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東京・清瀬の新田行政書士事務所です。ブログへのご訪問ありがとうございます。令和5年1月1日・・元日の朝明けましておめでとうございます。旧年中はお世話になりました。今年もよろしくお願いいたします。今年も初日の出見てまいりました。快晴の中、素晴らしい日の出今年も良い年になりそうです。今日は実家に年始の挨拶今年も一人で行ってきます。明日、明後日は箱根駅伝初詣に地元の神社にお参りに。4日から仕事の予定が入っています。今年がより良い年になりますように。皆々様の健康
東京・清瀬の新田行政書士事務所です。ブログへのご訪問ありがとうございます。令和4年の大晦日本当に光陰矢の如しで一日一日が過ぎるのが早いこと令和4年を振り返ると仕事は計画どおりとはいかなかったものの年末になって挽回しつつあり来年に向けていい感じです。家のことでは故障が続き特に玄関の鍵が突然壊れた・・2階のトイレで水が噴き出した・・いずれも大事にはなりませんでしたが諸々出費ではありました。それでも、このコロナ禍の中家族の誰もコロナに感染せずに一年間を過ご
東京・清瀬の新田行政書士事務所です。ブログへのご訪問ありがとうございます。2週間程前に受理された経営事項審査の結果通知書が届いたとの連絡をお客様からいただきました。基本的な処理期間は3週間ぐらいでしたか・・・けっこう早く届きました。点数も満足していただけたようです。これで来年早々の経審申請も上手くいきそうな予感がします。昨日は相続手続の書類手配を。不動産の登記事項証明書を確認していたら・・2次相続、3次相続になりそうな。とりあえず、その旨を連絡しまし
東京・清瀬の新田行政書士事務所です。ブログへのご訪問ありがとうございます。年内にできる仕事は進めようと午前中は外出、午後は事務作業しかし、今年もあとわずか正月の準備もしておかないとと思いまして昨日は大安でしたので玄関を拭き掃除してから正月飾りを玄関に取り付けお供え餅を事務所と玄関にこちらも鎮座する場所を拭き掃除年賀状は数日前に投函済み例年より少なめにいたしました。会社によっては年賀状をご遠慮されるという連絡があったり今後は年賀状のあり方について考
東京・清瀬の新田行政書士事務所です。ブログへのご訪問ありがとうございます。昨日は午前中に都庁ヘ建設業許可の更新に行ってきました。来月中旬で許可期限でしたのでなんとか年内に完了しますように・・少し恥ずかしめの微修正がありましたがなんとか無事に申請受理されました。お客様にも電話で連絡をして副本は郵送させていただきます。年内に届けられそうです。午後は相続手続の書類を取得に法務局に行ってきましたがこれがなかなかたいへんでした。古い権利書からの不動産の地番がど
東京・清瀬の新田行政書士事務所です。ブログへのご訪問ありがとうございます。令和5・6年中央省庁建設工事の一元受付の申請をいたしました。申請の締切は令和5年1月13日ですので余裕を持って申請できました。これから一元受付をしようとする方代行申請の場合は委任状とそして納税証明書の登録期限はあさって12月28日までです。登録おかないと申請できませんのでご注意ください。そして、年明けは経審と東京都の入札参加資格申請日程がかなり厳しいのですが事前準備をしっかり行
東京・清瀬の新田行政書士事務所です。ブログへのご訪問ありがとうございます。令和4年は今日を含めてあと6日来週は令和5年になっているわけで年賀状の準備は完了し今日投函年賀状を辞める方も増えてきたので来年あたりには考えないといけません。カレンダー、手帳はいつものやつを購入早速、1月以降の予定を書き込みましたが久しぶりにいろいろな行事が復活外出する機会が増えそうです。今年中に完了しなければならない仕事もラストスパートを掛けないと今日、明日中にはなんとかします。
