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こんにちは。行政書士の福元@鹿児島です。社会保険未加入対策や働き方改革など、建設業を取り巻く施策が進められています。また他にも様々な検討が重ねられていますが、なかには建設業法そのものの改正に踏み込んだ内容もあり、国の「本気度」がうかがわれます。最近、検討されているものの中から気になるものをいくつか、かいつまんでご紹介します。まず、今日は経営業務管理責任者(以下、経管)について。・経管の要件見直し先だって、他業種経営経験の要件が7年→6年
「悩みに寄り添い、人に寄り添い、心に寄り添う」富山の行政書士山本です早速ですが、公共工事の入札参加資格を得たい建設業者の方は企業規模・経営状況などの客観事項を数値化して建設業法に規定する審査を受けなければなりませんよね。所謂「経審」というやつです。その際に提出する財務諸表は建設業特有の様式で提出しなければならないのですが、その一つに「税抜き」での提出があります。入札参加資格の取得を視野にいれていらっしゃる建設業の方は、決算処理を初めから「税抜き」処理を行う方が、速やかに経審の申請を行う
本日は監理技術者講習でした。この講習は、建設関係の一級の資格を持っている人が受ける講習で、持っている何かと便利なものです。※監理技術者(かんりぎじゅつしゃ)とは、日本の建設業において現場の技術水準を確保すべく配置される技術者のこと。建設業法の規定により、特定建設業者が元請として外注総額4000万円以上となる工事を発注者から直接請け負う場合、現場に配置しなければならない技術者のことである。思い起こせば10年前。当時在籍していた人達に資格の大切さを説いても誰も聞く耳持たず(
建設業関連のお話です。建設業許可にかかわらず、建設業法上の規定についてはあまり知られていないらしい…ふだん仕事をしていてそんなことを感じます。例えば「工事をする前に契約書を作りましょう」と言うのが行政側。手引きやホームページなどにも書いてあります。問題は一般市民の皆様がそれらを目にする機会があまりないこと。「振り込め詐欺」などのように、あちこちで「気をつけましょう」「お金を振り込んではいけません」と注意換気されているものとは、いささか扱いが違います。「建物を建てる、もしくは改装する場合
建設業関連のお話です。今回は契約書関連のお話。「小さい工事だったら、契約書なんか面倒くさくて作らない」というケース、よくあるお話です。お客様から「契約書なんか面倒だからいらないよ」と言われた…こんな話も時々お聞きします。さて、建設業法には「契約書を作りましょう」と決まりがあります。実際の現場、実務とのギャップを感じますが(笑)そして、建設業許可を取りたい!とお手続きをされる場合には「契約書の写しを添付せよ」というお達しがあります。契約書がなければ、注文書等でも可というケースもございます
こんにちは。行政書士の瀬野です。ここ数日、ノートPCで作業をしていると・・・ファーーーーーーーーーン…ブーーーーーン…ファーーーーーーーーーーーーーッ断続的に稼働するファンの音が気になります(笑まだそんなに暑くないし、原因究明のため、とりあえずCPUの稼働状況をチェック。タスクマネージャーを起動しCPUを異常に消費している悪いプロセスがないか探します。しかし、全体のプロセス使用率は40%以下。という事は、やっぱり熱問題かと早速Amazonで冷却スタンドをポチっとしかけた時・・・、
こんにちは。行政書士の福元@鹿児島です。昨日は、県建設センターで開催された「建設業経営者研修会」に行ってきました。建設業者様向けの研修会ですが、行政書士として書類作成に携わっている立場から、毎年、参加しています。例年、建設業法の基本部分の確認、法改正、そして県の入札参加資格審査などについて説明が行われます。今年はやはり、4月から施行されている経営事項審査の改正点がポイントでしょうか。防災協定の加点幅アップや建設機械の加点方法見直しで点数
