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今日は1月4日。各官公署、銀行、病院、今日から営業開始のところが多いようです。私は・・・、特に決まっていません(笑)。年末は家の大掃除をしながら、年始も初日の出や初詣・お参りに出かけながら受付中でした年末は・・・大掃除地獄だったけれども、しかし年始は各地を廻り今日は、準備していた手続や依頼分を実行するため、年金事務所や病院を廻っていました。地元の年金事務所いつもお世話になっております。意外と他の相談者さん達が多くて、待ち時間がたくさん
遅くなりましたが、あけましておめでとうございます。今年もどうぞよろしくお願いいたします。昨年は独立して、あれやこれやと手探りなところもありましたが、今年は昨年の経験を活かしてもっと皆様のお役に立てるように頑張りたいと思います。昨日の初日の出を赤穂御崎に見に行ってきました日の出30分前下の方に雲があったので、出てくるのに遅くなりましたが、やっと姿を見せてくれましたとてもオレンジ(笑)寒かったけど、見に行って正解でした。今年まつざきに関わる人
今年もあと数時間で終わりですね。平成29年は良い年でしたか?良い年だったという人も、そんなに良くなかったという人も、次の平成30年は良い年になりますように・・・。この仕事を通じてお会いすることができた方々、皆様気持ちは優しく前向きでとてもいい人たちでした。少しはお役に立てたかなと思いますが、来年は、もっと多くの人たちの笑顔が見れますように・・・、まつざき社会保険労務士障害年金手続・専門TEL・FAX079-
今日は体幹の障害をお持ちの方の依頼で、初診日の証明をお願いするために隣町のM神経内科を訪問しました。『受診状況等証明書』=通称『初診日証明書』A4サイズの用紙1枚しかし、このペラペラの用紙1枚がとても重要な役割を持っていますこの用紙で初診日が証明できます。障害年金の手続は、初診日が決まらないと先に進めないので、この用紙の見た目に反して大事な手続きとなります。今日訪れた隣町のM神経内科。前回別の依頼者様の診断書の記載可否を確認し
先日、癲癇での障害年金手続で診断書を作成して頂いた先生がとても良い先生だったと申し上げました。今日はその先生について・・・。先生は、兵庫県立加古川医療センターという最新の機器を導入した大きな病院の神経内科をご担当されており、若い(30代ぐらい?)話しやすい謙虚少しイケメン(笑)この度の癲癇での障害年金請求用の診断書を書いて頂き、ご依頼者様が病院の窓口で受取り私のところへ届けてくれました。内容を確認すると、びっくりご依頼者様から伺って
今年の5月初めに『癲癇(てんかん)』の障害について投稿させて頂きました。この投稿の頃に癲癇で大変ご苦労をされている奥様について、ご主人様より障害年金の請求手続の可否の確認と依頼を頂きました。年間数回の大きな発作+週に20回ほどの小発作。しかし、発作が出ていないときは家の中で少し家事もできるということでなかなか障害年金に該当するとは思いつかなかったそうですしかし、どなたからか障害年金の存在を教えてもらい、本当に(障害年金の障害等級に)該当するのだろう
兵庫県ではつい最近まで障害基礎年金不支給割合が全国ワースト4位の時代がありました。受給するのが難しい都道府県と言われ、聞いた話では、受給目的で隣の京都府や大阪府などに住所を変更するという人もいたらしい・・・その後、全国平準化がすすみ・・・、平均されるということは今まで難易度が高かった地域は低くなり、今まで難易度が低かった地域は高くなる、ということになります。結果的に『地域格差の解消』と言われていますが、本質は日本年金機構の『業務改善』が目的だったとも
