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建設業では以下の通り、看板を掲示しなければなりませんなんでやろ来客者に「この会社はちゃんと建設業許可を取得してますよ」と見えるようにしとけということなんでしょうが資源の無駄やんね監督官庁のサイトで検索するほうがよっぽど信頼できると思うんやけど他の業種・業法でもこんなふうに看板掲示しなきゃいけないところってありますか?----------建設業法https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500
先日仕事で出向契約について考える機会がありました。関係会社に人を出すにあたって、出向にすべきか?業務委託契約にすべきか?を検討したわけです。私の勤務先は建設業なわけで、それがよけいに問題です。会社の法務部はまず業法。。。さて、問題点1:指揮命令系統、安全配慮義務、労災保険の不一致労働契約法第5条により、使用者(会社)は安全配慮義務を負っています。この義務は、指揮命令系統と労災保険と密接に結びついていると考えられています。つまり、指揮命令を行う会社が、指揮命令を受けた労働
こんにちは。行政書士の福元@鹿児島です。緊急事態宣言が全国で解除となりました。感染抑止のための規制継続か、経済活動の復活か、ギリギリの選択が続きます。今回は建設業法の法改正の一部をご紹介します。前回お伝えいたしました専任技術者と並んで人的要件として重要なのが「経営業務の管理責任者」(以下、「経管」)です。経管になるには、建設業の経営経験(法人の役員や個人事業主としての経験)が最低でも5年必要とされています。10月からの改正により、こ
「継続は力」土木施工管理技士過去問平成30年度問題)技術者制度に関する次の記述のうち、建設業法令上、誤っているものはどれか。①専任を要する工事のうち、密接な関係にある二以上の建設工事を同一の建設業者が同一の場所又は近接した場所において施工する場合は、同一の専任の主任技術者がこれらの工事を管理することができる。②地方公共団体が注文者である工作物に関する建設工事において、その請負代金が政令で定める金額以上の場合、注文者から直接建設工事を請け負った建設業者が置く主任技
建設業法1条では、発注者の保護と建設業の健全な発達が建設業法の目的とされています。行政書士は、依頼者から依頼を受けて、建設業に関する許可を取得するために、業務を行います。しかし、建設業法1条の目的を見ると、建設業を行うことのできる適格性を備えている建設業者でないと、建設業の許可を取得できないと記載されているのです。つまり、建設業は、経済発展に必要な、インフラを整備を行う重要な役割を果たす存在であるため、行政は、その役割を果たすことができる業者か調査をする必要があります。とす
行政書士試験に合格してから、少しづつ行政書士の実務について勉強を進めてきました。しかし、試験ではなく、実務なので、実際に依頼者から依頼を受け、説明を行い、業務を行う必要があります。そこで、今後、実務で依頼者等へ説明するための説明文を作ることにしました。しかし、まだ、実務を行ったことがあるわけではありませんし、勉強途中なので、現段階での成果という形でしかありません。よって、新しく本を読んだり、講義を聞いたりして、知識が増えた場合には、改訂していくつもりです。(1)
許可の取消というと、いわゆる欠格要件(業法違反等で役員が欠格要件に該当する等)に該当するに至って取消になること以外はなかなか聞かないのですが、今回は3社について営業所の実態の確認ができないという理由で建設業者の取消を行ったそうです。営業所を調査した結果、届出住所で所在が確認できなかったとのことで、公告をしたところ、30日を経過しても申し出が無かったため取消にいたったそうです。こちらの調査は建設業法31条による調査になるのですが、この条文を見る限り、今回の取消に至るまでに対象の建設業者に何
仕事と暮らしの法務手続のパートナー東京・清瀬の新田行政書士事務所です。ご訪問ありがとうございます。建設業許可の有効期間は5年間!許可のあった日から5年目の許可日に対応する日の前日で満了になります。引き続き、建設業を営む場合は期間が満了する日の30日前までに更新の手続を取りましょう!更新の手続をする前に行っておかなければならない手続があることにご注意ください!!建設業許可を受けた後に会社の商号、営業所の所在地役員、経営業務管理責任者専任技術者等に変更があ
こんにちは。神戸市垂水区の行政書士もりもと事務所代表の森本です。建設業法の勉強をしているのですが少し印象に残ったお話がありました。それは、新国立競技場の地盤改良工事で施工管理をしていた若者の過労死についてです。この若者はある日突然失踪し、後日悲しいことに遺体で発見されています。背景には工事の着工が遅れ、工期を間に合わせるために過酷な労働を強いられていたことがあります。建設業界の人手不足、管理体制がこのような悲しい事件を引き起こしてしまったのです。このような悲しい
