ブログ記事502件
廃棄物の有害特性に応じた排出方法続きです。腐食性を有するもの腐食性とは、化学作用により、生態組織に接触した場合に重大な傷害を生じる可能性のある物質、漏洩した場合に他の物品を著しく損傷もしくは破壊する可能性のある物質をいう。これらの特性を有する廃棄物を排出する場合には、・耐腐食性を有する容器に収納・絶対に漏洩流出飛散等の起こることのない完全密閉容器を使用等の対策を施すこと。なお、これに該当するものとしては、次のような廃棄物が該当する。フッ酸・硝酸・硫酸・塩酸等の無機酸、酢酸・シ
廃棄物の有害特性に応じた排出方法続きです。毒性(急性)を有するもの吸入又は皮膚接触した場合に、死若しくは重大な傷害を引き起こし又は人の健康を害しやすい物質を含む廃棄物を排出する場合には、絶対に漏洩、流出、飛散等が起こることのない完全密閉容器を使用する等の対策を施すこと。《具体例》排出物質名:シアン化ナトリウム、シアン化カリウム排出にあたっての処置:密閉容器収納、酸性物質との接触防止排出物質名:シアン廃液排出にあたっての処置:シアンガス発生抑制の為アルカリ性にする排出物
こんにちはっ事務員Sです食欲の秋になってまいりました~ッ夏は少し食欲が落ちてさっぱりしたものが食べた~~いと思っておりましたが秋になると食欲が戻りあれ食べたいこれ食べたいになりますよねッ期間限定のスイーツって大体秋はめちゃめちゃ美味しそうなんですよね…今からだんだん太る気しかしませんわたしだけでしょうか…きっとみなさまも…ですよねはい。そんなことより。新車を納車いたしました~~~ッ今回も10t車ですまずは前から。
廃棄物の有害特性に応じた排出方法続きです。酸化性を有するものそれ自体には必ずしも燃焼性はないが、酸素を発生することにより他の物質を燃焼させたり、熱・衝撃・摩擦等によって分解し他の物質の燃焼を助けたりする物質を有する廃棄物を排出する場合は、・分別排出・他の廃棄物(特に可燃性物質や還元性物質)との混合処理を避けるための考慮・加熱・衝撃防止等の対策を施すこと。硝酸塩や過塩素酸塩等の危険物第1類および過酸化水素等の危険物第6類に分類されるような物質を含む廃棄物が該当する。有機過酸化物を
廃棄物の有害特性に応じた排出方法続きです。水と作用して引火性ガスを発生する物質を有するもの水との接触により自然発火しやすくなるか、または危険な量の引火性ガスを発生しやすい廃棄物を排出する場合には、・分別排出・他の廃棄物との混合処理を避けるための考慮・油封等による水との遮断等の対策を施す。《具体例》排出物質名:金属ナトリウム・カリウム排出にあたっての処置:保護液(石油)で満たした容器に収納排出物質名:カーバイド排出にあたっての処置:分別排出、密閉容器収納排出物
廃棄物の有害特性に応じた排出方法続きです。自然発火しやすい物質を有するもの通常の取り扱いや運搬等の条件下で自然に発熱したり、空気と接触することによって発熱したりしやすく、そのため発火しやすいものを含む廃棄物を排出する場合には、・分別排出・他の廃棄物との混合処理を避けるための考慮・直射日光等による昇温防止・水封等による空気との遮断・少量単位に小分け等の対策を施すこと。《具体例》排出物質名:黄りん排出にあたっての処置:空気に触れないように水封排出物質名:ア
廃棄物の有害特性に応じた排出方法続きです。可燃性のもの可燃性とは、通常の取り扱いや運搬等の条件下で燃焼しやすいもの、または摩擦によりより容易に燃焼しまたは発火するか発火を助けるものをいう。可燃性の廃棄物を排出する場合には、・分別排出・他の廃棄物との混合処理を避けるための考慮・衝撃防止および静電気防止等の対策を施すこと。《具体例》排出物質名:赤りん排出にあたっての処置:分別排出、加湿排出物質名:金属マグネシウム排出にあたっての処置:油(重質油等)含浸、小分
