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昨日のブログで、会社員に認められている給与所得控除について解説しました。会社員は個人事業主のように経費計上が認められていません。しかし実際には業務のためにいろんな経費がかかってますよね?という前提で、所得に応じた給与所得控除が認められており、収入から控除されています。そしてその給与所得控除とは別に、さらに特定の支出を経費として控除出来る制度があります。それが特定支出控除です。仕事に必要と認められた経費を負担し、一定の金額を超えた場合、確定申告
1年間集めた領収書と証明書を持って、実際に確定申告に行ってきました。確定申告書は、国税庁のウェブサイトで作成します。ただ、特定支出控除はマイナーな制度なので、ウェブサイトだけで全てを作ることはできません。申告書の第1表と第2表は特定支出控除込みの内容でサイトで作れますが、特定支出控除の明細書と、その内訳書はウェブサイトからは作れないのです。なので実際の作成作業としては、まず、各支出の内容を領収書に基づいて内訳書に記入します。なお、内訳書は項目が同じなら自分でエクセルなどで作ってもいとい
こんにちはマネー三郎です!今日のブログは先日のブログの続きです先日のブログはこちらから『あまり知られていない給与所得の節税策』こんにちはマネー三郎です!今日の話題は給与収入がある方の節税策である特定支出控除についてですこの特定支出控除昔からある制度なんですがあまり知られていま…ameblo.jp今回は特定支出控除になる支出についてみていきますどんな支出が特定支出控除の対象になるのかと言うと①通勤費これはその名の通り
こんにちはマネー三郎です!今日の話題は給与収入がある方の節税策である特定支出控除についてですこの特定支出控除昔からある制度なんですがあまり知られていませんそれはなぜかというと利用できる人がすくないからですというのもこの特定支出控除支出の具体的な内容は後日のブログでお話ししますがおおまかには①通勤費②職務上の旅費③転居費④研修費⑤資格取得費⑥帰宅旅費⑦勤務必要経費a図書
特定支出控除を紹介する記事でよく出てくるのが、スーツ代が控除対象になり得るというものです。ただ実際には、スーツ代等を控除対象額として計上できるのが65万円までなのに対して、特定支出控除を受けるには給与所得控除の半分を上回る特定支出が必要です。ところが多くの所得階層では、65万円ではこの必要額を満たせません。他方で、普通の生活をしているとスーツ代以外に特定支出控除になり得る支出はそんなにありません。なので、特定支出控除は使えない制度だといわれているわけです。しかし、単身赴任で特定支出控除対象に
特定支出控除の申告をするには、明細書を作らなければいけません。特定支出控除の場合、この明細書に「支出の内訳」という更に細かい入力項目がある表がついています。帰宅旅費を申告する場合、ここには、支払先ごと(要するに地下鉄とか、JRとか、航空会社とか、違う交通手段を使うごとに1行を使います)に申告する全支出を網羅的に記入しなければいけません。東京に家族を残して福岡に単身赴任している私の場合、帰宅の片道あたり、福岡で空港まで移動する地下鉄、福岡東京間の飛行機、羽田空港から自宅までの鉄道(2社
特定支出控除で帰宅旅費を計上する場合、必要な書類が3つあります。1つ目は、勤務先からの単身赴任証明2つ目は、交通費の領収書3つ目は、搭乗・乗車・乗船に関する証明書です。1つ目の証明書は職場に申請するものですし、単身赴任であることは職場もよく分かっていることなので、理由を説明して、国税庁のウェブサイトにある書式で証明してもらえばそれでOKです。これに対して、2つ目と3つ目の書類は、移動の度にきっちり取得して、保管しておかなければいけません。ただしこれには2つの大きな例