こんにちは。行政書士の福元@鹿児島です。建設業許可を取得する際に、主たる営業所に配置しなければならない「経営業務の管理責任者」(以下、「経管」)。許可業者の経営を担保する重要な役割です。建設業の経営に関する経験を5年以上有しているもの、というものが就任するための基本となる要件。その経験した工種について就任することができ、6年以上となるとそれ以外の工種もカバーできます。ただ、この「期間が要件となっている」ことが高い壁となることがあります。(自
建設業法7条2号に定める専任技術者は、1人の専任技術者が複数の業種を担当することができる。
10月は「行政書士制度広報月間」です。行政書士のお仕事っていうのは、「許認可申請と事実証明書類作成」なんですが、それでは内容がさっぱりわかりません。仕事を表すには、上記のとおりなんですが、詳細となるとその幅ってものすごく広いです。その証拠に、この広報月間の重点業務って12もあるんです。1権利義務関係業務2事実証明関係業務3相続に関わる業務4法人設立に関わる業務5建設業法関係業務6農地法関係業務7開発行為に関わる業務8運輸交通関係法に関わる業務9
令和元年6月7日に成立した成年後見制度適正化法により建設業法第8条の欠格要件の規定が変更になりそれに伴い添付する書類に少しだけ変更が出ました。これまでは登記されていないことの証明書と身分証明書が出ない人=欠格要件に該当し、これらの証明書が出ない人は問答無用で役員を外れなければ建設業の許可を取ることができませんでしたが、建設業法8条が改正され一定の例外が認められるようになりました。まず8条1号が「破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者」という条文になりました。これにより、成年被後見人=欠格
こんにちは。行政書士の福元@鹿児島です。先日触れました消費税の増税。ハガキや手紙(定形郵便物)の値段も上がります。ハガキは現在の62円から63円。定形郵便物(25g以内)は82円から84円。鹿児島県では、建設業法における経営事項審査を受ける際に、往復はがきで申し込みをしますが、9月の終わり頃に送られる場合は返信分について新料金を貼っておかれたほうがよいと思います。県では(確か)24日以降に県に着く分については新料金を、と説明されていました。
こんにちは。行政書士の福元@鹿児島です。事業承継。建設業でも重要なテーマとなっています。幸いにして既に後継者がいらっしゃる場合には、代表などの地位を本格的に譲ろうか、というタイミングが訪れますが、その際、建設業の許可をお持ちであれば、以下の観点で整理が必要になります。・代表者の地位を譲る。→法務局にて変更登記申請を行い、変更後の履歴事項全部証明書(登記簿謄本)を付けて建設業法上の変更届を提出します。・株式を譲渡する。→税金について
こんにちは。行政書士の福元@鹿児島です。建設業許可の要となる「経営業務管理責任者」(以下、経管)。建設業の経営実績がある人が経営をしていると認められることが許可を取る上での要件となっています。この経営実績、細かくは割愛しますが、5年、もしくは6年間の実績が求められます。新たに建設業の世界に飛び込もうとすると、許可がなくても営業できる範囲で営業し実績を積むか、建設業を営んでいる会社の役員として経験を積むか、などいくつかの方法がありますが、いずれにせ
「継続は力」のコーナーです。土木施工管理技士過去問29年度から出題問題)技術者制度に関する次の記述のうち、建設業法上、誤っているものはどれか。1建設業許可を受けている建設業者が下請契約により建設工事を施工するときは、その下請代金の額にかかわらず、当該建設工事に関し主任技術者を置かなければならない。2地方公共団体が注文者である工作物に関する建設工事において、その請負代金が政令で定める金額以上の場合、注文者から直接建設工事を請け負った建設業者が置く主任技術者又は監理技術者
こんにちは。高砂市の行政書士翔(かける)事務所、藤井です。ブログ村参加しています。皆様の暖かいポチお待ちしております。にほんブログ村経営業務管理責任者……略して経管ですね。今年の三月に「建設業法及び公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律の一部を改正する法律案」という長い題の法律案が閣議決定され、その内容も明らかになりました。中でも注目すべきは経営業務管理責任者制度です。従来なら5年以上の経管としての経験を有する者を役員として置く必要があったのですが、事業者全体として国
いよいよですね。経管の要件が変わるようですが、問題は国土交通省令の定める基準とはいった何か?という点が気になって仕方がないですね。経管の要件を満たしている役員が1人しかいないという会社が結構あるので、この基準と1年6か月以内の施行も早くして欲しいところです。あまり話題になっていないけど、9の請負契約書の改定も重要!横暴な元請け業者についての相談を先週受けたましたが、問題となっている点の1つでした。以下、参議院のホームページより。本法律案は、建設業を取り巻く社会経済情勢の変
