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さてさてお次は兄の実父の死亡が分かる戸籍謄本の取り寄せ。この書類から実父の父母もたどることになるので除籍謄本などではなく戸籍謄本を請求しました。請求先はとりあえず兄の戸籍謄本に記載の本籍地へ…送付した書類は・申請書(理由欄に兄の相続放棄で〇〇裁判所に提出予定、兄の実父の死亡が分かる戸籍をお願いしますと記載)・請求者(今回も私)の身分証コピー・兄の死亡が分かる書類のコピー・兄と実父の関係性が分かる戸籍のコピー・兄と私の関係性が分かる戸籍のコピー・返信用封筒(94円切手)
こんにちは、司法書士のにしむらです亡くなった人に子供(第一順位の相続人)がいないときは、次に誰が相続人になるか?まず配偶者は相続人になります。①第二順位の相続人は亡くなった人の直系尊属です。父母亡くなった人が普通養子である場合には、実父母と養父母が同順位で相続人になります。亡くなった人が特別養子である場合には、養父母だけが相続人になります。祖父母父母がすでに亡くなっている場合には、祖父母が相続人になります。曾祖父母祖父母がすでに亡くなっている場合に
やはり必要となった養父、養父の父母、母の父の死亡が分かる戸籍書類。まずは簡単な母の父の分から…最終戸籍がある市役所と住所が分かればスムーズに取り寄せできます。ただ私の母は昔の住所など全く覚えておらず…^^;父と母の戸籍謄本から以前の戸籍があったところへと請求しました。この時に出した書類は・申請書(理由欄に兄の相続放棄で〇〇裁判所に提出予定、母の父の死亡が分かる戸籍をお願いしますと記載)・請求者(今回は私)の身分証コピー・兄の死亡が分かる書類のコピー・兄と私の関係性が分
【相続人第三順位】の姉と私の相続放棄続きです。裁判所から電話がかかってきました。兄の実父の存在と親である3名のそれぞれの親の書類が必要と…やはりか_| ̄|○ただですね、裁判所の方も余分な書類はいらないようで必要な分だけ教えてくださいました。戸籍謄本には親の名前が記載されるのですが戸籍が更新された時点で亡くなっているするとバツ印や亡と記載されます。今まで提出した書類の中で養父の父母母の母の死亡は証明されていたので実父、実父の父母、母の父の書類が必要とのこと。し
さてさてようやく【相続人第三順位】の姉と私の相続放棄に入ります。私たちの分は一緒に送付可能。必要な書類は姉・相続放棄申述書・収入印紙800円・相続人(姉)の戸籍謄本・切手(84円×5枚、10円×5枚)私・相続放棄申述書・収入印紙800円・相続人(私)の戸籍謄本・切手(84円×5枚、10円×5枚)共通で必要な書類先述した通り、兄には実父と養父がおり実父、その父母養父、その父母母の父母なんとこの8名がすでに他界していることを示す書類が必要なのです。ですが、実
1月から取り組んでいる「所有者不明土地問題」に関する相続人調査が、やっと終了しそうです。https://ameblo.jp/dachshund1223/entry-12589717687.html?frm=theme長く相続登記がなされておらず、明治時代の方が登記名義人となっている案件です。登記名義人が亡くなってから30年以上経過している物を法務局が選んで、司法書士会(公共嘱託登記司法書士協会)に委託します。随意契約ではなく入札という形を取っている様ですが。神奈川県の場合は、横
相続放棄にはルールがあります。・死亡を知った日、もしくは自分が相続人だと知った日から3ヶ月以内に手続きをすること(法律的な言い回しではありません)これは言い換えると・死亡を知り得ない相続人は3ヶ月のカウントがスタートしない・自分が相続人だと知り得ない限りは3ヶ月のカウントがスタートしないということ。今回最初に相談した専門の方に依頼しなかったのは金額的な部分だけではなくこのルールがあったから。実は【相続人第一順位】の兄の子とはもう長らく連絡を取っておらず本人とも離