行政書士試験を受験される方、また行政書士になりたいとお考えの方向けに書いています。「行政書士試験は実務とかけ離れている」という話をよく耳にします。では、実務にあったものを出すとしたら…「遺産分割協議書を作成せよ」「建設業許可申請書を作成せよ」こんな問題がでてしまうかもしれません。遺産分割協議書は、民法の知識が必須です。試験勉強がムダとは言いきれません。建設業許可申請書については、「建設業法」の知識が必要になります。こちらは未知の分野になるものの、試験科目に建設業法を追加されたら…と
こんにちは。行政書士の福元@鹿児島です。鹿児島県内の建設業者様向けに、建設業法の法改正情報や、ガイダンスについて解説される「建設業経営者研修会」の日程が発表されました。今年は6月18日、鹿児島市の鹿児島県建設センターの会を皮切りに、8月27日まで、県内各地で全21回に渡って開催されます。建設業法関連では、今年4月から施行された、経営事項審査の改正が一番のトピックスでしょうか。例年だとその他に、建退共制度や、労働災害、元請・下請ガイドラインなど
おはようございます。今日は▼スキューバダイビングの日▼菌活の日▼コニシ(小西克幸)記念日▼伊達巻の日▼長湯温泉「源泉のかけ流し」記念の日▼ゴルフ場記念日▼建設業法公布(1949年)▼建築基準法、建築士法公布(1950年)▼昭和天皇が戦後初の大相撲観戦(1955年)▼売春防止法公布(1956年)▼JOC総会でモスクワ五輪ボイコット決定(1980年)▼ストーカー規制法公布(2000年)ほか(諸説あり)今日もお体、お天気、火の元には充分お気をつけて良い一日をお過ごし下さい
こんにちは。行政書士の福元@鹿児島です。鹿児島では一番茶の収穫シーズンを迎えています。といったニュースを聞くと春というより、初夏と呼ばれる季節に入っていくな、そんな気持ちになります。仕事の合間や、休日にちょっといただく一服のお茶。ほんとにいいですね。さて、2014年4月17日から始めたこのブログ、丸4年が経ちました。私共が主力の業務としています建設業法のことや、行政書士業務全般のこと、関心のあることや趣味のこと、世間で話題となっていることな
こんにちは。行政書士の福元@鹿児島です。待ちに待った。そんな感じでしょうか。「電気通信工事」の技術検定試験が来年度(2019年度)から実施されるようです。土木や管、造園の技術検定を行っている全国建設研修センターが指定試験機関となることが決定。1・2級の試験を来年度から実施する旨が報道されています。これまで、試験をパスして技術認定される、という道が極めて少なかった電気通信工事の分野。建設業法上の主任技術者や監理技術者になろうとすると、実務経験
こんにちは。行政書士の福元@鹿児島です。鹿児島市の発注する建設工事において、一次下請業者が社会保険加入業者に限定されます。明日、4月1日からの施行となりますが、国交省が推進する社会保険未加入対策に発注者の立場として応えていく、ということでしょう。合わせて、法定福利費を内訳明示した請負代金内訳書の提出も義務付けられるようです。国の施策は、企業の社保加入を経て、その企業に勤める技術者一人一人の加入促進という段階になっています。建設業許可の要件とし
こんにちは。行政書士の福元@鹿児島です。昨日、経営事項審査(以下、「経審」)における「経営状況分析」でお世話になっている、ワイズ公共データシステム様がお見えになりました。鹿児島に来られた際にはいつもお立ち寄りくださり、大変感謝しております。国交省で検討されている建設業法に関わる事項について情報をご提供いただき、建設業を取り巻く状況について情報交換など、いたします。少し前までは、経審の適用拡充(公共工事受注のためだけでなく、もっと広く、業者さんの力
昨日面接に来た人がそのまま採用になった。その人が後任となるわけだが出社日は2月20日。会社の締日(25日)の関係で、自分の最終出社日は24日土曜日になる。わずか5日間で引き継ぎ業務を行うことになるわけだが、私の仕事の守備範囲は広すぎるので、5日間で引き継ぎができるかどうか怪しい(笑)会社の社内ルールや事務処理だけでなく、各作業現場へのパトロール・引き回しも含まれるので、一番厄介なPC入力のレクチャーが、どれだけの時間が取れるか安全書類は、基本は一緒なのだが各ゼネコンによってフォー