廃棄物の有害特性に応じた排出方法続きです。引火性を有するもの引火性とは、引火点が70度未満ものをいうが、特に処理の過程で問題となるものは、常温ないしそれに近い温度以下で引火性の蒸気を発生するものである。引火性を有する廃棄物を排出する場合には、・分別排出・他の廃棄物との混合処理を避けるための考慮・昇温防止および静電気防止等の対策を施すこと。《具体例》排出物質名:エーテル、エタノール等排出にあたっての処置:分別排出、保冷車等による低温輸送排出物質名:アセトン、メ
廃棄物の有害特性に応じた排出方法(公社)全国産業廃棄物連合会「産業廃棄物処理受委託時の情報提供及び排出の基準」(平成11年10月)一部修正爆発性を有するもの(爆発性とは、化学反応によりそれ自体が周囲に対して損害を引き起こすような温度、圧力および速度でガスを発生することが可能なものをいう。)爆発性を有する廃棄物を排出する場合には、・分別排出の徹底・他の廃棄物との混合処理を避けるための考慮・衝撃防止および静電気防止・粉塵性のものについては、調湿等の粉塵防止・少量単位に小
こんにちは事務員Sですっ久しぶりのブログになってしまいましたみなさまいかがお過ごしですか季節の変わり目で雨が降ったり暑い日があったり…体力を奪われつつありますみなさま、体調崩さないようお気をつけくださいさて、今回は前々回のブログですこーしお話しした草刈りの様子をご紹介です構内はわたしたち事務員でコンテナの裏側やフェンスのすき間から草がボーボーでビックリしましたウワァァァッそしてわりと根強い…格闘中がこちらです普段室内で仕事をし
事故事例からみた廃棄物を適正処理するために必要な措置【事例5】原因物質:アリルアルコール原因物質の特性:腐食性廃棄物の種類:汚泥事故の分類:薬傷(角膜損傷)事故時の処理工程:荷下ろし事故概要:荷下ろし作業立会中、目の痛みを感じたが、我慢して作業を続けた。作業終了後に眼科医に行き、診断を受けた結果、角膜損傷と診断された。排出者の対策:有害物(アリルアルコール)を他の廃棄物と分別して排出する。含有している物質を表示する。廃棄物の性状、含有物、取り扱い上の注意事項
事故事例からみた廃棄物を適正処理するために必要な措置【事例4】原因物質:シアン化合物原因物質の特性:毒性ガスの発生廃棄物の種類:廃液事故の分類:有毒ガス発生事故時の処理工程:中和事故概要:廃アルカリを中和していたところ、突然ガスが発生したため、作業員が避難した。原因を調査した結果、廃液にシアン化合物が混入していたことが明らかになった。排出者の対策:含有している物質を表示する。廃棄物の性状、含有物、取り扱い上の注意事項などの情報を処理業者へ提供する。○処
事故事例からみた廃棄物を適正処理するために必要な措置【事例3】原因物質:過酸化水素原因物質の特性:酸化性廃棄物の種類:廃液事故の分類:ガス発生事故時の処理工程:運搬事故概要:過酸化水素を含む廃アルカリをタンクローリー車で運搬中、安定剤が含まれていなかったため、過酸化水素が分解してガスを発生し、ハッチが飛んで廃アルカリが飛散した。排出者の対策:安定化処理後に排出する。含有している物質を表示する。廃棄物の性状、含有物、取り扱い上の注意事項などの情報を処理業者
事故事例からみた廃棄物を適正処理するために必要な措置【事例2】原因物質:マグネシウム原因物質の特性:可燃性廃棄物の種類:汚泥事故の分類:火災事故時の処理工程:前処理事故概要:汚泥を混合していたところ、マグネシウム粉が混入していたため、汚泥の水分と反応して発火した。排出者の対策:危険物(マグネシウム)を小分け〔保護液(油)中に保管〕して排出する。含有している物質を表示する。廃棄物の性状、含有物、取り扱い上の注意事項などの情報を処理業者へ提供する。○処理する際
事故事例からみた廃棄物を適正処理するために必要な措置【事例1】原因物質:シンナー原因物質の特性:引火性廃棄物の種類:塗料事故の分類:火災事故時の処理工程:破砕事故概要:廃棄物中に塗料が含まれていたため、破砕中に発火した。排出者の対策:含有している物質を表示する。廃棄物の性状、含有物、取り扱い上の注意事項などの情報を処理業者へ提供する。○処理する際に必要な情報廃棄物の有害特性:引火性廃棄物の組成・成分情報:シンナー含有取り扱う際の注意事項:火気・摩
