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にほんブログ村経営財務記事によると、2月期決算会社は37社が新型コロナ関連を追加情報開示し、37社の追加情報によると,事業活動に与える影響がいつまで続くかの仮定で最も多かった時期は2020年8月ごろ(「2020年夏まで」,「半年程度の期間」など)の16社(うち8社が小売業)。次いで多かったのは2021年2月ごろ(「1年程度」,「2021年2月期中」など)の9社。
にほんブログ村下記リンク通り、ASBJは実務対応報告公開草案第59号LIBORを参照する金融商品に関するヘッジ会計の取扱い案を公表しました。https://www.asb.or.jp/jp/accounting_standards/exposure_draft/y2020/2020-0603.html公開草案の概要は下記リンク通りです。https://www.asb.or.jp/jp/wp-content/uploads/libor-hedge2020_01.pdf
にほんブログ村下記リンク通り、ASBJは、会計上の見積りを行う上での新型コロナウイルス感染症の影響の考え方(追補)を公表しました。https://www.asb.or.jp/jp/wp-content/uploads/20200511_432g_02.pdf当年度に会計上の見積りを行った結果、当年度の財務諸表の金額に対する影響の重要性が乏しい場合であっても、翌年度の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクがある場合には、新型コロナウイルス感染症の今後の広がり方や収束時期等を含む仮
にほんブログ村下記リンク通り日本公認会計士協会は、昨晩および今朝の日経新聞の一部報道(コロナ影響の減損見送り)否定しています昨晩および今朝の会計ルールの弾力化に関する報道の内容については、当協会から発したものではありません。また、このような報道がなされることについて、当協会が事前に承知していたものでもありません。企業の決算及び監査に携わる会員・準会員各位におかれましては、冷静な対応をお願いいたします。なお、当協会は、関係各位と連携を密にして、新型コロナウイルスの感染が拡大して
にほんブログ村下記日本経済新聞リンク通り、https://www.nikkei.com/article/DGXMZO57569350S0A400C2MM8000/(記事主要部分)株価が30~50%下落した場合は、約1年以内に時価が取得原価に近い水準まで回復すると見込めれば、減損処理しないことを認めている。金融庁はこれに加え、30~50%下落した場合でも、企業と監査法人が株や社債価格の下落を新型コロナによる一時的な要因と判断すれば減損処理しないことを認める方針だ。「会社ごとの合理的な
にほんブログ村下記リンク通り、ASBJは改正企業会計基準第29号「収益認識に関する会計基準」等の公表しました。注記事項の定め、収益認識の表示に関する(1)収益の表示科目(2)収益と金融要素の影響(受取利息又は支払利息)の区分表示の要否(3)契約資産と債権の区分表示の要否を審議し公表しています。適用時期及び経過措置(改正会計基準第81項から第89-4項及び第208項から第216項)本会計基準等では、適用時期及び経過措置について、次のように取り扱うこ
にほんブログ村下記リンク通り、ASBJは「会計上の見積りの開示に関する会計基準」の公表をしました。開示する項目の識別(本会計基準第5項及び第21項から第23項)本会計基準は、会計上の見積りの開示を行うにあたり、当年度の財務諸表に計上した金額が会計上の見積りによるもののうち、翌年度の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクがある項目を識別するとしている。注記事項(本会計基準第6項から第8項及び第26項から第31項)会計上の見積りの開示の対象と
にほんブログ村下記リンク通り、ASBJ「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」の公表をし、範囲(本実務対応報告第2項)本実務対応報告は、2020年3月27日に成立した改正法人税法の成立日の属する事業年度において連結納税制度を適用している企業及び改正法人税法の成立日より後に開始する事業年度から連結納税制度を適用する企業を対象とする。改正法人税法の成立日以後に終了する事業年度の決算(四半期決算を含む。)に係る税効果会計の適
にほんブログ村下記リンク通り、ASBJは連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い(案)公表しました。本公開草案は、改正法人税法の成立日以後に終了する事業年度の決算(四半期決算を含む。)についてグループ通算制度の適用を前提とした税効果会計における繰延税金資産及び繰延税金負債の額については、改正前の税法の規定に基づくことができるとすることを提案しています。https://www.asb.or.jp/jp/accounting_standards/e