まずは状況整理が大切です!ちなみにこのブログでは「相続放棄」のやり方や私がやった方法をまとめていきますのでそもそも相続放棄が必要なのか?相続放棄をしてもいい状況なのか?に関してはご自身で調べたり、判断してくださいね(^^)私の場合…【被相続人】兄【相続人第一順位】子(離婚して相手側)【相続人第二順位】実父養父母実父の父母養父の父母母の父母【相続人第三順位】姉私(青色はすでに他界)こうしてみると実際に相続放棄が必
こんにちは。奈良市の社労士行政書士の村林です。今朝は「戸籍の仕事きたよ」お父様が満面の笑みで迎えてくれました。(お父様って誰やねん)戸籍収集は大好きな仕事です。単純な作業に見えるけど、奥深くて、読んでいるとその家族の歴史に引き込まれます。でもね、それはお父様のところにきた仕事であって、父上のところには事務員さんもいるの。そのために戸籍もできそうな人選んでるの。ウンタラカンタラ、、、私がする必要はないでしょう。と答えると、「あら、そう
日々の会計については、売上、経費を1項目ずつ地道に会計ソフトに入力しています。これは確定申告をするために必要だという事で導入したのですが、日々の経営状態の把握にも、大いに効果があります。売上、経費の内容把握が一目瞭然にできます。決済、相続等の不動産登記は、今年に入ってあまりありませんが、その分、成年後見人関係の仕事が増えています。公嘱協会の相続人調査の仕事も単価は安いですが、トータルでは馬鹿にできない金額です。(笑)決済ヘルプの仕事も大きい。意外だったのは、講演会日当、委員会日当等の司法
今日から6月です。最近は、そう忙しくないですが、月初になると仕事があります。つまり、月末締めの報告ですね。月末は何かと忙しいですが、これは「月末までに終わらせないといけない」仕事があるからです。いわゆる「締め切り効果」です。忙しいから来月に延ばそうという訳には行きません。これに対して「月末締めの報告」は、月が締まらないと取り掛かれないです。結果を予測して暫定版を作っておく事はできますが、そこまで要領が良くないので、私はやりません。(笑)成年後見人関係、相続人調査等で計3件あります。1
新型コロナ感染拡大の影響かどうか分かりませんが、最近、仕事の内容が変化しています。一口に言ってしまうと、成年後見人の仕事の割合が大きくなっています。以前は、相続、決済等の不動産登記、役員変更等の商業登記もあったのですが、この所、そういった仕事が少なくなっています。また、5月に入って決済ヘルプの仕事も減っています。仕事が少ないので、成年後見のリーガルサポートからの推薦案件を積極的に受任する様にしていると結果なのでしょうね。ただ、ずっと成年後見の仕事ばかりしている訳ではなく、法務局からの
ここ一か月ほどブログを書いていませんでしたが、何か病気をしたり忙しかったかのかと言うと、そうではありません。ただ、気が乗らなかった。このブログはバイク便であった私が、行政書士としてやっていけるのか?その備忘録と、文章を書くことが苦手な私のアウトプット訓練として、始めたのですが、ちょっとその意義を見失いかけていました。けれど色々考えて、やはりブログを書くという事は、それなりに有意義なことだと思えました。なので、これからも力まず何じゃこりゃ?というようなブログを
こんにちは。遺産相続トラブル相続サポートです。相続の現場に立ち会うときに一番最初に行い、そして最も重要なことと言えるのが相続人の確定作業です。相続人の確定作業とは誰が相続人となるか確定することです。相続人の確定作業がなぜ一番重要かといいますと、・遺産分割協議は相続人全員の同意が得られなければならない・法定相続するにしても相続人が誰であるのかをかくていしなければならないなどと、すべての相続の現場で誰が相続人であるのか?ということが必須だからです。では、具体的
特に今日やらないといけない仕事でもないのですが、少し経ったら郵便局に行って来ます。所有者不明土地問題に関する相続人調査の仕事です。登記名義人の相続人調査を行っているのですが、各市町村への戸籍請求は郵便です。コロナ感染拡大で世の中が大変になっていますが、郵便は、ほぼ通報通りの対応をしてくれています。ありがたい事ですね。連休中は、もちろん市役所等はお休みですが、今のうちに郵便をだしておけば、連休明けに配達されます。で、ロスなく戸籍収集ができる訳です。この仕事、いよいよ佳境に入っていて、戸