私が単身赴任になったのは、去年(2022年)の4月。このときから、単身赴任を中に特定支出控除を使えないだろうかと考えていました。けれど結論的には、単身赴任1年目にこの制度を使うのは難しく、断念しました。理由は簡単で、税金の年度が世間一般の年度とずれているからです。特定支出控除は、ある年の1月から12月までの特定支出の合計額が、給与所得控除の額の2分の1を超えないと使えません。このハードルが非常に高く、早見表的にざっくり紹介すると、額面年収に対する給与所得控除額は、次のようになります。
このブログは、単身赴任中のサラリーマンが、給与所得者の特定支出控除の確定申告を目指す道のりを記録したものです。特定支出控除は、1年間に2000人程度しか使う人がいない、とてもマイナーな制度です。国税庁や税理士事務所のウェブページで一般的な説明は見ることができるものの、実際には「使えない」制度だという結論のものが多く、実際にやってみたらどうなるのか、という紹介はほとんどありません。国税庁ウェブサイトのチャットボットも、特定支出控除に関して役に立つ情報は全くといっていいほど提供してくれません。
こんにちはマネー三郎です!今日も昨日に引き続き特定支出控除についてです昨日のブログを読んでいない方はこちらから『会社員の節税策!特定支出控除前編』こんにちはマネー三郎です!今日から確定申告が始まりましたが会社員の方って・・・なかなか節税できないですよねーそこで、今回は会社員(会社役員の方も…ameblo.jp今回のブログではどんなものが特定支出になるのかをお話ししていきます①通勤費これはその名の通り通勤のための支出で
こんにちはマネー三郎です!今日から確定申告が始まりましたが会社員の方って・・・なかなか節税できないですよねーそこで、今回は会社員(会社役員の方も利用できます)の方ができる節税策である特定支出控除についてお話ししますただ、適用できる条件が厳しいのであまり、利用できる方はいないかもしれませんが利用できそうな方は確定申告で利用してみてくださいまずはなぜ利用できる人が少ないのか・・・特定支出控除は特定支出の合計
こんにちは。2月16日にスマホで手続きした所得税の確定申告で、3月8日には還付金が銀行口座に入金されてきました。いつも素早い対応でこれだけは感激します。戻ってきたのは「寄附金控除」によるもので、47,000円の寄附に対して、18,318円の還付。還付率は約4割になります。これを多いと見るか、少ないと見るか、人それぞれでしょう。しかし、こうした控除がもっと拡充され、広く周知されることで、寄附という行為が拡がっていくようになればと思っています。今や手軽となったクラウドファンディング(C
こんにちは。最近になって「リカレント教育」という言葉を聞くことが増えました。かつては「生涯学習」の一つとしてとらえられていましたが、今は生涯現役を支援する「学び直し」として、配置換えや転職が目的となっています。社労士のような資格取得のための学習もリカレント教育の一つの形だと思います。政府も労働力確保という観点から支援しているようですが、そのための条件整備が図られているかというとやや心もとない気がします。雇用保険の「教育訓練給付金」や「所得税控除」などで支援を充実していく必要があると思い
前回は、需要と供給に関してお話をさせていただきました。今回は、確定申告も近いので特定支出控除の特例を掲載します。※あまり知られていません。会社員が支出した通勤費、転居費、研修費、資格取得費、帰宅旅費、勤務必要費(図書費・衣類日・交際費)に限定されていて、さらに給与の支払者が証明したものに限り控除が出来ます。特定支出控除は、特定支出の合計額が給与所得控除額の1/2を超えている部分に適用され、その超えている分の金額を給与所得控除後の所得金額から差し引くことができます。勤務必要費(図書費・衣
・1月は新年ということもあり、福袋や御年玉Sale企画が盛り沢山です♫昨年末からジョインしたお仕事、新たな修行の場。・通勤トラフィックに渋谷を経由するため、若干リスキーとは感じつつも、御作法もあり電車に乗り通勤の日々。▼意識的にスクランブル交差点付近は近寄らないよう、自己警戒シグナル。The勤め人、復活。・1/5緊急事態宣言が発令されることを見据え、BOSS(CEO)には大容量GBWI-FIの貸与を依頼?要請?