廃棄物情報の提供に関するガイドライン第3章廃棄物情報の信頼性を高める方法3.2処理業者の廃棄物情報に関する社内体制続きです。このような取組みにより、様々な業種の色々な工程から排出される多様な廃棄物を処理した経験やノウハウが整理されて蓄積される。これにより、例えば新規の排出事業者の廃棄物の受入を検討する際も、過去に処理を行った同業他社の排出事業者からの廃棄物の組成や性状、さらには選択した処理方法のデータを基に、適切な処理方法や注意点を迅速に把握し効率よく計画することができる
廃棄物情報の提供に関するガイドライン第3章廃棄物情報の信頼性を高める方法3.2処理業者の廃棄物情報に関する社内体制『処理業者は、排出事業者から提供されたWDSを処理担当部門へ確実に伝達できるよう社内の役割を明確にした情報伝達体制の整備が重要である。』【解説】処理業者においても、排出事業者から入手した情報(WDS)が、その廃棄物を実際に処理する担当部門へ確実に伝達される体制を整備することが求められる。例えば、営業と工場のコミュニケーションを円滑に行うために、全ての営業部門
廃棄物情報の提供に関するガイドライン第3章廃棄物情報の信頼性を高める方法3.1排出事業者の廃棄物情報に関する社内体制続きです。②関係事業者との連携廃棄物の処理・リサイクル業者、関連会社・協力会社、調達先や販売先等のサプライチェーン上の企業と連携した体制を構築する。■処理・リサイクル業者との連携として、重要なポイントは以下のとおり。・より一層高いレベルで適正処理・3Rの推進を図るため、廃棄物等の処理・リサイクル業者を廃棄物・リサイクルガバナンス構築のためのパートナーと認
廃棄物情報の提供に関するガイドライン第3章廃棄物情報の信頼性を高める方法3.1排出事業者の廃棄物情報に関する社内体制続きです。「排出事業者のための廃棄物・リサイクルガバナンスガイドライン」3つのポイント①社内体制の構築企業の経営層による全社的な指示のもと、廃棄物の適正処理と3R推進のための社内ルールを整備し、経営・管理・実務の各層の社内コミュニケーションを促進する。具体的は社内各層の役割は以下のとおり。■経営者・廃棄物・リサイクルガバナンスの構築に向けた企業
みなさまこんにちはっ休みボケがなかなか治らない事務員Sですお盆休み、たのしかったなあ~と未だ思い出に胸を馳せております…(家でゴロゴロしてたんちゃうん···?とお思いのみなさま、実は意外と出かけたんです。)もうすぐ9月。秋ですね涼しくて、夜の空気がなんだか寂しく感じますまだまだ日中は暑いですけどねっさてさて、本題に。今回は現場作業員さんの熱中症対策として爆風エアコンを7月下旬に導入いたしましたのでご紹介ですッ爆風エアコンって名前なだけあって効
廃棄物情報の提供に関するガイドライン第3章廃棄物情報の信頼性を高める方法3.1排出事業者の廃棄物情報に関する社内体制続きです。このほか、廃棄物情報の信頼性を高めるために、次のような取組が実施されている。(82団体へのアンケート結果)・産業廃棄物の排出処理依頼表を作成することになっており、工程部門、廃棄物担当部門の順でサインをして、処分業者へ依頼している。(18団体)・ISO14001などで定めた産業廃棄物管理要領書で管理している。(13団体)・社内LANなどで
廃棄物情報の提供に関するガイドライン第3章廃棄物情報の信頼性を高める方法3.1排出事業者の廃棄物情報に関する社内体制続きです。排出事業者の社内における部門間の情報伝達について、以下に取組の事例を紹介する。《A社の取組》業種:化学工業・従業員規模:約70人・廃棄物の種類:廃油、廃酸、汚泥等・廃棄物の排出量:約2,000トン/年廃棄物情報の伝達の仕組み1工程部門が、排出処理依頼表(図3-2)を作成・捺印後、環境管理部門へ提出する。特記事項がある場
廃棄物情報の提供に関するガイドライン第3章廃棄物情報の信頼性を高める方法3.1排出事業者の廃棄物情報に関する社内体制『排出事業者が正確に廃棄物情報を提供するためには、排出事業者の社内の役割を明確にした情報伝達体制の整備が重要である。廃棄物を排出する部門と当該廃棄物の処理を処理業者へ委託する部門が異なる場合は、部門間で適切に情報を共有・伝達する体制を整備することが求められる。』【解説】(公社)全国産業廃棄物連合会が実施した調査結果(「処理受委託時における廃棄物情報の把握の