東京・清瀬の新田行政書士事務所です。ブログへのご訪問ありがとうございます。昨日は久しぶりに土曜日の朝散歩西武球場前駅から山口観音ヘ駅を降りて横断歩道を渡って参道ヘしばし歩くと山門、本堂が見えてきます。山門から本堂の途中に新田義貞公の霊馬の像同じ名字というだけですがご利益がありそうな気がします。本堂にお参りしたあとは五重塔ヘお参りになかなかの石段を上ってたどり着きました。横にある88ケ所めぐりを経て駅へ向かう途中の狭山不動尊にもお参りにこちらも階段、坂道が続き
東京・清瀬の新田行政書士事務所です。ブログへのご訪問ありがとうございます。建設業許可の更新のご依頼を受けているお客様を訪問して申請書類の確認をしていただき特に問題なく、来週申請してきますと言ったところで雑談に入り先々月、決算を終えているので次は決算変更届を年明けに進めましょう・・ところで決算は決算内容は良かったようですが元請先からの支払いが滞っているとのこと元請と契約書を交わしましたかあるいは注文請書等の書面を作成しましたかと聞くと書面にしてい
東京・清瀬の新田行政書士事務所です。ブログへのご訪問ありがとうございます。来年の4月から自転車に乗るときヘルメットを着けることが義務化努力義務、罰則なしとはいっても事故にあった際に損害賠償で着けていないと減額されるかもこの間、部屋を片付けて自転車用のヘルメットを捨てたばかりなんですが・・・ヘルメットよりも自転車の違法行為取締強化とのことでしたがいまだに右側通行の多いことそちらから何とかしてください。新田行政書士事務所は相続手続、遺言書、終活契約、各種
東京・清瀬の新田行政書士事務所です。ブログへのご訪問ありがとうございます。建設業のお客様から新年早々に業種追加の打合せをしたい旨のご連絡がお急ぎらしいので年明けすぐの日程で訪問する予定になりましたが追加する業種は現在お持ちの資格では取れないことを確認どなたか職員で該当する資格をお持ちになっていれば良いのですが実務経験によるとなると証明するための準備がなかなか年内に説明用の資料を作ってできるだけ順調に進められるようにしていきたいと思います。来年早々
東京・清瀬の新田行政書士事務所です。ブログへのご訪問ありがとうございます。いよいよ今年もあと10日余りなんとなく気忙しい日々が続きますがそんな年の瀬なのに今日の夜から会議が続きます。今夜は行政書士会の支部役員会ZOOMなので外出しなくて済みますが通常だと夕食の時間帯・・・先に食べるか、終わってから食べるかそもそも終了時間が不明なので・・明日は午前中、地元団体の役員会来年度の体制について話し合うらしいなんとなく紛糾しそうな気がします。明日の夕方は地域
東京・清瀬の新田行政書士事務所です。ブログへのご訪問ありがとうございます。建設キャリアアップシステム(CCUS)の事業者登録のご依頼がありCCUS登録行政書士としては久しぶりではありましたが迅速に丁寧に申請させねばならないと・・ご依頼後すぐに必要な書類リストを携えてお客様を訪問して打合せ来年にはCCUSに登録していることが必要とのことでしたので必要な書類を郵送していただき早々にインターネットで申請を以前に申請を行ったときはなんだか時間がかかるやらかな
東京・清瀬の新田行政書士事務所です。ブログへのご訪問ありがとうございます。経営事項審査の打合せをお客様と・・申請するにあたり決算変更届を提出経営状況分析を分析機関に提出その時点でほぼ経審の今年度の評点が判明してくるのですがこちらでわからない部分があります。それがけっこう評点に関わってくる技術職員の人数(新規の方含め)それとその他の評価項目保険の加入、建退協の加入や建設機械の保有状況や若年技術者の加入や人数等を確認するのですが・・打合せの段階でその2点
東京・清瀬の新田行政書士事務所です。ブログへのご訪問ありがとうございます。無料相談会にお見えになった高齢の方相続手続の進め方についてのご質問だいぶ前に被相続人は亡くなったとのことそれでは現在の所有者が誰なのか不動産の登記事項証明書で確認をその後は所有者が亡くなっていたらその方の生まれた時から亡くなるまでの戸籍謄本等を取得して相続人全員の戸籍謄本等を取得してその後に相続人全員で協議して誰が不動産を相続するか決めて遺産分割協議書を作って法務局で名義変更の申請を
