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1.令和元年6月7日、知財高裁大合議が「損害賠償請求における特許法102条2項の利益の意義、推定の覆滅及び同3項の実施料相当額の算定基準」について判示したため、これを紹介する。2.特許法102条2項特許法102条2項は、「特許権者…が故意又は過失により自己の特許権…を侵害した者に対しその侵害により自己が受けた損害の賠償を請求する場合において、その者がその侵害の行為により利益を受けているときは、その利益の額は、特許権者…が受けた損害の額と推定する。」と規定している。すなわち、特許法は損害額の
先週の金曜は、日本知的財産協会・関東金属機械部会さまからのご依頼で、講演をさせて頂きました。場所はキリンビールさまの横浜工場。前半は、同僚弁護士が商標権侵害を中心に、後半は、私が特許権侵害を中心にお話するオムニバス講演です。こんなにたくさんの方にお越し頂きましたことに、まずありがとうござますそして、講演後はビール工場見学まさに大人の工場見学です。素材からこだわった美味しいビール作りの秘密を学んだ後は、これでしょー飲み比べ工場限定の柿の種をつまみながら、一番搾り
以下の話の一部は個人情報が特定されることを回避するため、フィクションが含まれています。ある大手企業の特許を巡って、そこの営業、知財部の方、取引先等があつまり、協議していました。取引先「御社ではA製品について自社で特許されていますね。このA製品を御社から競業先が購入し、それについてパッケージだけ印刷して、大手量販店に販売された場合、御社はこの競業先の印刷、製品を販売する行為について、特許権侵害として権利行使し、製品を排除してくれますか?」大手企業笞罪担当者「それは
千葉県鎌ケ谷市在住の弁理士かめやまです。数年前の話。このような相談を受けました。新製品を売り出したいのだがどうも他人の特許権侵害をしていそう…本当かどうか見てほしいそこで、新製品とその特許の内容を調べたところ…かめやま:今回は、特許権侵害が成立しそうです…お客様:何とかなりませんか?かめやま:今回は、設計変更するしかありません。お客様:どこを変形すれば逃げられますか?かめやま:この特許の肝は、部品A-Cなので、ここを設計変更
本日は、父が講師の知財セミナーが東京で開催されました。当方顧問の100円ショップ『ダイソー』が販売しているヒット商品(洗顔泡立て器)について、特許権侵害と不競法2条1項3号の形態模倣に該当するとして、『ダイソー』が大阪地裁に提訴された特許権侵害差止等請求事件を事例とし、担当弁理士である父が分りやすくポイントを解説しました。ご多忙の中、多数のご参加ありがとうございました。
1.知財紛争の種類知財紛争を大別すると、①産業財産権(特許権・実用新案権・意匠権・商標権)の侵害紛争、②不正競争防止法違反、③著作権侵害、④海外における知財紛争、がある。2.最近の知財紛争の傾向最近の知財紛争は、訴訟提起までは至らないが警告事件となる傾向が多く、特に不正競争防止法の2条1項3号(商品形態の模倣事件)や同法同条同項1号(周知な商品等表表示に関する事件)並びに著作権侵害に関する事件が増加傾向にある。一方、産業財産権については、特許権侵害事件よりも意匠権侵害紛争事件が増加
弁理士に特許侵害告訴代理を許容すべき韓国の弁理士Aが中国企業の依頼で特許権侵害に関連して代理して告訴状を作成して提出した。地方裁判所は弁護士法違反として罰金を課したが今告訴中のニュースを受けて弁理士会報の論評である。論評では特許権侵害事件は一般刑事事件と違って技術が争点であるため権利範囲や先行技術調査なども必然的に必要になる。との理由で弁理士が代理人として相応しいのではないかとの意見である。弁理士会もこの方向で法改正に力を入れるつもりである。法改正は難しいだろう。
最近、知財部に新たに配属された方の教育、研究開発担当者や営業担当者への知財啓蒙等について相談を受ける機会が増えています。今回のPBSでは、『知財スキル向上のための最初の一歩』として、これから知財を担当される方から、担当されて1~2年目の経験が浅い方までを対象に、企業における知財の重要性、特許権取得のために必要な知識、特許調査の方法について、平易な言葉でわかり易く解説致します。講演終了後には復習テストを設けておりますので、より一層理解を深め、知識を身につけていただけます。実務上
