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おはようございますふるさと納税は寄付金控除になり、所得の40%、住民税の30%が上限となっています。住宅ローン控除がある方は、所得税、住民税から控除になりますので、寄付金控除の節税が薄くなります。⇒後日、記事にします。またiDeCo(イデコ)も所得税、住民税から節税です。つみたてNISAとイデコどちらが良いの?【節税優先順位】①住宅ローン控除②イデコ③ふるさと納税【申告方法】ふるさと納税の
おはようございます。ふるさと納税を利用されている方多いですよね。1年間の寄付額が所得に応じて決まる上限額の範囲内であれば、2000円を引いた金額が控除る仕組み。(2000円は自己負担)ふるさと納税で被災地支援としても活用出来るのをご存知ですか『ふるさとチョイス』『さとふる』などのサイトが、被災自治体ごとの情報をまとめ、寄付専用ページを設けています。ふるさとチョイス被災地支援さとふる災害支援資金
こんにちは😃美月です☆☆☆☆☆☆☆☆☆自分は税金に関する仕事を10年ほどしたので、経験にもとづく思いと情報をつづってみました☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆⇧関係ないけど京都の写真😄京都好きだからさて前回、「税金が安い方がいいに決まってる」と書きましたが、書いたそばからなんですが、「税金が安いのが、そんなにいいことなのか?」と思うことがあります。なぜかというと、そういうケースは大きく分けて二
こんにちは。女性のためのお金の専門家つなぐFPオフィスの世良ですご覧いただきありがとうございます税金の控除についてMONEY-ON様にて、執筆させて頂いたコラムが掲載されました。税金の控除について、難しいと思われる方もたくさんいらっしゃるかもしれませんが、なるべくわかりやすくお伝えさせていただいております。税金はどのように計算されていくのかも、分かりやすく図にまとめていますのでぜひご覧ください(^^)控除の受け方をFPがわかりやすく説明!税金はこう
税理士住民税三拍子税理士http://caesar.blog.so-net.ne.jp/http://five-year-test.seesaa.net/article/422875743.htmlhttps://www.kawamurakazuyuki.com/archives/497
今年も確定申告の時期になりました!というか明後日で終わりです(笑)そんな時期に溶連菌感染症にかかるかゆきママまあ確定申告の書類自体は先週やっておいたので、書類は完成していますが、提出が出来ていない状態袋井市だと磐田市の確定申告申告会場まで行かないといけません。熱が下がったとはいえまだシンドイので無理だよ・・・確定申告書類はWEBから作れます!なんて良い時代なんだ(かゆきママは約20年前の確定申告で手書きでめっちゃ苦労したのだよ)上の写真のように子供の療育手帳Bの控除は「上記
お久しぶりです!長らくお待たせしました~~半年前に中古物件を購入、皆様に報告すると申しておりました住宅ローン減税の申告の結果です!ホントにホントにほんと~~に、築35年の中古住宅の物件がローン減税を受けられるのかって?その結果・・・単身赴任先から昨日(1/31)帰省、申告書をもらう為に税務署に行ってきました。住宅ローン減税を受けるには確定申告をしなくてはならないんですね。私サラリーマンなので初めての経験です。でも、確定申告って2月15日からなん
今月の日経トレンディに気になる記事がテーマは節税でした!その中に「特定支出控除」というものの話題が出てきていました私は全く知らなかったので知ってる方もいらっしゃると思いますが念のため書いておこうと思います特に転勤族のご家庭には必須かもしれませんこの「特定支出控除」は必要経費の申告で所得税が還付されるものだそうですこの控除の対象がかなり範囲が広くサラリーマンでも会社が経費として補填していない分は様々な支出が経費として申告できます主なものは通勤費…通勤のための費用転居
maneoで昨年配当でもらった額(運用予定表の2017年の数字)と年間取引報告書の数字が異なっている。なぜ年間取引報告書の数字が大きい?と思っていたらヘルプページに、「年間取引報告書と運用予定表の数字が異なっておりますがなぜでしょうか?」というQ&Aが掲載されていた。結果的には、「年間取引報告書に記載の金額は、1月1日~12月31日において発生した損益および源泉税の金額となります。当該期間において分配した金額とは一致いたしません」とのこと。つまり「分配月」ベースで計算さ
手続きしていたiDeCoの口座開設のお知らせ届いた!こちらは取り敢えず15,000円で始める事に今年の年末調整では18万の控除が受けれることになる。老後に備えて、これをコツコツ頑張ってみよう。
