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おはようございます。早起きがんじいです。今朝は3時29分に起床し、3:33:33のぞろ目時刻撮りに成功しました。がんじい的にはウルトラ早起きで運気アップです。がんじいは早起きの時間を利用して、脳トレとしてのクイズなぞなぞ作成に取り組んでいます。アメーバブログスタンプによれば今日は「お菓子の日」です。毎月15日はお菓子の日です。特にバレンタインデーの次の日である2月15日は、一番重要視されています。お菓子の日は、全国菓子工業組合連合会が1981(昭和56)年に
おはようございます。早起きがんじいです。昨夜は11時30分に寝て、真夜中の2時39分にトイレに起きました。今朝は4時16分に起床しました。がんじい的にはハイパー早起きで運気アップです。日本では愛の表現として女性から男性にチョコレートを贈る日となっている。「バレンタインデー(Valentine'sDay)」の歴史は、ローマ帝国の時代にさかのぼるとされる。当時、ローマでは2月14日がすべての神々の女王であり、家庭と結婚の神でもある女神ユーノーの祝日であった。翌2月15
先日北海道の北海道新聞で北海道の鉄路をというインフラを守る国の責任という記事があって、今の北海道は鉄路がどんどん廃止してバス転換に進んでいますただそのバス転換もバスの運転手さんの高齢化による退職などで運転手不足で、なかなかうまくいっていない状況ですそういう状況で北海道の鈴木直道知事は夕張市で「攻めの廃線」を実行した実績があって、アカレンガ道庁も鉄路廃止に積極的ですこの問題で私がいつも思うのは、「北海道が11年連続で日本人の人口減少が全国最多」という事で2050年の推計人口が382万人(私の
早起きは3問を解く早起きは3文の得(徳)と言います。がんじいは早起きの時間を利用して、脳トレとしてのクイズなぞなぞ作成に取り組んでいます。日付は「ニ(2)ット(10)」と読む語呂合わせから。神奈川県の編み物教室、編み物学校で組織している横浜手作りニット友の会が、編み物の普及を目指して1988年(昭和63年)に制定。1994年(平成6年)には全国的な記念日として日本ニット工業組合連合会も制定(雑学ネタ帳「今日は何の日」より引用)アメーバブログスタンプでは今日2月1
こんにちは!自己肯定感アップ&子育てカウンセラーのあいこです(^^)毎日寒いですね。朝洗濯物を干しにベランダに出たときはおひさまの光が温かくて春の兆しを感じましたが今は曇って、寒いです。そんなわが家は一昨日から息子が発熱し昨晩から娘が発熱しています。昨日「あいうべ体操」の投稿をしたばかりですが…もらわないように気をつけなければ…。そんなわけで、今日はわたしが仕事を辞めたときのお話を書いてみたいと
おはようございます。早起きがんじいです。今朝は4時38分に起床しました。がんじい的にはスーパー早起きで運気アップです。(+1)早起きは3問を解く早起きは3文の得(徳)と言います。がんじいは早起きして脳トレーニングとしてのクイズなぞなぞ作成に取り組んでいます。アメーバブログスタンプでは今日は「ふたごの日」です。愛知県豊明市に本社を置き、双子グッズの専門店である株式会社ベラミが制定。日付は「ふ(2)たご(5)」(双子)と読む語呂合わせから。双子並びに多胎児
こんにちは。ただの地理好きです。読みが難しい、読み間違いしやすい市町村を紹介してきました、このシリーズも今回で最後となりました。軽い気持ちで始めましたが意外に大変だったなあ。途中で、「別に全国やる必要ないか?」とも思いましたが、妙な義務感と責任感が芽生え、最後の北海道編に辿り着きました。これまでは、1つの都府県から1~3つ程の市町村を取り上げましたが北海道は、アイヌ語由来の地名が多く読み間違いやすい市町村も多いので10市町村をご紹介します。①苫小牧市(
こんにちは。いやー、地名ってホントウに面白いですね。難読駅名とかも調べてみたいかも。前回・前々回と近畿・中国・四国・九州地方の読むのが難しい、読み間違えやすい市町村名をご紹介してきました。今回はその続きです。東北・関東・中部地方と一気にご紹介していきます。※1つの都県につき1市町村を選んでいます。今回は、市町村の紹介のすぐ下に読み方の正解があります。※し、ちょう(まち)、そん(むら)は省略。【青森県】田子町(難易度★★☆)普通に読んでも近い読みまでは
