原告を合併法人として行った吸収合併の被合併法人が,原告の発行済株式の全部(本件株式)を保有していた株式会社から本件株式を本件対価の額で譲り受けたところ,処分行政庁が,本件対価の額は,上記株式譲受けの日における株式の適正な価額(時価。「本件株式の適正な価額」)に比して低額であることから,本件対価の額と本件株式の適正な価額との差額は,法人税法22条2項の収益の額となる受贈益の額に当たるとして,原告に対しした被合併法人の事業年度の法人税に係る更正処分等(本件各更正処分等)が違法として,その取消しを求め