先妻との間に子供がいて、相続人が30人程度に膨らんだケース/調停で不動産取得・円満解決したケース相続人調査遺産分割依頼主相談者様は母親が亡くなったため父親名義の不動産を相続したいとのことで相談がありました。当初は、遺産分割協議書の作成と相続人の調査をしてほしいとのことで相談で終わる予定でした。相談後ところが、相談後に相続調査を行ったところ何と父親との間に先妻がおり、その間に子供が複数名いることが判明しました。また、その子供さんんがお亡くなったりして芋づる方式で相続人が一気
こんにちは。遺言・相続を専門に取り扱っております杉並区の行政書士コンプライアンス小松﨑事務所でございます。遺言相続ブログランキング参加中、ポチっとしてみてください。相続人調査と財産調査をして、遺産分割協議を終えた後に、相続人調査に不備があり新たな相続人が現れ、自らの権利を主張した場合、すでに終わった遺産分割協議は無効になってしまうのでしょうか?こたえは…
そろそろ終わりが見えて来ましたので相続関係説明図の作成に入っています。簡単なものはすぐ終わりますが、複雑な物もあります。子供の数が10人というのは、昔はザラですね。その子供たちが同じくらいの人数の子供を作ると、説明図が1枚の紙に収まらず、10枚近い枚数になる事もあります。以前にも書きましたが、兄弟相続となる、あるいはなりそうな案件が2件ありまして、これも10枚くらいになりそうです。どれ位丁寧に作るかにも依るのですが、結構時間が掛かります。この複雑な案件、昨日、1件については、相続人が確定し
日曜日に郵便物が来る事は、ほとんどないのですが、土曜日は平日と変わらず来ます。どうも役所関係は、平日夕方にまとめて郵便物を出す様なんです。金曜日に出した郵便物が土曜日に着く様です。だから月曜日もあまり来ないです。月曜日の朝に出勤して郵便物が溜まっているのは良い気がしないので、朝から事務所に行って来ました。何と3つのレターパック含めて5通の封筒が入っていました。1通は相続人調査で申請していた戸籍です。所有者不明土地問題関係の仕事で法務局から受託している案件です。そろそろ片付けてしまいたいので
きょうから4月です。初日ですから「エイプリルフール」の日ですね。でもこの所、新型コロナ感染の問題で、冗談を言っている場合ではないかもしれません。冗談が通じなくて混乱してしまうかもしれませんから、滅多な事は言えません。(笑)3月末は仕事にも影響しています。決済ヘルプを頼まれていて数件こなしましたが、当事者が立会いに出たくないとか、そんな理由で、急に決済が中止になったりして、少しだけですが振り回された感があります。事務所のスタッフの方は、調整に大変だったと思います。厚木支部の会計をやって
仕事と暮らしの法務手続のパートナー東京・清瀬の新田行政書士事務所です。ご訪問ありがとうございます。昨日の雪は名残雪でしょうか。これを機にすべてが好転すると良いのですが・・昨年の夏ごろ依頼された相続手続の案件相続人は多いものの相続財産は一つの預貯金債権相続人調査・確定が完了すればスムーズに手続は完了する・・・はずでしたがご時世なのでしょうか遺産分割協議を詐欺と疑われそうこうしている間に相続人が亡くなり・・相続人は増え・・またまた関わりたくないという
相続人調査をやっていると、複雑な相続関係に遭遇します。民法第887条~890条に相続人に関する規定があります。まず、配偶者がいれが必ず相続人になります。その上で、子供がいる時は、子供が第1順位の相続人です。子供が亡くなっていても直系卑属(孫、曾孫等)がいれば、代襲相続と言って第1順位で相続人になります。直系卑属がいない場合は、直系尊属(父母、祖父母等)が相続人になります。第2順位の相続人です。第1順位の相続人がいない場合に、初めて相続人になるという意味で、第2順位と言います。若
今週末は春分の日が絡んで3連休です。ソメイヨシノの開花の便りもありそうで、例年ならとても楽しみな季節ですが、今年は自粛ムードです。3/19に予定されている専門家会議の報告、及びそれを受けての政府の方針が待たれる所です。仕事は相変わらず暇ですが、決済ヘルプが今週2件、自主的な勉強会が今週1件と、予定が入っており、何もする事がないという状況ではありません。成年後見関係の報告書や申請書の作成も2件ありますし。加えて、所有者不明土地に関する相続人調査の仕事もあります。それでも空き時間ができた