早起きは3問を解くアメーバブログスタンプでは今日は「愛妻家の日」です。「愛妻の日」は、日本愛妻家協会が制定。「愛妻感謝の日」は、神奈川県相模原市の浦上裕生氏が代表(隊長)を務める「愛妻感謝ひろめ隊」が制定。日付は「愛(I)妻(31)」と読む語呂合わせから。「愛」は数字の1をアルファベットのI(あい)に見立てている。(雑学ネタ帳今日は何の日より引用)愛妻家のダジャレクイズ3問(問題)①愛妻家がかかとをあげて歩くときは、(夫が先・妻が先)②
こんにちは。前回に引き続き、難読市町村名クイズ(西日本編)です。今回は、九州・沖縄の県の中から読み方が難しい市町村や読み間違えやすい市町村を挙げていきます。※1つの県につき1つ以上の市町村を選んでいます。※答えは最後にまとめて発表です。【県名】問題番号市町村名(難易度)ヒントあるいは一言コメントとなっています。ぜひ挑戦してみてください。それでは、いってみましょう。【福岡県】①宗像市(難易度★☆☆)世界遺産にもなっている宗像大社もあり知名度が
こんにちは。最近、地名をいろいろと調べていてちょっと書いてみたくなった企画。突然ですが、クイズのお時間です。題して、『難読市町村名クイズ(西日本編)』今回は、近畿地方そして中国・四国地方の都道府県からの出題です。※必ず1つの府県から1つ以上の市町村を選んでいます。【都道府県名】問題番号漢字での市町村名(難易度)一言コメントあるいはヒントとなっています。※難易度は、★から、★★★までの3段階で表しています。それでは、いってみましょう。全22問
介護保険法第五章介護支援専門員並びに事業者及び施設第七節指定地域密着型介護予防サービス事業者(公示)第百十五条の二十市町村長は、次に掲げる場合には、遅滞なく、当該指定地域密着型介護予防サービス事業者の名称、当該指定に係る事業所の所在地その他の厚生労働省令で定める事項を都道府県知事に届け出るとともに、これを公示しなければならない。一第五十四条の二第一項本文の指定をしたとき。二第百十五条の十五第二項の規定による事業の廃止の届出があったとき。三前条の規定により第五十四条
介護保険法第五章介護支援専門員並びに事業者及び施設第七節指定地域密着型介護予防サービス事業者(指定の取消し等)第百十五条の十九市町村長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該指定地域密着型介護予防サービス事業者に係る第五十四条の二第一項本文の指定を取り消し、又は期間を定めてその指定の全部若しくは一部の効力を停止することができる。一指定地域密着型介護予防サービス事業者が、第百十五条の十二第二項第四号の二から第五号の二まで、第九号(第五号の三に該当する者のあるもの
介護保険法第五章介護支援専門員並びに事業者及び施設第七節指定地域密着型介護予防サービス事業者(勧告、命令等)第百十五条の十八市町村長は、指定地域密着型介護予防サービス事業者が、次の各号に掲げる場合に該当すると認めるときは、当該指定地域密着型介護予防サービス事業者に対し、期限を定めて、それぞれ当該各号に定める措置をとるべきことを勧告することができる。一第百十五条の十二第六項の規定により当該指定を行うに当たって付された条件に従わない場合当該条件に従うこと。二当該指定に係
介護保険法第五章介護支援専門員並びに事業者及び施設第七節指定地域密着型介護予防サービス事業者(報告等)第百十五条の十七市町村長は、地域密着型介護予防サービス費の支給に関して必要があると認めるときは、指定地域密着型介護予防サービス事業者若しくは指定地域密着型介護予防サービス事業者であった者若しくは当該指定に係る事業所の従業者であった者(以下この項において「指定地域密着型介護予防サービス事業者であった者等」という。)に対し、報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示を命じ、指定地域密
介護保険法第五章介護支援専門員並びに事業者及び施設第七節指定地域密着型介護予防サービス事業者(市町村長等による連絡調整又は援助)第百十五条の十六市町村長は、指定地域密着型介護予防サービス事業者による第百十五条の十四第七項に規定する便宜の提供が円滑に行われるため必要があると認めるときは、当該指定地域密着型介護予防サービス事業者及び指定介護予防支援事業者、他の指定地域密着型介護予防サービス事業者その他の関係者相互間の連絡調整又は当該指定地域密着型介護予防サービス事業者及び当該関係
介護保険法第五章介護支援専門員並びに事業者及び施設第七節指定地域密着型介護予防サービス事業者(変更の届出等)第百十五条の十五指定地域密着型介護予防サービス事業者は、当該指定に係る事業所の名称及び所在地その他厚生労働省令で定める事項に変更があったとき、又は休止した当該指定地域密着型介護予防サービスの事業を再開したときは、厚生労働省令で定めるところにより、十日以内に、その旨を市町村長に届け出なければならない。2指定地域密着型介護予防サービス事業者は、当該指定地域密着型介護予防