1月29日の経済産業省のニュースリリース。「電子契約サービスに係る建設業法の取扱いが明確になりました」建設工事請負契約は、書面交付が原則ですが、建設業法施行規則の技術的基準をクリアすれば、電子契約でも可能となっています。契約の締結をクラウド上で電子的に行うことができるサービスを提供する方からの照会で、基準をクリアしていると回答したものです。建設業法の解釈なのに、国土交通省ではなくて、経済産業省が発表するの?この件は、「グレーゾーン解消制度」というしく
東京都清瀬市の暮らしの法務手続サポーター新田行政書士事務所の新田です。早いもので1月もあとわずか・・本日もご訪問ありがとうございます。建設業の許可を取得したら毎事業年度終了後、4ケ月以内に決算報告(決算変更)届を許可権者に提出しなければいけません・・と建設業法に定めらています。しかし、期限を守らない業者様もいて・・更新の時にまとめて提出すればいいでしょ・・昨年、更新と決算報告(決算変更)のお手伝いをした建設業者様も同じ考えでした。というより、それが当たり前になっ
こんにちは。行政書士の福元@鹿児島です。建設業における社会保険未加入問題。ここ数年、様々な場面で幾度となく語られるテーマです。国が掲げた計画も大詰めに来ていますが、国交省はついに、許可要件に追加するか否かを含めた検討に入るそうです。社会保険料をきちんと負担している業者さんとそうでない業者さんで同じ市場にいるのは不公平となる。公正な運用のためには許可要件にまですべきだ、そんな流れとなっているようです。入札参加資格審査、いわゆる指名願いの場面
こんにちは。行政書士の福元@鹿児島です。成年後見制度利用者の欠格条項を削除。今朝の新聞で報じられていました。成年被後見人や保佐人など、成年後見制度における後見人がついている方は、一定の職業につけなかったり、業の許可を得られないといった制限がかかっています。選挙権もその一つでしたが、数年前に裁判所から「違憲」と判断され、公職選挙法を改正、一票を得ることができました。また、現在も、警備会社における雇用をめぐって裁判となっています。今般、国会への提
建設業法上工事現場に設置が義務付けられている主任技術者・監理技術者といった配置技術者とは別に建設業法に基づかず契約により設置が求められているのが現場代理人です。○現場代理人とは→工事の施工や契約関係に関する一切の事務を処理するために工事現場に設置される請負人の代理人公共工事では公共工事標準請負契約約款により現場代理人の設置と常駐が求められています。※常駐については工事現場における運営、取締り及び権限の行使に支障がなくかつ
安全衛生責任者の具体的な役割としては、次のようなものがあげられる。■事業者の代行者として、統括安全衛生責任者に報告・届出を行うこと□建設業法・雇用改善法等に基づく届出書(施工体制台帳・再下請負通知書・労務安全に関する届出書)□現場で行われた特別教育実施結果―――――――――――――――――――――――――――1日(一日)講習で職長教育・安全衛生責任者教育(再講習)全国出張講習!修了証は即日発行致します!ホームページはこちらhttp://www.t-try.jp/rst/――
昨日は建設業の許可申請の手引き改訂についての研修へ参加してきました建設業の研修に出るといつも思うのは、他の研修より若干熱心で、質問する先生が多いのが特徴ですそしてベテランの先生の出席率が高い平成30年1月から新しくなる許可申請の様式ですが、中身がちょこちょこ変わってます。提出書類が増えたものもあります。営業所、郵便受け、内部の状況などの撮影写真が必要になります東京都の場合は写真が確認書類で必要でしたが、今後は埼玉も必要になります今度の埼玉県