先月末頃に、障害共済年金、障害厚生年金の証書がご本人様に届きました。共済の年金支払いは15日にこだわってなく、証書が届いたぐらいのタイミングで端数の月、7月分が支払われました。残りの8月、9月分は10月の15日(今月は金曜日の13日に振り込み)に支払われるという、さすが共済、迅速な対応だったと感心していますでは、残りの基礎年金はいつ支払いがされるの年金事務所で確認すると・・・、共済の証書がご本人に届いた日と同日になって、やっと年金機構の本部に年金請求書が回送され
始めは『鬱病』と、お話を伺っていました。初診日は第3号被保険者の時ですので、2級以上の症状でなければ年金の受給ができません。『初診日の要件』をクリアーしていることを確認・・・大丈夫。そして2級以上に該当するか実際に診断書を確認すると・・・、『軽度の精神遅滞』という文字も発見ありやぁ~精神遅滞の内容を記載した診断書も必要になった・・・でも、こういう事はよくあることです診断書を確認してから初めて別の病気を発見するケース
(前回の続きです)うつ病で休業、解雇と言われた、または言われそうな従業員。一方現状の打開を図りたい企業側。お互いがどうしても納得できなければ裁判にまで発展するケースもあります。本音は誰も裁判沙汰にはなりたく無いと思います。でも、その時はお互いに主張を繰り返す、感情的になっている、話がまとまらない・・・、「訴えてやる!」「やればいいだろ!」と、こんな感じに進んでいってしまいます普通に考えれば、このようなケースで裁判をしてお互いにメリットがあるかと言
精神、特にうつ病でお困りの患者さんにとって、病気の発症の原因として最も多いものが『勤務先によるもの』。『勤務先』の人間関係によるケース、仕事内容に対するストレスから発症するケース、または過労状態で発症するケースなどがあります。うつ病で休業している従業員に対して、勤務先の立場からみると、いつ復帰してくれるか見通しが立たない、復帰後も同じ内容の仕事だと症状がぶり返してしまう恐れがあり、先が見えにくい状態に困惑する企業が多いです対して、う
本日は夜遅くですが、先ほどまで障害年金請求手続に添付書類として必要な『病歴・就労状況等申立書』という、簡単に言えば”自己申立書”を作成していました。障害年金の代理請求を受託していますので、自己申立書と言えども私どもが作成いたします。この自己申立書、障害年金の裁定資料としては、医師の作成する診断書よりもはるかに重要度が低くなっております。(当たり前ですね)しかしっ!!障害年金の裁定には診断書の内容だけで判断できない事項がたくさんあることも事実です。そのよう
障害年金の代理手続をするにあたり、依頼者様から障害を持つようになった経緯を詳しくヒヤリングする必要が出てきます。その経緯を『病歴・就労状況等申立書』という自己申告用紙に記載して、診断書と一緒に添付書類として年金機構に提出するのですが・・・、ヒヤリングを進めていくと、「離婚しました」と言ってくるかたが、かなりの高い割合を占めています。障害を患って働けなくなると、どうしても離婚に発展するのは致し方ないのかもしれません・・・。今までのヒヤリングで、特にうつ病など『精
障害にはいろいろと種類があります。今回は『はなす』ことに着目してみたいと思います。はなすことに関連している障害は、『音声又は言語機能の障害』が当てはまります。音声又は言語機能の障害とは、認定要領をざっくりとご紹介すると、主に次のようなものが挙げられます。●構音障害又は音声障害歯、顎、口腔(舌、唇、口蓋等)、咽頭、喉頭、気管等の発声器官の形態異常や運動機能障害により、発音に関わる機能に障害が生じた状態のもの●失語症大脳の言語野の後天性脳障害(脳血管障害、脳腫瘍、
朝晩は寒いぐらいになってきましたが、昼間はまだ暑い日が続きますねそれでも1か月前に比べるとかなり涼しくなってきました。今年は特に涼しくなるのが急な気がしますが、体調管理にお気を付けください。先日、人工肛門+尿路変更術で障害年金2級が確定と申し上げました。このような場合は、診断書の『一般状態区分表』(←障害等級を決定するのに特に重要な項目。)が3級レベルの”ウ”に印がついていたとしても2級が確定します。これと同じように、この状態なら〇級というように、確定