暑い日が続いておりますが、水分しっかりとって頑張っていきましょうとある商品をアマゾンで新規出品していたのですが昨日メールを見てビビりました。特許権侵害の訴えによりその商品ページが出品禁止になっていました・・・思わず、アカウント停止はやめくれぇ~と心の底から叫びましたが、商品の出品禁止だけでアカウントは大丈夫でした。しかし、要注意です。このようなことが続くとアカウントが停止します。誰が訴えたのかと思ってメールをよく見ると訴えたのは、ある企業からの訴えみた
この情報は、iPhoneManiaさんのブログで知りました。Appleは、iPhoneX、iPhone8シリーズなど、過去5機種のiPhoneモデルの製造の際に、SingaporeAsahiChemical&SolderIndustriesPTEの保有する「鉛フリーはんだ合金」の特許を侵害したとして、特許権侵害訴訟が米オハイオ州で提起されました。2001年に交付された特許は、「有効成分のスズ、銅、銀、蒼鉛(そうえん)から成る、改善された物理的、化学的性
特許権侵害に基づく損害賠償(日本工業所有権法学会年報第41号)4,104円Amazon目次【シンポジウム】特許権侵害に基づく損害賠償──総論:司会・鈴木將文趣旨説明・総論(鈴木將文)日本法の観点から(金子敏哉)米国法の観点から(宮脇正晴)ドイツ法の観点から(潮海久雄)民法の観点から(森田宏樹)【個別報告】今西頼太「知的財産権侵害における損害賠償の枠組み」原謙一「知的財産権の担保的利用について」【論説】林いづみ「新たな情報財としてのデータの保護
6/22大阪開催大好評につき東京追加開催決定!!!今回のPBS(パトラビジネスセミナー)は、平成30年3月26日に判決が出た最新の特許権侵害差止等請求事件について、担当弁理士である藤本昇が自ら分かり易く解説致します。100円ショップ『ダイソー』が販売しているヒット商品(洗顔泡立て器)について、特許権侵害と不競法2条1項3号の形態模倣に該当するとして、『ダイソー』が大阪地裁に提訴された事件です。特許請求の範囲に記載の文言の解釈と、商品形態の模倣について「模倣か否か」の判断の2点が
特許権侵害における損害賠償額の適正な評価に向けて1,944円Amazon特許権侵害事件における損害賠償額の算定手法や考慮すべき要素について、日本及び諸外国の事例を調査し、発明へのインセンティブの付与と発明の利活用の推進のバランス等について、法と経済学の観点を含む見地から検討を行い、紛争当事者が損害賠償額を適正に評価する際に有用な基礎資料を作成することを目的として、調査及び検討を実施した。
特許のクレームは、侵害の「立証が容易」に記載されなければならない。裁判所で、特許権侵害を認めてもらうためには、被疑侵害品が、クレームの全ての構成要件(構成要素)を充足していることを立証しなければらない。逆にいうと、特許権者は、1つでも立証できないと、負けてしまいます。これ、非常に大事ですが、あまり弁理士さんも、そこまで考えてクレームを記載(補正)していないかもしれません。せっかく、「広く」て、「つぶれにくく」て、「回避が困難な」特許のクレームを作成しても、実際に、被疑
技術思想の創作に対して与えられる独占権としての特許権。特許権は、土地の所有権と同様、人に認められた権利だ。しかし、少し変わった権利で、突然、「初めから無かったことになってしまう危険を孕んだ権利」だ。土地の所有権は、(海に沈むなどない限り)、そう簡単には消滅しないのと異なる。非常に不安定な権利だ。特許権侵害訴訟で、特許権者(原告)が、被疑侵害者(被告)に訴え提起すると、被告は8割がた「特許無効の抗弁」を出し、進歩性がない等といって、特許を無効だと主張する。(また、併せて、
千葉県鎌ケ谷市在住の弁理士かめやまです。先日のお客様。新商品に関して特許を取りたい!どこで特許を取ってよいかがわからない・・・ということで一緒に考える。商材の内容・特徴、販売方法等、お客様のビジネスモデルを伺いながら一緒に検討する。ビジネス上おいしそうなところはどこだろうか?いくつかの質問を介して、3個の発明の候補が浮かびあがるまずは、そこから先行技術調査を開始したところ・・・発明A:先行技術との差が大きく、特許の可能性あり発明B:先