ブログに訪問ありがとうございます。夫と子供2人、4人家族の31歳ショコです。少ない貯金を少しでも増やそうとポイントサイトでポイントを貯め始めました。ポイントサイトのことや日々のことなど書いています!!よろしくお願いしますこんにちは今すっごくふるさと納税が気になってるショコですふるさと納税って言葉は聞いたことがあって、寄付した地域の特産品などがもらえちゃうっていうのは知ってたんだけど、詳しい内容は全然知らなかったでも、年末にな
本日9月7日大安私は赴任先で立ち会えませんでしたが、家内が無事に物件売買の決済と所有権移転、行政書士さんへの支払いも完了したと連絡が入りました。いや~~っと一件落着。(今回は本当に)耐震基準適合証明書に於いて下記も参考までにhttp://vibe-design.jp/etc/1495/ここではなんと築40年の積水ハウスの家(工業化プレハブ住宅)が耐震基準に合格しています!ちなみに40年前の木造建築の家は積水プレハブ造に比べ耐震強
ということで、いかがでしたでしょうか。少しでも私と似たような境遇の方に知っていただければ幸いです。この成功事例を自分だけじゃなくて少しでも役に立つ人がいればと、その思いだけで書きました。なんせ昨日の話なので。今単身赴任先で一人で祝杯をあげていますあと最後に調べていてわかったのですが、積水ハウスの軽量鉄骨造の家は「工業化プレハブ住宅」と言って積水ハウス独自の技術工法なので実際、木造を専門とする建築士に耐震基準適合証明書を依頼しても出来な
8月29日嫁が切れた理由証明書の手続きが遅れていることに怒ったのではなく、その前日(28日)に積和のSさんから必ず進捗状況を朝一で確認して連絡を入れますからという約束に対し、全くその日連絡がなかった。進んでいても進んでいなくても、どういう状況か分からなくてもその事を教えて欲しとかったいうことです。確かに今回の案件はハウスメーカーや不動産屋の範疇ではないのかもしれませんが、なのでこちらも強く言えない立場だったのですが、せめてあとどのくらい日数が必要
いよいよ住宅ローン減税を受ける為の絶対条件である「耐震基準適合証明書」の発行に挑みます。ただここで問題が発生。(薄々は分かっていましたが・・)「この証明書って建築士さんが発行するんですよね。ところで建築士さんってどこかで紹介してくれるの?」→してくれません。ネットで調べて市の「建築指導課」というところに相談。2件の建築事務所を紹介され一件は担当者不在で今日明日では対応できないと。もう一件はだいぶ年配の方で面倒くさそうな感じだったの
*住宅ローン減税奮闘記①~③を未読の方へざっくりとしたあらまし。今春中古物件の購入を決意、物件探し・契約・資金調達すべて順調に進みいよいよ引き渡しまであと半月と迫ったとき「住宅ローン控除(減税)」という制度をネットで見つけてしまい、これが原因で起こるすったもんだをこれから書きます8月9日~引き渡しまであと14日~その日までほぼ仕事から帰ってきて毎日とにかく調べまくりました。築20年以上の中古物件でもよ~~く調べてみるとある条件を満たせれば減税が
融資もすんなり通り、引き渡しも8月23日、簡易リフォームのスケジュールも決定。なんで簡易かと言いますと、余談ですが積水のリフォーム部門の「I」さんが担当で色々と相談。最初私たちは200万くらいで風呂・台所・タタミ・床のリフォームを考えていました。で「I」さんが下見で実際この家を見た時、「私ならリフォームしないでこのまま住みます。この家完璧ですよ。」とリフォーム屋さんからリフォームを断られました(笑)。で、居間のクロス・カーテン、洗面台(水
☆主な登場人物・積和Sさん・・今回不動産個人売買を仲介していただいた積水ハウスグループの「積和不動産」の本案件の私の担当者さん。・私・・しがない中小企業のリーマンで単身赴任中。家族は嫁(主婦)と小2・年長(どちらも男の子)のホント平均的な男(42)です。まあ平凡ですが家族仲も良く幸せです。そんな一家に晴天の霹靂が訪れたのが今年の6月。嫁子供は学校近くの2DKのアパートに在住。単身先から帰るとたまに「
築20年以上の不動産中古物件で住宅ローン減税を受けることが実際に出来た!わたしが経験したことをメモ代わりに備忘録としてまとめてみました是非ご参考になれば・・本日平成29年9月4日(月)16:30頃「もしもし~私さんですか~。積和のSです~。結果から申しますと、やっと耐震基準適合証明書が積水本社より認可おりました~!いや~良かったです~。ホントに色々とご迷惑おかけしました~」積水ハウスグループ「積和不動産」の担当Sさんから、本日
【今、猛烈に「私」に腹を立てています】こんなに有利、不利の差があることも知らずなんの勉強もせずに漠然と家計を預かっていた「私」…バカバカバカ~~~もっと早く〇〇に預けておけばよかった!なんで誰も教えてくれなかったの!?個人年金保険ってホントにオトク?「所得税控除が受けられるから…」ってメリットは同じでもオトク度合いがケタ違いに優遇されてる<確定拠出年金>普通だったら当たり前に払い済みのお金なのにそれが戻ってくる
