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廃棄物情報の提供に関するガイドライン第3章廃棄物情報の信頼性を高める方法3.1排出事業者の廃棄物情報に関する社内体制続きです。このほか、廃棄物情報の信頼性を高めるために、次のような取組が実施されている。(82団体へのアンケート結果)・産業廃棄物の排出処理依頼表を作成することになっており、工程部門、廃棄物担当部門の順でサインをして、処分業者へ依頼している。(18団体)・ISO14001などで定めた産業廃棄物管理要領書で管理している。(13団体)・社内LANなどで
廃棄物情報の提供に関するガイドライン第3章廃棄物情報の信頼性を高める方法3.1排出事業者の廃棄物情報に関する社内体制続きです。排出事業者の社内における部門間の情報伝達について、以下に取組の事例を紹介する。《A社の取組》業種:化学工業・従業員規模:約70人・廃棄物の種類:廃油、廃酸、汚泥等・廃棄物の排出量:約2,000トン/年廃棄物情報の伝達の仕組み1工程部門が、排出処理依頼表(図3-2)を作成・捺印後、環境管理部門へ提出する。特記事項がある場
廃棄物情報の提供に関するガイドライン第3章廃棄物情報の信頼性を高める方法3.1排出事業者の廃棄物情報に関する社内体制『排出事業者が正確に廃棄物情報を提供するためには、排出事業者の社内の役割を明確にした情報伝達体制の整備が重要である。廃棄物を排出する部門と当該廃棄物の処理を処理業者へ委託する部門が異なる場合は、部門間で適切に情報を共有・伝達する体制を整備することが求められる。』【解説】(公社)全国産業廃棄物連合会が実施した調査結果(「処理受委託時における廃棄物情報の把握の
廃棄物情報の提供に関するガイドライン2.6情報提供/情報共有の時期続きです。規則第8条の4の2(委託契約に含まれるべき事項)七委託契約の有効期間中に当該産業廃棄物に係る前号の情報に変更があつた場合の当該情報の伝達方法に関する事項また、排出事業者は、前項で述べたように見積り時にWDSを提供した場合には、委託処理の開始時にその廃棄物の性状とWDSの情報に相違がないかを再度確認しておく必要がある。廃棄物情報に変更がある場合とは、具体的には、WDSにおいて提供した情報に変
廃棄物情報の提供に関するガイドライン2.6情報提供/情報共有の時期続きです。【参考】WDSとマニフェストの違いWDSは、廃棄物の処理過程において必要な情報を処理業者へ提供するためのデータシートであり、廃棄物の性状等が一定の場合は初回に一度提供すれば十分であり、廃棄物情報に変更があった場合に再通知が必要なものである。一方、マニフェストは、廃棄物の名称、数量、交付者、処理業者氏名、取扱日等を記載したマニフェスト(積荷目録)を廃棄物と共に流通させ、廃棄物が行方不明にならないよう、
廃棄物情報の提供に関するガイドライン2.6情報提供/情報共有の時期続きです。【解説】1)契約時排出事業者が、廃棄物の処理を委託する場合、下記フローの手順が必要となる。※《》内は、廃棄物の情報提供の時期・対象・内容1.排出する産業廃棄物の情報の把握・産業廃棄物の種類、数量、性状等2.処理業者の選定①《WDSの提供/共同作成による情報共有特別管理産業廃棄物の場合に、種類、数量、性状及び荷姿等を文書通知》・処理業者の廃棄物処理許可の範囲、能力の確認・見積依
廃棄物情報の提供に関するガイドライン2.6情報提供/情報共有の時期『1)契約時情報提供/情報共有の時期については、処理の委託を検討している処理業者において廃棄物の処理が可能か判断する必要があるため、あらかじめ(例えば、処理の見積時)、排出事業者から処理業者へWDSを提供し、その内容にできるだけ不足や不明な点がないよう双方が十分に協議し確認することが望ましい。新規契約時には、WDSの内容について確認した証として双方署名した上で契約書に添付することを原則とする。2)廃棄物
廃棄物情報の提供に関するガイドライン2.5情報提供/情報共有の方法続きです。『WDSを補完する提供情報』・分析表分析表は、廃棄物の組成・成分、有害物質の含有、廃棄物の物理的性状・化学的性状等を判断するために有効な情報提供方法の一つである。ただし、サンプルと同様、現に委託する廃棄物について分析された結果であることが重要で、時間が経過し組成が変動している場合は不適当であること、そして分析結果を踏まえて、処理業者において取り扱う際に必要と考えられる注意事項等について情報共有する
