2023年12月22日、神戸地裁から制服着替え時間は「労働時間」にあたるとし、日本郵政に対し約320万円の賃金支払いを命じた判決がでました。日本郵政側は控訴を予定しているので、この後の動向を注視する必要がありそうです。製造業や飲食店等、制服着用を義務付けている企業は他人ごとではない裁判例です。制服の着替え時間について2000年に最高裁でも「本来の業務の準備行為(着替えや資材の受出し)に要した時間は労働時時間である」という判例が出ており、制服の着替え時間が「労働時間」にあたるか否かの判断は比較的明