こんにちは。行政書士の福元@鹿児島です。今年も、鹿児島県土木部監理課主催の「建設業経営者研修会」が開催されます。6月24日(月)の鹿児島会場(県建設センター)を皮切りに8月29日(木)の徳之島会場(徳之島建設会館)まで、県下19会場で実施予定。対象となるのは県内に営業所を置く建設業許可業者様です。建設業法に関わる注意事項や、建設業許可における改正点、経営支援策などについて、約2時間の研修が行われます。鹿児島県の入札参加資格審査(建設工
6月4日の国土交通委員会。この日は『建設業法及び公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律の一部を改正する法律案』の質疑。私は、地元の建設業の方から聞いた話を織りまぜながら質問させてもらいました。中でも、平準化について。うかがった話では、国直轄河川の工事でまずは4月に発注があったと。そうすると、実際に工事に入るためには受注した建設業者は2ヶ月ぐらいかけて準備、つまり段取りを行いますからその段取りを終えると5月の末。いざ着工しようとすると河川工事は6月から
こんにちは。行政書士の福元@鹿児島です。参議院本会議での可決を経て、改正建設業法が成立しました。2020年10月に一部を施行、2021年4月に全面施行、というスケジュールになっていて、今後はここに向けて各種政令の制定作業が進められます。改正内容で注目されるのは工期に関するもの。「工期に関する基準」を定め、それに違反した受発注者に対して勧告できる仕組みなどが盛り込まれています。また、数年前から進められている社会保険加入。建設業許可の要件として
仕事と暮らしの法務手続のパートナー新田行政書士事務所の新田です。ご訪問ありがとうございます。暑い日が続くようです。熱中症に気をつける季節到来。水分・塩分補給を!外で働く建設業者の皆様も熱中症にお気をつけください。そんな季節になりましたが建設業許可業者の調査結果が国土交通省から公表されました。ご参考までに抜粋しました。(平成31年3月末現在)全国の許可業者数は・・468,311業者(前年同月比3,422業者増)都道府県別上位は・・東京都(43,090
山の里加子母。昨夜から降り出した雨も今朝は止んで、晴天が広がっています。スマホの天気予報によれば、昼頃に雨になるとのこと。今のところそんな気配がまったくありません。夏日の予感さえします。昨日は、建設業法の手続きの為、恵那市内の土木事務所へ出かけました。その帰りに撮影した新緑の風景です。中津川市高山地区から国道257号方面を眺めたところ。赤い屋根の建物はJAのライスセンターです。同地区の田んぼの畔を老人と柴犬が
こんにちは3月、4月とあっという間に過ぎていきGWをむかえました例年、GWの前日は、協力会社も含めてキックオフ会議今年は講義依頼がありたった一時間でしが下請法と建業法の講師をいたしました1日前にテキストを作って無事に講義を終えました夜の部は居酒屋で一次会ラウンジで二次会疲れていたせいか次の日は布団から起き上がることが出来ずグッタリしてましたGW真っ最中でのんびりと過ごしてますベリーに癒されてます
将来の建設業の担い手を確保するため、働き方改革の促進、生産性の向上及び持続可能な事業環境の確保を図る施策を盛り込んだ「建設業法及び公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律の一部を改正する法律案」が、閣議決定されました。http://www.mlit.go.jp/report/press/totikensangyo13_hh_000615.html経営業務管理責任者に関する規制の合理化、工事現場の技術者に関する規制を合理化するなどにより、建設業入職者数を2023年度に5.5万人(2
ちょっと宣伝させてください!先月、「建設業法と建設業許可」という書籍が発売されました!えっと、執筆に参加してます。かなり売れ筋だそうで、すでに重版出来だそうです!ぜひお買い求めください。ちなみに、法令や実務上の専門的なところばかりなので、一般の方が購入しても積ん読になりますので、ご注意ください。行政書士の方にとっては、下下約款のひな形が付いているので、買っておいて損はありませんよ〜。
こんにちはー!相変わらず後少ししかない子供との時間を満喫しています♪最近は本当に暑いくらい暖かくて色んな野花が咲いていて歩くだけで楽しいです。花が大好きな娘と野花を摘んできました6種類の野花。シロツメグサ以外名前が分からない(笑)たぶん娘の方が詳しいです…開業準備の方はというと、集める書類(戸籍や登記されていないことの証明書等)を入手しました。福岡県のHPに「よくわかる建設業法」が載っていたので印刷を。紙と印刷代の節約のため、4アップで。夜中に読んでみよー事務所のリフォーム
こんばんは。兵庫県三木市・小野市・加東市・西脇市・加西市の建設業許可などの許可申請と相続を扱っておりますなかい行政書士事務所です。平成31年3月15日閣議決定された建設業法及び公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律の一部を改正する法律案についての続きです。第一建設業法の一部の改正一許可基準の見直し建設業の許可基準のうち、5年以上の経営業務管理責任者としての経験を有する者を置くこととする基準を、建設業に係る経営業務の管理を適正に行うに足りるの能力を有する者とし