ご訪問ありがとございます。お金専門の行政書士、「堺なかがみ行政書士事務所・経営資産研究」代表の中上敏です。昨日は、年末恒例の支部研修、忘年会。研修は、建設業の改正と経営審査事項について一般社団法人建設業情報管理センターからお越しいただきお話いただきました。まずは、建設業法様式の財務諸表の作成。5%ルールや10%ルールなど財務諸表規則と同じ考え方。原理原則は同じなので解りやすいです。2つめは経営状況分析指標について経営分析状況の
建設業許可には国土交通大臣が許可する大臣許可と都道府県知事が許可する知事許可の2つ種類があります。その違いは何か?というと営業所をどこに設けるのかにより分かれています。詳しくは次のとおりです。○大臣許可→設ける営業所が、2つ以上の都道府県に分かれて置かれる場合○知事許可→設ける営業所の全てが、1つの都道府県内に限られる場合ここでいう営業所とは、建設工事の請負契約を締結する事務所や、建設業の営業に関与する事務所のことを言います。もしも
石川建設業許可申請代理センターの行政書士小泉和平です。http://office-koizumi.net/http://office-koizumi.xyz/今日は、建設業を営む会社にセミナーに行ってきました。その会社では、コンプライアンスを意識して、昨今の入札談合、耐震偽装、粉飾決算、無資格者による検査、製品のデータ偽装などによる、ペナルティー、社会的信用の失墜などが頻発しており、企業は、法令を遵守し、企業倫理や社会貢献等に配慮した行動をすべき。ということで、建設業専門行政
登録解体工事講習を受けた!土曜日、会社で受けた講習証です。「登録解体工事講習修了証」今回は、会社持ちの出張講習でした。金王八幡宮(朝の仕事巡回後にお参りです。)(1)「解体工事業」の新設について解体工事の事故が多く、高度な技術力も必要になってきている。それで、建設業法に、「解体工事業」が追加。平成28年6月1日施行されました。解体工事業の許可登録が必要となる。また、監理技術者証に、「解体」が加わる。下記(4)のカード写真「解
価格開示方式(RM方式)の思想の原点は、現在の日本の請負方式には、その概念のなかったオープンブック方式を採用することにあります。オープンブック方式、即ち、原価を開示する方式を採用することによって、今までの請負方式からすれば、革命的・革新的な発想となります。日本の建設業は、民法に規定がある「請負契約」が基本です。マンション大規模修繕工事も同様に行われてきました。建設業法には、「建設業は建設工事の完成を請け負う営業をすること」「建設業者は建設業許可を受けて建設業を営む者」と書かれていま
こんにちは。行政書士の福元@鹿児島です。今月1日は「浄化槽の日」でした。「浄化槽法」という法律が施行された日に因んでのものだそうです。生活雑排水を処理する施設として設置される浄化槽。下水道と並ぶ大切な施設です。それゆえ、施工に関わる業者さんには浄化槽法上、区域を管轄する都道府県知事への登録が義務付けられています。まず、建設業法上の許可、すなわち建設業許可の土木一式工事、建築一式工事、管工事のいずれかをお持ちである場合は、「届出」を行いま
建設業の許可を受けると、変更届出書(決算変更届)を毎年提出しなければならなくなります。事業年度終了から4ヶ月以内です。これをきちんと提出していないと許可の更新や、業種追加が出来なくなります。決算の報告だけではなく、1年間の工事の内容や業種ごとの施工金額も集計して報告します。税理士さんがきちんと、業種ごとの売上げを作っていれば、問題ないのですが、全く仕分けされていないと、1年分の請求書を掻き集め、こちらで仕分けします我々行政書士からすると、それほど面倒な仕事ではないのですが、零細な
こんにちは行政書士の高木です本日は、あいにくの天気の大阪です...☔降ってる...先日、とある(同業)方のホームページをたまたま見まして...こんな記述を拝見しました。建設工事は、建設業許可がなくても営むことができるただし、建設業許可を取得していない場合は”規模の小さな(金額・面積などにて判断)工事<軽微な建設工事>”と、とても限られた範囲のみ、工事を請け負うことができるう~む(-_-)...?ここで、建設業法という法律を見てみると、建設業を営もうとす