お客様からの御相談でよく聞く話のひとつに、『症状が一つだけでなく2つある』例えば、うつ病と内臓疾患が併発している場合。しかし、両方とも障害等級2級ほどの程度ではなく、3級ぐらい。さらに、初診日が国民年金や20歳前の為、国民年金=障害基礎年金で請求しなければいけないが、3級レベルなので不該当となる・・・このようなパターンは多いです。真っ先にお客様に確認することは、「ほかに悪いところは無いでしょうか?」視力や聴力・肢体、脊髄や体幹など、又は内臓の別の疾
今年の7月下旬に提出してました、『クローン病』での障害基礎年金請求について、『人口肛門増設』『尿路変更術実施』の経緯により、障害基礎年金2級が確定したことを確認してきました。『人工肛門』と『尿路変更術』2つが合わさると障害等級2級が確定です。初診日要件や年金納付要件など、他の要件に問題が無ければ2級に該当するのは請求する前から判断がつきます。ただ、裁定結果が分かるまでの期間の短さにやや驚きました(笑)。このような早い決定を受けると、職員さんも一生懸命やってく
先日お客様より共済から年金証書が届いたと連絡を頂きましたでも、『このタイミングで?』と内心思いながらお話を伺うと、7月分はこの9月の月末辺りに支払い、残りの8,9月分は原則通り10月13日(金)に支払うとの共済からの連絡があったとのこと。(10月は15日は日曜日の為、13日の金曜日が年金支配日になります)共済の種類によって支払い方も多少違ってきますが、こちらの共済のように、7月分の1か月分だけ月末辺りに支払うという、一般の年金機構とは違って融通が効きますね。(年
いつものように電話がかかってきました。いつものように障害年金に関する問い合わせだろうと思い電話に出ました。しかし、いつものと違う、「社会保険の算定基礎届について教えてください」という内容のお問合せ社会保険に加入している企業様は、7月1日現在の状況を8月10日までに申請することが義務付けられています。今回ご相談の方、今年に入って初めて社会保険に加入している為、まだ流れがよく分からないとのこと。会社から近い社労士が私のところだったそうです(笑)。ありがとうございま
本日は、障害年金の相談を受ける為、久々に西宮です。今回のお客様の御相談は、”腰椎分離症”症状は、手足のしびれが中心で、日常生活のいたるところに影響が出ています。そのうえ、話を詳しくお聞きすると、”癌”による抗癌剤治療中とのこと。もしかしたら、しびれも抗癌剤の副作用からきているかもしれないのですが、それは先生の御意見を聴かなければ判断できません。今回の御相談の中であらためて感じたことは、身体の動き、可動範囲や筋力低下などは障害年金の対象になることはご
以前は、兵庫県の障害年金認定率について、全国ワースト4位、とても障害年金が認められにくい県だと言われていました。ところが、最近になって年金事務所で手続きの際に所員さんとその話題になったのですが、現在障害年金の裁定は、東京で集約されて全国同じ基準で裁定されるようにりました。その為、いままで難易度が高かった兵庫県などは、全国平均化のおかげで認定されやすくなっているという感想を所員から頂きましたあくまで個人的な感想です。しかし、毎日手続を受け付けしている所員さんの感想です今
いまさらですが・・・お客様の記憶から申し出た『初診日』、実際診断書をよく見ると全然違っていた・・・というお話、障害年金を代理請求したことのある社労士さんなら経験があると思います。手続準備で、まず初診日の証明をとってから診断書の作成というながれが一般的でスムーズです。しかし、中にはこの順番が図らずも逆になる時もあります。お客様がご自身で先に準備頂いていたケース、お客様から障害年金の手続をするつもりだと聞いた主治医の先生が、早まって診断書を先に作成してしまったケー