節約生活励行中お得なこと大好き東京の下町でSOHOで働く元アラフォー男子のモモです。節約ネタ、得する話などをつぶやいてます先ほどご紹介した「節税」についての記事の中に「特定支出控除」の説明がありました。特定支出控除とは、サラリーマンでも個人事業主のように経費が認められる場合があるとのことです。具体的には・通勤費・転居費・研修費・資格取得費・勤務必要経費(図書費、衣服費、交際費)などだそうです。こうした費用が経費と
業務で必要な資格取得の費用、会社員でも確定申告で控除の対象になるなんて、知らなかった❗「ブラック企業控除」は正式名称ではありませんが、すごいネーミング。確かに、きちんとした会社は業務に必要な資格取得の費用は負担してくれたり、受かった際に報奨金を出したりしているので、自腹の企業=ブラック企業と揶揄されても仕方ないかも。去年の資格取得に自腹で5万近く使っているので、領収証を発行してもらえば良かったな。
会社員の方は、自腹で接待交際費や資格取得費用、帰宅旅費などを負担した場合、一定の条件を満たせば、医療費控除などと同じように、給与収入から一定額を控除(特定支出控除)できる制度があることをご存じですか。少しでも税金を安くするためにこの制度を活用しましょう。https://financial-field.com/tax/2019/05/09/entry-43019★執筆者のセミナーのご案内●タイトル:知って得する介護FPが教える介護費用の節約術●日時:6月15日(土)1
おはようございますPAPAゆー君ですご覧いただきありがとうございますm(__)mサラリーマンの給与所得は、給与所得控除という収入の金額に応じて決まった控除額があります。しかし、サラリーマンでも概算経費である給与所得控除よりも実際に使った経費が大きい人の為、「特定支出控除」という、実際にかかった経費を差し引ける制度が用意されています。具体的には次の①〜⑤の金額の合計が特定支出控除額の適用判定の基準金額を超える場合には、確定申告でその超える金額を差し引くこ
毎年この時期になると各地で確定申告の相談会が行われていますが、先日、地元の税務署管内の当番相談員として従事してきました。終日立ちっぱなしであり、次から次へとひっきりなしに応対するので疲労困ぱいになります。これまではだいたい3回ほど当番にあたることが多いのですが今年は先日の1回の従事で終わりです。ということで、今回はそこで応対した多くの来場者の相談の中から少しレアな内容についてカキコミたいと思います。相談会に来られる人のうち
プロとして仕事をするため、自腹を切ってスクールで勉強した経験はありませんか?実は、仕事で必要な学費と認められれば、ここでも「特定支出控除」が受けられるんです!●スキルアップのための「特定支出控除」スキルアップのための支出は3種類!!スキルアップのための支出が仕事に直接必要なものであるかどうかは自己判断ではなく、会社に証明してもらう必要があります。仕事に直接必要な技術や知識を得る事を目標とし、研修を受けるための支出仕事に直接必要な資格を取得するための支出書籍、定期刊行物その他の
昨年はe-Taxを断念したが今年は再開。https://ameblo.jp/tnd44lc70/entry-12473773567.htmlデータは保存してあったので読み込んだ為に時間短縮。特定支出控除のお陰で還付金が増えた。https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1415.htm給与所得者は使わないと損だと思う。先週に引き続きM山選手のスプリントメニュー。勉強会のためコーチは早退したが頑張ってくれたようだ。
昨日はグループ全体の管理部門の管理職に電話をして、近くうちからは確定拠出年金の申し出が続くから準備しておくように指示しました。現在のところは特に会社としては関知しないというスタンスですが、社員にメリットが大きいこのような制度は広く知らしめて、出来れば給与天引きにしてあげる等の配慮も必要です。社員の福利厚生としては、極めて安価で利用出来るリゾートマンション等も複数あり喜ばれてはいますが、そういうものはその場その場の満足感に終わってしまうものです。確定拠出年金にしても、サラリーマンの
『特定支出控除』という制度はご存知ですか?★転勤で自腹を切った引っ越し代や、★単身赴任で家族に会うために使った旅費を確定申告することで、税金を少なくしてくれる制度です。『わぁ~、そんなのあったんだ!気になる!!』と喜んでいる方、ぬか喜びさせてしまったら申し訳ありません。実はこの制度、使える人がとっても少ないんです。なぜならば、自腹を切ったお金が、かな~り高くないと使えないんです。例えば、平成29年以降の場合、年収400万円の方なら、67万円以上の自腹を切ってようやく使えます
「児童手当」とは、日本に住んでいる0歳から15歳(誕生日の後の最初の3月31日まで)の児童を養育している人がもらえるお金のこと。請求をした月の翌月からもらえ、支給月は年に3回(6月・10月・2月)、それぞれ前月分までが受給できます。児童を養育していれば均等に配分されるわけではなく、児童手当には所得制限が設けられています。児童手当における自分の所得=前年の所得額-控除額-8万円(一律)で計算し、扶養親族等の数によって所得制限の対象となる年収が変わるので、詳細は「児童手当所得制限について
Womanmoneyで記事が掲載されました。今回は“厚労省がベビーシッターの税負担軽減を検討!でも実は対象は○○だけ?”です。厚生労働省がベビーシッターを利用している会社員の税負担を軽くするため、ベビーシッター代を所得控除として扱う、という内容を知り、興味津々でその内容を読んでみたところ、非常にガッカリしたので記事化してやりました(笑)大きく2つガッカリしたのです。1つは「特定支出控除」に盛り込まれる点。もう1つは、年収800万円以上でないと使えない点。まず前者ですが、特定支出