相続の仕事は、行政書士でなくても出来ます。しかし、行政書士はこの仕事を行なう上で、とても有利な士業です。私は今だにやってしまうのですが、亡くなった方の本籍と住所が異なるケースで委任状で住民票の除票を取ろうとして取れないパターン。「この方と委任者の関係が分かる戸籍を提出してください」と言われます。そしてその場でいそいそと職務上請求書をきる。・・・どうだ!!じゃないですよね^^バカ丸出しです。職務上請求書は普段何気な
この週末はのんびりしていました。金土と法務局からのレターパックが来ていて、例の相続人調査の仕事があったのですが、休出してやっても、その後、手空きになってしまうので、休み明けの仕事に取っておきました。(笑)家にいても退屈なので散歩に出かけました。相続法に関する民法改正について、本を買っておきたかったので、本厚木駅前の有隣堂まで歩いて行きました。その後、事務所に寄ったのですが、こちらは電車で一駅の距離。暇なので歩きました。小1時間です。事務所でコーヒーを1杯飲んで帰って来ました。2時間で
こんばんは大阪府箕面市のときわ行政書士事務所の馬上です今日一日ほぼ終日動き回ってました①整形外科に依頼していた医証受領(交通事故)からの②外国人ビザ(技術・人文知識・国際業務ビザ)申請のクライアント様とのランチミーティングからの③弁護士への相続案件の引継ぎからの④法務局で証明書取得からの⑤帰社して明日のビザ申請準備&チェックなどと外回りを決行!そこで今日は③の相続案件についてご紹介今回は、クライアント様の年齢が年齢(御年89歳)
ちょっと専門的かもしれません。相続人調査で間違いやすい事を書きます。被相続人が亡くなって相続が開始したのに、相続手続きを放置した場合の話です。相続手続きをしないでいるうちに、相続人の一人が亡くなった場合、どういう事態が発生するか?亡くなった相続人の相続権は、亡くなった相続人の相続人に継承されます。具体的な例で説明します。お祖父さん(甲)が亡くなって、息子兄弟2人(A、B)が相続人の場合です。で、更に兄のAが亡くなって、その相続人がAの息子2人(ア、イ)とします。その場合、元々相続人はA、
安倍さんの緊急声明で、日本全国自粛ムードになりました。でもやり過ぎだと思います。神奈川県司法書士会関連で言えば、3月のイベントは、ほぼ中止になりました。不特定多数の人間が集まる事が良くないという事は分かりますが、これが拡大解釈されて、不特定少数でも中止になっています。元々は、研修会、講演会等100人規模のイベントを対象としたものの様でしたが、10人規模の委員会とか、市役所で行われる相談会(3時間程度の時間に数人に合う程度です)等も中止になりました。昨日、書士会の方にお話を聞いたのですが、「
テレビを見ると新コロナウィルスのニュースばかりで憂鬱になりますね。感染拡大の心配がありますから、何をするにも制限を加えられる状況ですので、気持ちが落ち込みます。(笑)司法書士会や青司協の多くのイベントについては中止もしくは延期の方向でありますし、特養等の老人介護施設も面会禁止になったりしています。そんな訳で仕事にも支障が出て来ています。プライベートな話では合唱の練習が中止になったりしています。暖かくなったら収束するだろうとは思いますが、先が見えないのは嫌な物です。仕事面では、事務所で
昨日は風が強かったです。午後から事務所に行きましたが、前方からの向かい風で歩くのが困難でした。事務所に行ったのは、特にやる事がなかったのと、仕事があったからです。前にも書きましたが、金土の夕方に郵便が来る事が多いのです。金曜日は、夕方、外出しましたが、その時に、郵便受けに入っていたレターパックライトが、相続人調査の仕事でした。それで出勤した次第です。ついでに、成年後見人の報告も作成して、家裁に郵送しました。途中、最近、入院した被後見人さんの自宅のエネルギーをストップしていた件で、手続きが漏