廃棄物情報の提供に関するガイドライン2.5情報提供/情報共有の方法続きです。『WDSを補完する提供情報』・MSDSMSDSは、単品の薬品等が古くなり廃棄する場合等に有効である。混合物の場合に、それらの物質毎のMSDSの全てを複写して処理業者に提供する運用も見られるが、紙枚数が多くなり過ぎて必要な情報の共有が困難になる可能性があるため望ましくない。・サンプルサンプルは、実際の廃棄物受入前に反応テスト等で処理方法を選択・検証できるため受入の最終判断材料として重要な情報
廃棄物情報の提供に関するガイドライン2.5情報提供/情報共有の方法『排出事業者は、「2.4情報提供が必要な項目」に挙げた廃棄物情報に関する17項目について、産業廃棄物の処理委託に当たって、処理業者へ文書(廃棄物データシート等)で情報提供/情報共有する。本ガイドラインでは、廃棄物情報の提供/共有に活用されるよう、廃棄物データシート(WDS)の様式の一例を示す。また、必要に応じて廃棄物サンプルを提供すること。排出事業者は、WDSを基に、処理業者と十分打合せを行うこと。』【解
廃棄物情報の提供に関するガイドライン2.4情報提供/情報共有が必要な項目特に、平成24年5月に利根川水系で発生した水道取水障害と同様な事案の再発を防止するためには、廃棄物の化学物質名や組成、取水障害等の前駆物質であること、避けるべき処理方法等について注意喚起が重要である。廃棄物の化学物質名や組成については、4廃棄物の組成・成分情報に記載し、取水障害等の前駆物質であること、避けるべき処理方法等については、16特別注意事項において明記することが重要となる。さらに6特定有害廃棄
廃棄物情報の提供に関するガイドライン2.4情報提供/情報共有が必要な項目『1)廃棄物情報が必要な項目排出事業者は、下記項目に関する情報を処理業者へ伝達し情報共有することとする。1作成年月日2排出事業者名称3廃棄物の名称4廃棄物の組成・成分情報5廃棄物の種類6特定有害物質7PRTR対象物質8水道水源における消毒副生成物前駆物質9その他含有物質10有害特性11廃棄物の物理的・化学的性状12品質安定性13関連法規14荷姿15排出頻
廃棄物情報の提供に関するガイドライン2.3産業廃棄物の排出方法『1)分別排出処理を委託する産業廃棄物の性状等の正確な把握という観点からは、廃棄物の種類や性状等に応じた分別排出が望ましいが、混合して排出する場合はその混合成分の情報を処理業者へ適切に提供することが重要である。2)容器への表示排出事業者は、実際に排出する産業廃棄物とあらかじめ提供した情報の整合性を確認し、容器への表示を行うことが望ましい。』解説】1)分別排出について排出事業者による廃棄物の混合は、当該廃棄物
廃棄物情報の提供に関するガイドライン2.2情報提供/情報共有の手順フロー『排出事業者は、産業廃棄物の処理の委託に際して、当該産業廃棄物の成分等の情報をできるだけ正確に把握し処理業者に提供する。また、製造工程の変更等により廃棄物の性状等に変更が及ぶおそれがある場合、当該変更情報が処理業者にとって必要な情報の場合も考えられることから、排出事業者は、これに係る情報提供を行う必要がある。一方、処理業者は、適正処理のために必要な情報を排出事業者に明らかにするとともに、提供された情報と廃棄物
廃棄物情報の提供に関するガイドライン2.1情報提供/情報共有の必要性続きです。2)処理業者から情報提供等の必要性労働災害動向調査によれば、廃棄物処理業は他産業と比べて事故が多発している。(参考資料2表1参照)(公社)全国産業廃棄物連合会が産業廃棄物処理業者1,999社を対象に実施したアンケート調査結果(回収率48%)をとりまとめた「処理受委託時における廃棄物情報の把握のための調査報告書」(平成17年3月)によれば、事故の種類は、挟まれ・巻き込まれ・転倒など
