのハラスメントを理由に損害賠償を請求した事案です。裁判所は
ワクチン、2回目を打ちました。お医者さんに、当初の予定が狂った理由も聞きました。簡単に言うと、行政の計画が、資料に基づいていなかったと。本日、突然の雷雨。予測できたのに、子どもに傘を持たせず。親の計画が、資料に基づいていなかった。みなさん、責任をとりましょうよ。
「労務事情」連載中!!(毎月1日号)https://www.e-sanro.net/magazine_jinji/romujijo/今日の労働判例【北海道二十一世紀総合研究所ほか事件】札幌高裁R1.12.19判決(労判1222.49)この事案は、シンクタンクYの研究員Xが、うつ病に罹患して休職をし、復職後給与などが半額に減らされ、復職7年後に再度休職した事案です。労働基準監督署は、うつ病の罹患について、労災認定しています。次に1審は、うつ病の罹患についてYの責任を否定しつ
「労務事情」連載中!!(毎月1日号)https://www.e-sanro.net/magazine_jinji/romujijo/今日の労働判例【住友ゴム工業(旧オーツタイヤ・石綿ばく露)事件】神戸地裁H30.2.14判決(労判1219.34)この事案は、昭和20年代以降にタイヤ工場で勤務していて、その後肺がんなどで死亡した従業員の遺族Xらが、会社Yに損害賠償を求めた事案です。裁判所は、一部のXの請求は否定しましたが、その他のXの請求は肯定しました。1.因果関係注
強行「GoTo」に早くも差し止め請求政府が訴えられる日赤羽さんマスクしてねwwwあ?覚醒してますか?www新型コロナウイルスの感染者数は各地で増加傾向にあるが、政府は東京だけを除外して、22日から「GoToトラベル」キャンペーンを始める予定だ。こんな時期に国を挙げて旅行を推奨するのは正気の沙汰ではない。さらに感染が蔓延するのではないかと多くの国民が不安を感じている。「GoTo」キャンペーンがウイルス感染を拡大させて国民の生命や健康を害する恐れがあるとして、東京
━━★━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…━…━【転送・転載歓迎】『ふくかな通信』第57号(2020.7.9)発行:福島原発かながわ訴訟を支援する会★━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…━…━━…「ふくかな通信」第57号をお送りします。このメルマガでは、主として訴訟の状況を皆さんに知らせ共有し、避難者の方への支援を続けていくことを目的としています。各団体の活動へのご理解及びご支援を何卒よろしくお願い致します。(2020年6月30日現在会員435名サ
皆さんこんにちは。元国会議員秘書のしんさんです。snsで、黒川元東京高検検事長辞任の直後ぐらいから話題として盛り上がっていた、黒川杯。有言実行ということで、検察庁前にて、実施に踏み切ったことが記事になっていました。賭けマージャン“黒川杯”「路上ダメ」…警察官の注意で検察庁前から日比谷公園に移動、ゲーム途中の解散で賭け成立せず中日スポーツhttps://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20200530-00010044-chuspo-ent法律は、本来
11:00配信(写真:taro/PIXTA)新型コロナウイルスをめぐり、不動産投資業界においてもさまざまな問題が起きることが予想される。今回は起こり得る、あるいはすでに発生していると思われる4つのケースについて、阿部栄一郎弁護士に法的な観点から解説をしてもらった。■起こり得る4つの問題先月、新型コロナウイルスの流行により、政府が緊急事態宣言を出しました。そして、5月4日に政府が発表した緊急事態宣言の延長により、休業要請も延長されました。この緊急事態宣言及び緊急事態措置によって、休業
4)過失の有無化学物質過敏症という疾病の認知が広まったことで損害の発生や因果関係は認められやすくなったといえるが、過失の有無は依然として大きなハードルである。典型的なのは、比較的初期のものである前掲の横浜地裁平成10年2月25日判決である。本件では建物賃借人が入居後に化学物質過敏症に罹患したとして貸主に対して債務不履行に基づく損害賠償を請求した。判決は発症と入居の時間的接着性や他原因の不存在などを理由に、本件建物の建材等から発生する化学物質により原告が化学物質過敏症を発症したと認定
緊急事態宣言は、昨日安倍総理が「1か月程度延長します。」と明言し、1か月程度延長になることがほぼ確定しました。弁護士神原元@kambara7緊急事態宣言。1ヶ月だろうが、何ヶ月だろうが、明確な根拠と基準をもって伸ばすなら構わない。根拠と基準のないズルズルとした延長は、人々から将来に対する予見可能性を奪うものであって問題だ。このままでは、飲食業や観光業などで、倒産などを原因とした、膨大な〝自殺者‘’が出るだろう。2020年04月30日10:10自分は、延長するならこの1回きりに