東京・清瀬の新田行政書士事務所です。ブログへのご訪問ありがとうございます。本日、清瀬の行政書士有志による無料相談会を実施いたします。相談会の場所は清瀬野塩地域センター時間は午後1時から4時相続手続で聞きたいこと遺言書の作り方・・等々相談がございましたらお立ち寄りください。12月もあと2週間あまり今日の相談会も含めてできることは今年の内に新田行政書士事務所は相続手続、遺言書、終活契約、各種許認可建設業許可、決算変更届、経営事項審査等の書類の作成、
東京・清瀬の新田行政書士事務所です。ブログへのご訪問ありがとうございます。ご家族が亡くなった時から相続手続は始まります。相続手続で初めに行うのが相続人を確定するための亡くなった方(被相続人)の戸籍謄本等の取得亡くなった方(被相続人)の生まれた時から亡くなるまでの戸籍謄本等を漏らさずに取得していきます。戸籍謄本等は本籍地の自治体で取得しなければならず近隣であれば直接、役場に出向いて取得するのですが遠方の自治体の場合には郵送で申請して取得します。
東京・清瀬の新田行政書士事務所です。ブログへのご訪問ありがとうございます。公共工事を受注するために経営事項審査を受ける必要がありその際には経営状況分析を受けておく必要があります。経営状況分析を行うのは官公署ではなく専門の機関経営状況分析機関に必要な書類を送って経営状況分析を受けます。経営状況分析は経営事項審査の評点でけっこう大事な部分です。まだ建設業許可の申請等に慣れていなかった当時は細かい修正の連絡があり情けないやら悲しいやら場合によっては経
東京・清瀬の新田行政書士事務所です。ブログへのご訪問ありがとうございます。相続手続のご依頼を受けて始めに相続人を確定するために亡くなった方(被相続人)の生まれた時から亡くなった時までの戸籍謄本等を取得していくのですが・・時に手続が滞る理由としては戸籍の転籍が多い、相続人が多い意外な相続人が見つかった相続財産の分け方が決まらない相続人が遠方にいるので遺産分割協議書の署名・押印が進まない・・等々ございますが粛々と進めていっている手続戸籍謄本等の取得を終えて
東京・清瀬の新田行政書士事務所です。ブログへのご訪問ありがとうございます。令和5・6年の中央省庁入札参加資格申請の期限がいろいろありましてまずは代理申請するにあたりIDとパスワードの登録が今月中(28日まで)続いて委任状や納税証明書の送信も今月中(28日まで)それを完了した上で申請は1月13日までとなっております。2年に一度の申請のため前回の申請の記憶がほぼ無く手引きは実に300ページ越えプリントアウトするのはちょっと・・なのでパソコン上で確認しつ
東京・清瀬の新田行政書士事務所です。ブログへのご訪問ありがとうございます。12月も中旬に入りました。今年も残すところあと20日足らず月日の経つのが本当に早く感じます。今週は建設業許可関連業務が中心経審もあれば更新もあれば新規もあり建設キャリアアップシステムの資料待ち進められるだけ進めていきます。週半ばに地元団体行事のお手伝い初めて参加する行事は流れがわからず公的な行事だし正直言って苦手です。相続手続も複数件が同時進行中頭を整理して今年の残りも体調管理に気を
東京・清瀬の新田行政書士事務所です。ブログへのご訪問ありがとうございます。相続手続は相続人ご自身が進めていくことが多いと思います・・が相続手続のご依頼をいただくことも少なからずございます。相続人ご自身で行わずにご依頼される理由は・・手続をするのが平日なので平日は仕事でその時間が無いそもそも相続手続が複雑で自分で行うのが難しい知り合いに行政書士がいるので自分で行うより頼んだ方がいいといった理由が多いようです。たいへん有り難いと同時に恐縮してい