廃棄物情報の提供に関するガイドライン2.1情報提供/情報共有の必要性続きです。排出事業者において些細と思われる異物の混入が、処理の現場ではガスの発生や配管の閉塞、さらには予定していた処理が行えないなど、様々な不具合やヒヤリハットを誘発しかねないことに十分留意する必要がある。3.1排出事業者の廃棄物情報に関する社内体制で後述するように、特に排出事業者において廃棄物を排出する部門と当該廃棄物の処理を処理業者へ委託する部門が異なる場合は、部門間での情報共有、さらに処理業者への情報伝
廃棄物情報の提供に関するガイドライン2.1情報提供/情報共有の必要性続きです。表2-2処理業者アンケート結果におけるヒヤリハット/事故事例【汚泥】・事前の情報及びサンプル評価では引火性が確認されなかった為、一般的な汚泥処理を想定していたが、入荷物は「常温引火」であり別処理をした。(処理工程変更)・ドラム缶の汚泥が上部と下部はサンプル通りだったが、真ん中は別のものだったことがある。固形物は発見しにくいので、処理する前に別容器に空けるようにしている。・汚泥が入っているドラム
廃棄物情報の提供に関するガイドライン2.1情報提供/情報共有の必要性続きです。また、平成24年12月28日から平成25年1月18日にかけて、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリを排出するPRTR届出事業場となっている排出事業者、及び汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリの業の許可を保有する処理業者に対してアンケート調査を行い、各事業者が経験したヒヤリハットや事故について表2-1、表2-2のような回答があった。調査結果からは、排出事業者から処理業者に引き渡された廃棄物
廃棄物情報の提供に関するガイドライン2.1情報提供/情報共有の必要性『1)排出事業者からの情報提供等の必要性排出事業者は、廃棄物処理法上の排出事業者責任及び社会的経営責任(CSR)を認識し、処理業者が行う収集運搬・保管、中間処理、最終処分の工程で事故が起こらないよう、また、自らが排出した廃棄物の適正処理が確保されるよう、十分な廃棄物情報を提供する必要がある。2)処理業者からの情報提供等の必要性処理業者における産業廃棄物処理に伴う事故が不正確な廃棄物情報や情報不足に起因する場合
廃棄物情報の提供に関するガイドライン1.3ガイドラインの適用範囲1)対象者排出事業者及び産業廃棄物(特別管理産業廃棄物を含む)の処理業者2)対象廃棄物法に規定する産業廃棄物(特別管理産業廃棄物を含む)【解説】続きです。2)対象廃棄物について本ガイドラインは、特別管理産業廃棄物を含む産業廃棄物全般を対象とする。このうち、外観から含有物質や有害特性が判りにくい汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリの4品目は主な適用対象と想定される。これらは、産業廃棄物処理業者へのアンケ
廃棄物情報の提供に関するガイドライン1.3ガイドラインの適用範囲1)対象者排出事業者及び産業廃棄物(特別管理産業廃棄物を含む)の処理業者2)対象廃棄物法に規定する産業廃棄物(特別管理産業廃棄物を含む)【解説】1)対象者について本ガイドラインは、排出事業者が産業廃棄物の処理を委託する際に提供すべき必要情報について整理しており、産業廃棄物の処理を委託しようとする排出事業者全てが対象となる。特に、毒性ガス発生、禁水性等処理過程で注意を要する性状を有する廃棄物を排出する
廃棄物情報の提供に関するガイドライン1.2用語の定義についての【解説】9)WDS排出事業者は、その産業廃棄物(特別管理産業廃棄物を含む。)の処理を処理業者に委託する場合には、法に定める委託基準に従って委託しなければならない(法第12条第4項、第12条の2第4項)。委託基準においては、委託者の有する委託した産業廃棄物の適正な処理のために必要な事項に関する情報(規則第8条の4の2第6号)を委託契約の中で処理業者に提供することとされており、本ガイド