【大阪6月22日】特許権侵害と不正競争防止法の商品形態模倣に関する直近の注目判決紹介<技術的範囲の属否と形態模倣の成否>について無料セミナーを開催しますので、是非ご参加ください!当方が顧問をしている、100円ショップ最大手ダイソーさんの事例をもとにわかりやすく解説します。
種子法の廃止!審議時間はたったの5時間!種子法の廃止!をすると、自由に種を撒けなくなる。「モンサント法」このからくりについて、考えてみましょう。蘆田康司種子法が廃止されて自由化されると何故F1種の縛りを受けるのでしょうか?しか認められないって虚偽ですね!HikaruNarita種苗法21条には自家採種できるように書かれています。2項にただし、契約の場合は異なる、3項でさらに農水省の省令による場合もことなるとされています。2項と3項
事件番号最高裁平成24(受)第1204号平成27年6月5日判決事件名特許権侵害差止請求事件裁判所最高裁判所第二小法廷(千葉勝美裁判長、小貫芳信裁判官、鬼丸かおる裁判官、山本庸幸裁判官)原審知財高裁平成22年(ネ)第10043号平成24年1月27日判決(大合議)当事者原告(上告人):テバ被告(被上告人):協和発酵キリン権利特許権判決原判決破棄、差戻し(裁判官千葉勝美の補足意見、裁判官山本庸幸の意見あり)条文特許法36条6項2号KeyWord特許、プロダク
現在、お馬鹿な経営者シリーズの立ち上げを検討中Death。本当にこの人、大丈夫なの?っていう経営者がいるんすね。あきれるのを通り越して、かわいそうとすら感じます。その一環では有りませんが、特許出願するくらいなら、公証制度を利用するから結構です、と言い放って帰っていったある経営者がいたので、公証制度でも書いておこうかと。公証制度で、特許権の実施権の1つである先使用権を確保しようということで、公証人連合会のHPにもその話しが書かれています。http://www.koshoni
知財紛争に関する父の最新コラムです。
既にTwitterなどで大変話題になっているフィンランドのSupercellとグリーの特許紛争の件ですが、勿論私も注目しています。私もクラクラとクラロワをプレイしているし、そもそもSupercellのことはクラクラのリリース以前、それこそ会社を設立して第一弾タイトルのPC向けブラウザゲーム「Gunshine.net」のオープンβテストを行っていた頃から動向を追っているし(ちなみにGunshine.netはリリース前に開発中止となりSupercellはモバイルゲーム専業にピボット、後にGuns
iphoneが出てからかれこれ10年経ちそれと同時にスマホ用のアプリも無数に増えてきました。当然、ゲームも無数に増えてきてデバイス世代の私なんかはそのデバイスのゲーム一通りクリアしようと思った事もありますが、現在のスマホのゲームにおいてはそれはほぼ無理になりましたね。最初からエンドゲームなんですから^^;エンドゲームと言うのはオンラインゲームなんかのRPGゲームで使われる用語で自分の好きなキャラクターを育成し終わった後のゲームの話ですね。入手難易度の高いアイテムを取りに行ったり、作ったりす
白猫プロジェクト、配信停止になるんですかね。任天堂に訴訟を起こされて。任天堂の法務部は、訴訟問題に強いことで有名ですからね。もはや最強と言われています。この件は、任天堂によると、『タッチパネル上でジョイスティック操作をする際に使用される特許技術など、5件の特許侵害があった』とのこと。その特許権侵害については、コロプラに対し1年以上前に指摘したが、これにコロプラ側は、『任天堂の特許権は侵害していない』と主張。話し合いが続けられてきましたが、受け入れられず、先日、任
白猫これからどうなるのか損害賠償請求44億円白猫プロジェクトの運営会社であるコロプラが大手ゲームメーカーである任天堂に特許権侵害に関する訴訟を起こされてしまったようです!!しかも対象が白猫プロジェクトで白猫の生産、使用、電気通信回線を通じた提供等の差止請求がなされているそうです!……一体どうなってしまうのか。驚きの1億ダウンロードそれも2016年ぷよクエは1800万DLだっけ(笑)なぜ『白猫プロジェクト』(及びコロプラ)は