高齢ドライバーによる事故が社会問題化するなかで、前橋地裁で下された無罪判決が物議を醸している。裁判長が発した“異例の言葉”は、高齢ドライバー問題をいっそう複雑にするものだった。「人を殺してもいいのか!」その判決が告げられた後、傍聴席から怒号が飛んだ。事件は2018年1月、当時85歳の男性が運転中に意識障害に陥り、対向車線の路側帯を自転車で走っていた女子高生2人をはねた。高校1年の女性が死亡、高校3年の女性は一時重体となった。公判では、被告の長男が父親に罪を受け止めてほしいと「無罪
東電刑事裁判の傍聴取材を続け見えたこと青沼陽一郎:作家・ジャーナリスト著者フォロー(東洋経済オンライン)東日本大震災から9年になる。あの日、牡鹿半島の東南東沖130キロ、深さ24キロを震源とするマグニチュード9.0の巨大地震に伴うおよそ15メートルの大津波が、東京電力福島第一原子力発電所を襲ったとき、吉田昌郎所長は強烈な後悔の念に襲われたはずだ。「あのとき、もっと真剣に安全対策を検討しておくべきだった」事態が悪化し、現場責任者として対応に追われるにつれて、自
医師の注意きかず女子高生2人をはね1人が亡くなった事故で87歳の男性に無罪判決!判決に怒った遺族への裁判長の説明も物議!2018年1月に群馬県・前橋市で運転中に意識を失った87歳の男性によって女子高生2人がはねられ、1人が亡くなった事故。2020年3月5日、前橋地裁は「意識を失うことに対する予見可能性はなかった」として無罪判決を言い渡しました。朝日新聞によると、検察は被告が頻繁にめまいを訴えており、医師や家族に運転を控えるよう注意されていたり物損事故を繰り返していたことを主張していました。
ご遺族の悲しみは止まることなく続きそして刑事裁判で真実も聞くこと見ることもとても辛いことだったと思います無罪判決への悲しさだけではなく今後控訴するのかどうかも動向を、見ていこうと思います。この一週間がご遺族としては肝心な時です女子高生死傷事故87歳被告に無罪判決前橋地裁静まり返る傍聴席遺族「頭、真っ白に」前橋市北代田町の県道で2018年1月、乗用車で女子高校生2人をはねて死傷させたとして、自動車運転処罰法違反(過失致死傷)の罪に問われた男(87)=同市=の判決
2020年2月5日神奈川県逗子市の市道沿いの石積の上にあった、のり面から土砂が崩落し、通行中の女子高生が巻き込まれて死亡するという、痛ましい事故が発生してしまった。YouTubeマンション管理新聞2月15日記事によると事故から2日後の2月7日、神奈川県の要請で国土交通省の国土技術政策総合研究所・土砂災害研究室が現地調査を実施。現地調査結果の概略報告を受けた逗子市都市整備課から、のり面は岩盤上に表土があり「岩盤が風化して表土とともに一緒に押し出されたのではないか、という見解だっ
NZホワイト島噴火、責任の所在はどこに「予見可能性」が焦点https://www.newsweekjapan.jp/stories/world/2019/12/post-13620.php
※週刊東洋経済「依頼したい弁護士25人」(労働法)※司法試験考査委員(労働法)※YouTubeで3分解説!https://www.youtube.com/playlist?list=PLsAuRitDGNWOhcCh7b7yyWMDxV1_H0iiK今日の労働判例【富士機工事件】静岡地裁浜松支部平30.6.18判決(労判1200.69)この事案は、知的障害・学習障害のある元従業員が自殺した事案で、その遺族Xが会社Yの配慮不足などが原因であるとして損害賠償を求めた事案
検察の執拗な抵抗を撥ね退け、やっとの思いで起訴に漕ぎ着けた、(原発事故を起こした)東電・旧経営陣の責任を問う裁判で、無念の無罪判決。そもそも、日本の現行法規では、法人としての東電の、原発事故を起こした刑事責任を問えないのが大問題。その上、三権分立という民主主義の根幹が蔑ろにされる、非民主国家?の日本では、原発事故を起こした東電の旧経営陣が、必要な対策を故意に怠った結果責任、(過酷事故が起きても仕方がない)という未必の故意も裁けないのか?原発事故巨大津波の予測困難?東電の“未必の故
東京電力刑事裁判の判決東京電力福島第一原発事故をめぐり、業務上過失致死傷罪で強制起訴された同社元会長ら旧経営陣3被告人に対する判決公判が9月19日東京地裁で開かれ、永渕健一裁判長は、「津波の予見可能性があったと認定することはできない」と判示して、全員に無罪(求刑禁固5年)を言渡した。本件刑事裁判の最大の争点本件刑事裁判の最大の争点は、巨大津波を旧経営陣3被告人が予見できたかどうかである。政府の地震本部は平成14年「マグニチュード8.2前後の津波地震が福島県沖を含む日本海溝沿いのどこで
福島第一原発の事故に関して業務上過失致死で起訴されていた東電の旧経営陣3人に無罪判決がだされました(9月19日東京地裁)検察が二度不起訴にした後検察審査会が起訴相当として強制起訴されていたものです今回のような過失犯が有罪となるためには大前提として予見可能性と回避可能性がなければいけませんその上で予見できたのに回避の措置を取らなかったと言えなければいけません例えば小学校の校門近くでは子供が飛び出してくることが予見されるので子供が飛び出してきても大丈夫な速