廃棄物情報の提供に関するガイドライン2.6情報提供/情報共有の時期続きです。規則第8条の4の2(委託契約に含まれるべき事項)七委託契約の有効期間中に当該産業廃棄物に係る前号の情報に変更があつた場合の当該情報の伝達方法に関する事項また、排出事業者は、前項で述べたように見積り時にWDSを提供した場合には、委託処理の開始時にその廃棄物の性状とWDSの情報に相違がないかを再度確認しておく必要がある。廃棄物情報に変更がある場合とは、具体的には、WDSにおいて提供した情報に変
廃棄物情報の提供に関するガイドライン2.6情報提供/情報共有の時期続きです。【参考】WDSとマニフェストの違いWDSは、廃棄物の処理過程において必要な情報を処理業者へ提供するためのデータシートであり、廃棄物の性状等が一定の場合は初回に一度提供すれば十分であり、廃棄物情報に変更があった場合に再通知が必要なものである。一方、マニフェストは、廃棄物の名称、数量、交付者、処理業者氏名、取扱日等を記載したマニフェスト(積荷目録)を廃棄物と共に流通させ、廃棄物が行方不明にならないよう、
廃棄物情報の提供に関するガイドライン2.6情報提供/情報共有の時期続きです。【解説】1)契約時排出事業者が、廃棄物の処理を委託する場合、下記フローの手順が必要となる。※《》内は、廃棄物の情報提供の時期・対象・内容1.排出する産業廃棄物の情報の把握・産業廃棄物の種類、数量、性状等2.処理業者の選定①《WDSの提供/共同作成による情報共有特別管理産業廃棄物の場合に、種類、数量、性状及び荷姿等を文書通知》・処理業者の廃棄物処理許可の範囲、能力の確認・見積依
廃棄物情報の提供に関するガイドライン2.6情報提供/情報共有の時期『1)契約時情報提供/情報共有の時期については、処理の委託を検討している処理業者において廃棄物の処理が可能か判断する必要があるため、あらかじめ(例えば、処理の見積時)、排出事業者から処理業者へWDSを提供し、その内容にできるだけ不足や不明な点がないよう双方が十分に協議し確認することが望ましい。新規契約時には、WDSの内容について確認した証として双方署名した上で契約書に添付することを原則とする。2)廃棄物
廃棄物情報の提供に関するガイドライン2.5情報提供/情報共有の方法続きです。『WDSを補完する提供情報』・分析表分析表は、廃棄物の組成・成分、有害物質の含有、廃棄物の物理的性状・化学的性状等を判断するために有効な情報提供方法の一つである。ただし、サンプルと同様、現に委託する廃棄物について分析された結果であることが重要で、時間が経過し組成が変動している場合は不適当であること、そして分析結果を踏まえて、処理業者において取り扱う際に必要と考えられる注意事項等について情報共有する
廃棄物情報の提供に関するガイドライン2.5情報提供/情報共有の方法続きです。『WDSを補完する提供情報』・MSDSMSDSは、単品の薬品等が古くなり廃棄する場合等に有効である。混合物の場合に、それらの物質毎のMSDSの全てを複写して処理業者に提供する運用も見られるが、紙枚数が多くなり過ぎて必要な情報の共有が困難になる可能性があるため望ましくない。・サンプルサンプルは、実際の廃棄物受入前に反応テスト等で処理方法を選択・検証できるため受入の最終判断材料として重要な情報
廃棄物情報の提供に関するガイドライン2.5情報提供/情報共有の方法『排出事業者は、「2.4情報提供が必要な項目」に挙げた廃棄物情報に関する17項目について、産業廃棄物の処理委託に当たって、処理業者へ文書(廃棄物データシート等)で情報提供/情報共有する。本ガイドラインでは、廃棄物情報の提供/共有に活用されるよう、廃棄物データシート(WDS)の様式の一例を示す。また、必要に応じて廃棄物サンプルを提供すること。排出事業者は、WDSを基に、処理業者と十分打合せを行うこと。』【解