廃棄物情報の提供に関するガイドライン1.2用語の定義本ガイドラインにおいて、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。1)法廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)をいう。2)令廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号)をいう。3)規則廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第35号)をいう。4)法令等法、令、規則、命令等をいう。5)産業廃
廃棄物情報の提供に関するガイドライン1.1目的続きです。(1)廃棄物の適正処理に必要な廃棄物情報の具体化・明確化廃棄物処理過程において、適正な処理を確保するために必要な有害特性情報等について、排出事業者及び廃棄物処理業者からのヒアリング等調査結果を踏まえ、その妥当性を勘案しつつ、排出事業者が処理業者に提供すべき具体的かつ明確な廃棄物情報を検討する。(2)廃棄物情報の信頼性を高める方法廃棄物と提供された廃棄物情報が一致していない等廃棄物情報の信頼性が低いという課題に対し、排出事
廃棄物情報の提供に関するガイドライン1.1目的『廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)に定める産業廃棄物の委託基準では、産業廃棄物の排出事業者は、適正処理のために必要な廃棄物情報を処理業者に提供することとされている。本ガイドラインは、廃棄物の処理過程における事故を未然に防止し、環境上適正な処理を確保することを目的として、排出事業者が提供すべき廃棄物の性状等の情報について具体的に解説し、排出事業者が処理業者へ産業廃棄物の処理を委託す
◆双方向コミュニケーションの意義廃棄物の適正な処理を確保するためには、産業廃棄物の処理の委託に際して、排出事業者において廃棄物情報をできるだけ正確に把握し処理業者に開示する必要があります。排出事業者は、含有する可能性のある物質、必要であれば廃棄物が発生した工程で使用している物質等を把握して処理業者に伝え、処理業者は、適正に処理するために不足と思われる情報があれば排出事業者に問い合わせるなど、排出事業者と処理業者間で相互にコミュニケーションをとりながら情報の精度を高め、情報共有する必
◎その他の提供情報WDSを補完する提供情報として、MSDS、サンプル、写真、分析表等があり、これらの特徴を以下に記します。・MSDSMSDSは、混合物ではなく単品の薬品等が古くなり廃棄する場合等に有効です。また混合物の場合に、MSDSにCASNo.の記載があれば、物質の特定に有効なのでWDSに転記してください。混合物の場合に、それらの物質毎のMSDSの全てを複写して処理業者に提供する運用も見られますが、紙枚数が多くなり過ぎて必要な情報の共有が困難になる可能性が
廃棄物情報の提供に関するガイドライン―WDSガイドライン―(WasteDataSheetガイドライン)について本ガイドラインの狙いと廃棄物データシート(WDS)の活用について◎本ガイドラインの狙い/WDSの目的排出事業者は、委託する産業廃棄物の適正な処理のために、性状や取り扱う際の注意事項等の必要な情報を処理業者へ提供しなければならないことが廃棄物処理法で定められています。情報提供が十分に行われない場合には、適切な処理方法の選択や、処理業者における適正処理や
産業廃棄物の検定方法に係る分析操作マニュアルについて平成27年度~30年度の検討会において指摘されていた課題及びその結論(1)平成25年度の環告13号の改正では十分に検討できなかった規定があり、分析値のばらつきが大きくなる操作因子がいくつか残っている。特に、試料を溶媒と混合してから溶出操作を開始するまでの時間、また溶出操作後に遠心分離・ろ過操作を行うまでの時間が分析結果に影響する場合があることが指摘されていた。振とう前、または振とう後の放置時間は結果に影響を及ぼすものの、
8.揮発性有機物質に対するろ過操作《論点》・約半数の機関がろ過操作を行っていない・ろ過操作によって低値となる(実験結果)《改正案の内容》ろ過操作なしとする(揮発性有機物質の揮発を抑制する観点)《改正の必要性課題・問題点等》改正9.ヒ素、セレン、ベリリウムへのICP質量分析の適用《論点》JISK0102(2008)で採用されたICP質量分析が廃棄物分析に適用可能か市販装置でスペクトル干渉が完全に除去できるか・共存物の少ない試料へは適用できるか・