にほんブログ村下記日本経済新聞によると、2019年からIFRS採用企業は、リース会計基準の変更でオペレーティングリースが資産負債計上されたことにより、日本経済新聞調査によると、東証1部に上場する3月期決算のIFRS採用企業(金融など除く)118社を調べたところ82社で負債が増えた。合計は約10兆円増の186兆円だ。19年3月末時点では1年前より負債が増えた企業は52%だった。経営実態が同じでも、負債が増えると見かけ上の自己資本比率が下がる。総資産が膨らみROAも低くなる。日本の会計
にほんブログ村下記リンクが金融庁「財務諸表等の監査証明に関する内閣府令等の一部を改正する内閣府令(案)」等の公表です。金融庁では、「財務諸表等の監査証明に関する内閣府令等の一部を改正する内閣府令(案)」等を別紙のとおり取りまとめましたので、公表します。1.改正の概要本件については、企業会計審議会において、監査人による監査に関する説明及び情報提供の一層の充実を図る観点から、監査報告書における意見の根拠の記載等に係る監査基準等の改訂が行われたことを受け、財務諸表等の監査証明に関する内閣府
にほんブログ村下記リンク通り、お金のメディアFincyにて消費税の中間納付額の計算方法。いくら必要か事前に把握しておこうの監修記事が公開されました。興味ある方よんでみてください。事業を行っている人は消費税を納めなければなりません。その納付は1回だけではなく、中間納付をしなければならない場合もあります。今回は、中間納付が必要となるケースと、その納付税額の計算方法をわかりやすく解説します。この記事の目次消費税の中間納付とは中間納付額の計算式仮決算方式とは中間納付の仕方中間納付で
にほんブログ村下記通り、ジャスネットキャリアに上場企業以外でIFRSの適用をしているケースと中小企業版IFRSを寄稿しました。興味ある人は読んでみてください。目次1.中小企業会計の現状2.中小企業がIFRSを適用するケース3.会計士が会計基準の橋渡し役にhttps://career.jusnet.co.jp/cpa/cpa_52_01.php
にほんブログ村下記リンクが、ASBJ企業会計基準公開草案第66号「収益認識に関する会計基準(案)」等の公表です。https://www.asb.or.jp/jp/accounting_standards/exposure_draft/y2019/2019-1030-1.html2018年会計基準においては、注記について、2018年会計基準を早期適用する場合の必要最低限の注記(企業の主要な事業における主な履行義務の内容及び企業が当該履行義務を充足する通常の時点(収益を認識する通常
にほんブログ村下記リンクが、ASBJ「会計上の見積りの開示に関する会計基準(案)」の公表です。https://www.asb.or.jp/jp/accounting_standards/exposure_draft/y2019/2019-1030-2.html概要は下記通りです。開示目的(本公開草案第4項)本公開草案では、「会計上の見積りの開示目的」に記載した理由により、当年度の財務諸表に計上した金額が会計上の見積りによるもののうち、翌年度の財務諸表に重要な影響を及ぼす可能
にほんブログ村下記ASBJリンクによると、ASBJは会計方針の開示、会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準案の公表をしました。「関連する会計基準等の定めが明らかでない場合に採用した会計処理の原則及び手続」に係る注記情報の充実について検討、審議を行い公表しています。https://www.asb.or.jp/jp/accounting_standards/exposure_draft/y2019/2019-1030-3.html下記が概要です。「関連する会計基準等の定めが明ら
にほんブログ村下記仮想通貨watchによるとリンク通り、トリガーとなるのは、(i)現行の資金決済法(2017年4月施行)の事務ガイドラインが2019年9月に改正されたこと。(ii)2020年4月から施行される予定の改正資金決済法(仮想通貨から暗号資産への名称変更などを織り込んでいる)が施行されることである。これに合わせ、上記1.と2.の監査に関する2つの実務指針については、2019年10月と、2020年4月以降の2回の改正が予定されている。上記企業会計基準委員会(ASBJ)が20
にほんブログ村下記リンク通り下記ASBJの議事録によると、財務諸表作成者が当該企業の取引の実態にあわせて個々の開示項目の要否を判断することを明確にし、その判断に役立つよう、包括的な定めとして、IFRS第15号と同様の開示目的及び重要性の定めを設けたうえで、開示目的に照らして重要性に乏しいと認められる項目については注記を省略することができることを明確にすることを提案している。https://www.asb.or.jp/jp/wp-content/uploads/201904
本日の講義は以下。2限(簿記Ⅱ):売上原価対立法による商品売買,値引・返品,割戻の処理3限(国際会計論):会計基準の国際化(調和化・コンバージェンス・IFRSのアドプション),基準設定主体(プライベート・セクターとパブリック・セクター),FASB,ASBJなどなど。4限(商業科教育法Ⅰ):現行学習指導要領と新学習指導要領,授業導入部分の練習。5限以降も学生さんへのアドバイスなどなど。明日は簿記Ⅳ(税理士試験簿記論の基礎)です。頑張ります。
