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国土交通省は28日、社会保険加入に関する下請指導ガイドラインを改定した。法定福利費を内訳明示した見積書を建設業法に規定する見積もりと位置付け、その提出を従来の元請・1次下請間と同様、1次・2次下請間でも見積もり条件として明示することを記載した。併せて、未加入の作業員が現場に入場できる「特段の理由」について、「施工に必要な特殊な技能を持つ者」などと明確化した。http://www.decn.co.jp/?p=73882太陽会計税理士法人税理士宇佐美孝二〒542-0076大阪市中央区難
建設業法が改正され、解体業の追加の届出が出来るようになって1ヵ月が経とうとしてますが、解体業をやられている建設業者様は業種追加の届出は出されましたでしょうか自分のブログを見て、「なにそれ」と思われている業者さんも少なからずいらっしゃるんでないでしょうか建設業が平成26年6月に改正され、6月の4日に公布されました。簡単に説明させて頂きますと、今までは、とび・土木工事業の中に解体も含まれていましたが、この法改正により解体が分離することとなり、新たに業種追加の届出が必要となりました。今
社会保険加入対策の目標である17年度まで残り1年を切る中で一層の対策強化を!国土交通省はそのために社会保険等への加入の原資となる法定福利費の確保が大事と判断しました。そこで法定福利費を内訳明示した見積書(標準見積書)の活用を促していきます。この標準見積書が「建設工事の請負契約を締結するに際して、工事内容に応じ、工事の種別ごとに材料費、労務費、その他の経費の内訳を明らかにして、建設工事の見積もりを行うよう努めなければならない」と規定する建設業法の見積もりに
こんにちは。行政書士の福元@鹿児島です。中央建設業審議会の基本問題小委員会で取り交わされている意見内容について、報道がなされました。この検討の背景には、社会問題にまでなった基礎杭工事問題があります。監理技術者制度運用マニュアルの改定や、一括下請負の判断基準の明確化などが、速やかに検討すべき事項とされています。おっ!?と目を引いたのが建設業者の登録制度について。現在は、請負金額で500万円(建築一式工事は1,500万円)を下回る工事については、「軽微な工事」と
社長です本日は解体工事関わる「法律」のお話をします(難しい話はしませんよ!)今年の6月、解体工事に関わる建設業法が改正されました(↓概要はコチラ↓)http://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/totikensangyo_const_fr1_000041.htmlごく簡単に言うと、環境に配慮し安全に解体工事を行うため、解体工事に携わる技術者の資格を見直そうというものですリサイクル社会の実現に向け動いている今、たとえ迅速
みなさま、おつかれさまです。福岡県庁前の「前原行政書士事務所」&「㈱ルネッサンス」の“福岡の(FP&行政書士)前原”です。平成28年6月1日より、「建設業法」において「解体工事」が新設されることとなっていましたが、ついに施行されました。それで、これに伴って「建設業許可申請書」の様式も、かなりの部分が新様式とされました。その<新様式<となったものをあげますと、次のようになっております。()(様式第1号)「建設業許可申請書」(様式第1号別紙一)「役員等の一覧表」(様
平成28年6月1日改正建設業法平成28年6月1日から建設業許可が変わりました。何といっても一番大きいのは、昭和46年建設業法改正から約45年ぶりの業種の新設「解体工事業」の新設です。-私は、平成24年頃から、この新業種「解体工事業」について研究をしてきました。やっと日の目を見ることができて感無量です。-新しい業種区分「解体工事業」は、平成26年6月4日の改正建設業法成立によって決まりました。その後、解体工事に係る技術者
こんにちは。愛知県豊明市のあいだ行政書士事務所です。爽やかな天気、6月に入りました!平成28年6月1日より施行される建設業法の一部の改正。(国土交通省のHP)http://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/totikensangyo_const_tk1_000089.html新たに解体工事業が許可業種区分に追加となりました。
6月が始まりましたねここ、ど~こだ?ヒントは…①ある駅の構内です②建設業窓口にご用事のある方はよく通ります6月スタートの初日、我が家の周辺は晴れ!!小学生の娘たちの水筒も大きめサイズに切り替わっていましたそして2日目も快晴!!何か良いことありそうですさて、6月からは建設業法の改正施行に伴い、申請・届出の書類様式の変更があります。5月末までは旧様式で提出できるとあって、駆け込み提出で月末の窓口はかなりの混雑ぶりでしたそして6月…初日はかなり来庁が少なかったと思います。ち
建設業法改正に伴い、平成28年6月1日より申請様式が改正されます。大阪府HPhttp://www.pref.osaka.lg.jp/kenshin/kenkyoka/大阪の司法書士・行政書士事務所自営業ブログランキングへ
平成26年6月4日に公布された「建設業法等の一部を改正する法律等」が、いよいよ施行されることとなります。これは新たに「解体工事」を付け加えるという改正のことです。そして、それに伴う様々な関連法律、条文も改正となります。これにより6月1日以降に「解体工事」を営む場合「解体工事」の許可が必要です。「とび・土工工事」の許可がある場合は平成31年5月までは、「解体工事」の許可を受けずに解体工事ができます。※平成31年6月1日以降は解体工事の許可が必要解体工事とは。工作物の
みなさん、こんにちは。エンタです。数年に一度こんなとんでも無い事も起こるモノです。私が1日に2回もブログ書いた!!!!もしも、今日、明日、明後日、記事を読んだことで何かあったら僕の責任かもしれません!!がしかし!エンタのせいだから、この現場でもやっとけ!!!と言う方がいらっしゃったら・・・閑話休題実はですね。H28年6月1日から建設業法が改正されるんですね。そこでちょっと大事なところがあるので抜粋して、表にしてみました。特に、元請け、1次下請けの技術者は確認しておいてくださ