最近ご無沙汰しておりました先月末頃に年金の請求書を提出するために必要書類など準備で追われておりました。ご存知の通り、障害年金は歴月単位。7月末までに請求書を提出すれば8月分から受給開始となります。もし、8月1日に提出すれば、その翌月9月からの受給となりますこれは絶対7月中に請求書を提出する必要がありました。おかげさまで、一部診断書がどうしても間に合わない案件を除いて、予定通りに提出できました。残りの案件は、今月中に提出できるように頑張っているところです
毎日暑い日が続いています。でも気付けば夏休みに入って、さらにもうすぐ7月も終わろうとしています。日が過ぎていくのは早く感じますが、こう毎日まいにち気が遠くなるような暑さがまだもうしばらく続くと考えると・・・もう、クラクラしそう・・・うん?クラクラ・・・と、いうことで!!他の精神疾患や肢体の障害などに比べるとあまり知られていない障害認定に、『平衡機能の障害』があります。さっそく認定基準を見てみると・・・、・2級・
障害年金の請求書に添付する資料の一つに『診断書』があります。症状によって8種類に分けられています。主治医に書いてもらうのですが、この診断書は一つのチェック・一文字単位の事が裁定に大きく影響を及ぼします。例えば『鬱病』鬱病といっても症状は多種となっています。診断書の傷病名記載欄に『鬱病』と記載されていても、軽症の鬱病、精神症状を伴う鬱病、伴わない鬱病、反復性を伴う鬱病、中等症鬱病・・・その症状によって軽い症状にみられたり重い症状にみられたりします。
前回労災からみで障害年金請求をお忘れなく・・・と申し上げましたが、この案件のお客様は、トラックの荷台から転落して高次脳機能障害と診断されています。トラックの荷台から転落・・・、荷下ろしの作業をよくされる方は、一度は荷台から転落したり落ちそうになった経験がおありだと思いますクレーンに吊られて上から荷物が積み込まれる時など、つい上方に注意がいってしまい足元を忘れてしまいます。だから、ちょっと油断したら現場作業の人は誰でも起こる可能性の高い障害だと言えます。他にもバイク
久々に労災とのからみで障害年金の御相談がありました。それも大阪府から全国展開を目指していますので、大歓迎~『お客様は・・・なのです他府県からの契約はい会社勤めで、総務関係の方、現場関係の方、部長クラス以上の方、労災起こった時のケガした従業員の手続、復習ですよ~(かなりザックリと)●労災で大けがを負いました。①『療養補償給付』で、健康保険を
本日は7月度、『大阪高次脳機能障がいサポートグループ』の会合”ひなたぼっこの会”へ参加させて頂きました。9月に予定されているお出かけイベント、プラネタリウム(大阪市立科学館)を鑑賞することを前々回企画、前回具体的な決定、今回当事者さん達がどのような目的をもって参加すべきかという内容でした。実際科学館を訪問し、当事者さんが良かったこと、苦労したことをまとめ、科学館に提出することによってより理解をしてもらう、『足跡を残す』と表現されていましたが、一番の目的は、当事者
兵庫県に隣接している大阪府と鳥取県。この数日の間にそれぞれにお住いの方から相談を頂きました。大阪府の方は循環器と呼吸器を患っている方で、ご本人のお話を伺うと、おそらく障害等級に該当するのでは・・・と感じたので、請求手続を進めたいと考えました。しかし念のために主治医の先生に診断書の要点を口頭で確認してもらいました。診断書を記載してもらってから確認したのでは、診断書代がかかってしまいます。ご本人にとって無駄となる負担を未然に防ぐために、基本的に毎回実施しております。
本日ご相談頂いた方は鬱病を発症し、お勤め先を休業中、社会保険の傷病手当金を受給中ですしかし、もうすぐで受給限度期間の1年6か月が到来してしまう・・・まだ職場に復帰できない状態なのに、手当が切れてしまいますしかし、この方はお勤め先から「傷病手当金の受給期間満了後、障害年金の受給できる可能性があります」と連絡をくれたそうです。そこで、年金事務所で説明を聞いて、私のところにお電話を頂いた・・・、という経緯でした。このように、障害年金の存在