たった1日で【老後の安心】【今の節税】【国が推奨するお金の守り方】【プロ直伝お金の殖やし方】【プロの永久サポート】が全部手に入る!残席わずか!詳細、写真の下へ8/11開催のランチ会に参加者さまのご感想より金融なんて、難しい言葉が出まくってチンプンカンプンになって帰って来るだけか…と思っていたのですが予想を裏切られましたよ(笑)会社員としての給料は上限が見えている。金融のことを相談できる
【金融って難しい?予想を裏切られました!】NISAより、個人年金保険よりケタ違いに優遇された<確定拠出年金>を始めるための勉強、始めませんか?金融に縁の無い人こそ要チェック!知らなきゃ損なスゴい制度なのにまだまだ知らない人が多いのはなぜ?あんまり優遇され過ぎてて銀行や証券会社が儲からないから!だからあんまり宣伝してない…なんて裏情報まで聴けちゃうのはココだけ!銀行や証券会社が儲かる情報=あなたが損する情報は
生まれつき貧乏性なので節約が全く苦にならない人間です、どーもどーも今回は具体的に始めたお金のことを。小規模企業共済制度に加入しました。小規模企業共済制度って何ぞや?ってことでめっちゃ簡単に説明すると↓小規模な個人事業主及びそこの役員のための退職金を自分で積立てる制度毎月の積立て額(最低¥1,000〜上限¥70,000の間)を自分で設定する。途中で積立て額の変更も可能積立て金は所得控除になるため節税が可能。つまり「貯金のつもりで積立てると、税金が安くなる」掛金納付月数が20年未
●平成29年1月より●スイッチOTC薬控除(医療費控除の特例)市販薬(スイッチOTC薬*)の購入費用を、所得より控除できる制度が作られました。*OTC薬…使用実績などにより、医療用医薬品から一般医薬品として転用されたものOTC薬の例アリ○ミンEXザ・ガ○ドコーワ整腸錠ヘパリ◯ゼキュ◯ピーコーワαドリンクetc...など広く知られる薬がたくさんあります。知っておくと得をするでしょう。●控除額購入費用のうち年1万2000円超の部分(最高8万8000円)※注・医
昨年の申告書のコピーを保存しているので簡単だと思っていたら申告書の書式が変わっていた。去年までは「収入なし」と書けば良かったが今年度からは年金を受給していればその金額を記入しなければならない。それも控除額がかなり減額され70万円以上だったら課税の対象になるらしい。とはいえ103万円くらいまで所得税はかからないはずだ。いずれにせよ「弱きを挫き強きを助ける」気らしい。それとマイナンバーが必要だった。随分前に届いた封書を持って行ってよか
堅苦しいタイトルでごめんなさい最近、所得税の配偶者控除についてのニュースがちょこちょこ出ていてご存じの方も多いかと思われますが配偶者控除再来年以降なくなるかもしれないんですよね配偶者控除とは年収(税金等が引かれる前の総支給額)が103万円以下の主婦(夫)が対象となる控除パート主婦さん達の103万円の壁を破ろうという狙いがあるそう今や専業主婦世帯が共働き世帯を下回る時代昔とは全く違う共働きでないととても子育てきついもんねぇだからこの配偶者控除を廃止して新たに夫婦控除(?)なる
臣さんです。現在大騒ぎになっている点滴事故のあった病院?実はウチのジジイも何度かお世話になっております。(`艸´;)施設自体はすんごい昭和の香りが漂う佇まいだけど良い評判を聞きこそすれ悪い話は聞かなかったです。一体何が起きたのでしょう、早く犯人が捕まるといいですね。(*´・ω)(ω・`*)ネー夏休みが終わってあっという間に1か月ですね。来週は10月ですよ、衣替えなど秋冬に向けた準備も必要ですが人によっては10月から変わることがあるようですね。オイラもお陰で忙しい
確定拠出年金この漢字6文字の単語。なんだか難しそうですが、お付き合いの仕方は簡単。上手に活用して、たくさんメリットを頂きましょう<目次>1.はじめに2.メリット①所得税の節約(所得税控除)←今ここ3.メリット②運用でプラスになった分は非課税(運用益は非課税)4.メリット③受け取り時、退職金として退職所得控除もしくは、年金として公的年金等控除*ここでは確定拠出年金の企業型をベースにお話しています。企業型とは、あなたが
確定拠出年金この漢字6文字の単語。なんだか難しそうですが、お付き合いの仕方は簡単。その上、仲良くなって活用したら節税のメリットをけっこう受けられるのですどんな節税効果があるかと言えば所得税の節約(所得税控除)運用でプラスになった分は非課税(運用益は非課税)受け取り時、退職金として退職所得控除もしくは、年金として公的年金等控除このメリットの大きさ、多さちゃんと伝わってますかね。お金の話って漢字が多くてちょっと、と