にほんブログ村下記リンクがASBJ連結財務諸表作成における在外子会社等の会計処理に関する当面の取扱い(案)の公表です。https://www.asb.or.jp/jp/accounting_standards/exposure_draft/y2019/2019-0325.html当委員会では、実務対応報告第18号「連結財務諸表作成における在外子会社等の会計処理に関する当面の取扱い」における、国際財務報告基準第16号「リース」及び米国会計基準会計基準更新書第2016-02
にほんブログ村下記日本経済新聞記事によると、日本の会計基準を作る企業会計基準委員会(ASBJ)は22日、すべてのリース取引を貸借対照表で資産計上する会計基準を作成する方針で合意した。日IFRSは2019年1月から、米国会計基準は18年12月から始まる会計年度で既に計上が始まっている。日本基準ではこれまで、賃貸借に近いオペレーティングリース(オペリース)はバランスシートに計上せず、有価証券報告書で注記していたが、資産計上が求められることになる。草案作りなどを経て2~3年後に適用が始まる見通
にほんブログ村下記リンクが日本経済新聞記事です。https://www.nikkei.com/article/DGXMZO4215940007032019MM8000/日本経済新聞記事によると、日本基準もIFRS,USGAAP同様にオペレーティングリース含めすべてのリース資産を資産計上する。日本経済新聞社が開示のある約1250社を集計したところ、合計額は約17兆円に達した。既に計上を義務付けるIFRSや米国基準を使う企業分も含めると計約24兆7千億円。日本の上場企業の資産全体
にほんブログ村下記リンクがASBJ改正企業会計基準第21号「企業結合に関する会計基準」等の公表です。https://www.asb.or.jp/jp/accounting_standards/accounting_standards/y2019/2019-0116.html上記によると、企業会計基準第21号「企業結合に関する会計基準」に係る条件付取得対価に関連して対価の一部が返還される場合の取扱いについて検討を求める提言がなされ、下記通り改正されています。条件付取
にほんブログ村下記リンク通りASBJが改正「修正国際基準(国際会計基準と企業会計基準委員会による修正会計基準によって構成される会計基準)」の公表をしています。https://www.asb.or.jp/jp/accounting_standards/jmis/y2018/2018-1227.htmlIFRS第16号及び2017年7月1日から同年12月31日までの間にIASBにより公表された会計基準等を対象としてエンドースメント手続を実施しており、2018年12月26日に開催した第3
にほんブログ村下記が日本経済新聞記事リンクです。元ASBJ委員長西川郁生の記事です。https://www.nikkei.com/paper/article/?b=20181123&ng=DGKKZO38081450S8A121C1KE8000上記によると、東証において上場企業全体が3,594社内IFRS適用企業(適用予定含む)は204社で6%、時価総額では、東証全体で670兆円内、IFRS適用企業は220兆円で全体の33%を占めています。上記通り、IFRS適用企業は
にほんブログ村下記リンク通り、ASBJが「収益認識に関する会計基準」の公表後の対応に関する手順を公表しています。https://www.asb.or.jp/jp/wp-content/uploads/shueki_20180330.pdf「収益認識に関する会計基準」の公表後の対応に関する手順平成30年3月30日に公表した「収益認識に関する会計基準」の結論の背景(第96項)では、同会計基準公表後、以下の対応を図る旨を記載しています。「本会計基準の実務への適用
にほんブログ村ASBJは下記リンク通り、現在開発中の会計基準に関する今後の計画を公表しています。https://www.asb.or.jp/jp/wp-content/uploads/20180618.pdf主な内容は下記通りです。I.日本基準1.開発中の会計基準(1)収益認識に関する会計基準(検討状況及び今後の計画)企業会計基準第29号が適用される時(平成33年4月1日以後開始する連結会計年度及び事業年度の期首)まで(準備期間を含む。)に、収益に
(3限)国際会計論:先週の復習と国際会計で出てくる用語の整理(例,FASBとかASBJとか)(4限)商業科教育法:新聞記事を用いた教育問題討論と学習指導要領の構成終了後から明日の講義準備。今は論文に向かっています。
にほんブログ村ランキングに参加しています。上記ボタン押しに協力ください。ASBJが下記を公表しました。国際会計基準審議会(IASB)及び米国財務会計基準審議会(FASB)は、共同して収益認識に関する包括的な会計基準の開発を行い、平成26年5月に「顧客との契約から生じる収益」(IASBにおいてはIFRS第15号、FASBにおいてはTopic606)を公表しておりこれをもとに開発された収益認識基準です。企業会計基準第29号「収益認識に関する会計基準」企業会計基準適用指針第30号「収