東京・清瀬の新田行政書士事務所です。ブログへのご訪問ありがとうございます。建設業許可を取得した場合取得後にもいろいろな手続があります。毎年、事業年度が終了したら決算報告(決算変更届、事業年度終了報告書)を4ケ月以内に提出しなければいけませんし建設業許可の有効期間は5年間ですので5年ごとに更新申請をしなければなりません。その更新をする際には毎年決算変更届を提出していないと(その他変更届も)更新申請を受け付けてもらえません。その時の注意点として決算の終了日と
東京・清瀬の新田行政書士事務所です。ブログへのご訪問ありがとうございます。今月も清瀬の行政書士有志による無料相談会を行う予定となりました。これが年内最後の無料相談会です。今年もコロナ禍で毎月開催は難しく以前行っていたセミナーも出来ず・・でしたが、ようやく無料相談会を開催できるようになりました。先月はおかげさまで予約枠一杯前回相談できなかった近隣の皆様今回は場所が変わりますがまずはご予約いただけると幸いです。相談会日時は12月17日の土曜日時間は午後1時
東京・清瀬の新田行政書士事務所です。ブログへのご訪問ありがとうございます。建設キャリアアップシステムの登録のご依頼があったので書類の準備を代理申請用の書類やら提出に必要な書類のリストをまとめて準備完了いたしました。CCUS登録行政書士として登録して実は初めてのご依頼です。私のお客様にもCCUS登録をお勧めするもののなかなか・・経営事項審査の評点アップにもつながるので経審を受けているお客様に勧めてみるも反応は薄い・・今回、ご依頼をいただいたお客様
東京・清瀬の新田行政書士事務所です。ブログへのご訪問ありがとうございます。令和4年12月の神社本庁生命の言葉「生かされて生きるや今日のこのいのち天地(あめつち)の恩かぎりなき恩」(平沢興)今日を生きていることにただただ感謝今年もあと三週間余りになりました。体調管理には特に気をつけながら楽しい正月を迎えられるように今年やるべきことは今年のうちに今日は相続手続の書類作成から午後は建設業許可更新の打合せ今日も良い日になりますように。新田行政書士事務所は
東京・清瀬の新田行政書士事務所です。ブログへのご訪問ありがとうございます。建設業許可を取得したあと許可の有効期間は5年間ですので5年ごとに許可更新をする必要があります。更新申請の書類は新規申請の書類とおおむね同じなので、書類を作成する時は新規申請時の書類を参考にして作成します。ただ、この時に注意したいのが新規申請をしたのが自分ではない場合別の方が新規申請をした書類を基に更新申請の書類を作成していると時に窓口で誤りを指摘されることも自分で申請している場合は
東京・清瀬の新田行政書士事務所です。ブログへのご訪問ありがとうございます。相続はご家族が亡くなった時から始まります。相続手続は相続人を確定すること相続財産を確定すること遺言書の有無を確認すること遺言書がなかったら協議して相続財産の分割方法を決めること相続手続のご依頼があった際には相続手続の進め方について順を追ってご説明をして相続手続の費用について説明をしてご了解を得られたら、必要な書類を準備していただけるように伝えます。相続手続を進めるにあたりまず
東京・清瀬の新田行政書士事務所です。ブログへのご訪問ありがとうございます。昨日は石神井公園に土曜日の朝散歩寒い朝でしたので厚着、手袋で出発入口付近のすすきは少し枯れて冬道には落ち葉が敷き詰められていました。それでもまだまだ紅葉もあり今回も石神井公園外周を歩きました。三宝寺池周辺も紅葉と冬が混在歩いている人、走っている人も秋っぽい人も冬っぽい人もいました。外周を歩いて石神井公園駅を往復約8000歩、一日のノルマクリア午後は事務仕事、今一つはかどらず今日に持ち越しまし
東京・清瀬の新田行政書士事務所です。ブログへのご訪問ありがとうございます。建設業許可や経営事項審査の申請が令和5年1月から電子申請始まります。国交省やほとんどの自治体が1月から東京都は令和5年度中に始まります。電子申請によって官公署間の提出書類が少なくなるようです。完全に電子化になることで便利になる人もいれば仕事に支障が出る人もいるかも私もどちらかというとアナログ派幸いにもお客様はほとんど東京都知事許可電子申請開始に向けて早めに準備をして置いていかれな