成人式です。どうやら大阪市は区によって開催日が日曜のとこと月曜のとこがあるらしい。えっ、そうなんっ!参加する気が最初からなかった親子なので、全く気にしてなかったぁ~!コロナ禍になり、地域でも中学の校区とかで開催時間や場所をズラしたりしてるようですが、日にちは一律、祝日の月曜だと思っておりました。更に学校開催の同窓会兼ねた集いは取り決めがあるでないので、日時は学校都合による。学校の恒例行事に入っておらず、特別枠で善意の開催って感じみたいなので、もしかしたら思い付きで日にちを変更して
おはようございます。早起きがんじいです。がんじいは早起きして脳トレーニングとしてのクイズなぞなぞ作成に取り組んでいます。早起きは3問を解く(「3文の得」と「3問を解く」の語呂合わせ)アメーバブログスタンプでは今日は「地下鉄記念日」です。1927年(昭和2年)のこの日、上野~浅草間(2.2km)に日本初の地下鉄(現:東京メトロ銀座線)が開業した。「地下鉄開業の日」ともされる。1925年(大正14年)9月の工事開始から2年3ヵ月で完成した。所要時間は4分50秒、運賃
介護保険法第五章介護支援専門員並びに事業者及び施設第五節介護保険施設第一款指定介護老人福祉施設(指定の更新)第八十六条の二第四十八条第一項第一号の指定は、六年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。2前項の更新の申請があった場合において、同項の期間(以下この条において「指定の有効期間」という。)の満了の日までにその申請に対する処分がされないときは、従前の指定は、指定の有効期間の満了後もその処分がされるまでの間は、なおその効力を有する。3
介護保険法第五章介護支援専門員並びに事業者及び施設第五節介護保険施設第一款指定介護老人福祉施設(指定介護老人福祉施設の指定)第八十六条第四十八条第一項第一号の指定は、厚生労働省令で定めるところにより、老人福祉法第二十条の五に規定する特別養護老人ホームのうち、その入所定員が三十人以上であって都道府県の条例で定める数であるものの開設者の申請があったものについて行う。2都道府県知事は、前項の申請があった場合において、当該特別養護老人ホームが次の各号のいずれかに該当するときは、第
介護保険法第五章介護支援専門員並びに事業者及び施設第四節指定居宅介護支援事業者(公示)第八十五条市町村長は、次に掲げる場合には、当該指定居宅介護支援事業者の名称、当該指定に係る事業所の所在地その他の厚生労働省令で定める事項を公示しなければならない。一第四十六条第一項の指定をしたとき。二第八十二条第二項の規定による事業の廃止の届出があったとき。三前条第一項又は第百十五条の三十五第六項の規定により第四十六条第一項の指定を取り消し、又は指定の全部若しくは一部の効力を停止
介護保険法第五章介護支援専門員並びに事業者及び施設第四節指定居宅介護支援事業者(指定の取消し等)第八十四条市町村長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該指定居宅介護支援事業者に係る第四十六条第一項の指定を取り消し、又は期間を定めてその指定の全部若しくは一部の効力を停止することができる。一指定居宅介護支援事業者が、第七十九条第二項第三号の二から第四号の二まで、第八号(同項第四号の三に該当する者のあるものであるときを除く。)又は第九号(同項第四号の三に該当する者
先日北海道の2050年の人口予想が発表されて、人口が382万人という数字とその他の道内の市町村の数字に衝撃が走っています私は最近北海道ブログやXで「11年連続で日本人の人口減少が全国最多」や「2035年の北海道の人口は450万人の予想」を書いていましたが、私の2050年の北海道の日本人の道民の人口予想は370万人で382万人の予想よりさらに12万人くらい少ない予想です直近の1年間で北海道は52000人くらい人口が激減していますが、「11年連続で日本人の人口減少が全国最多」でも鈴木直道知事やア
介護保険法第五章介護支援専門員並びに事業者及び施設第四節指定居宅介護支援事業者(勧告、命令等)第八十三条の二市町村長は、指定居宅介護支援事業者が、次の各号に掲げる場合に該当すると認めるときは、当該指定居宅介護支援事業者に対し、期限を定めて、それぞれ当該各号に定める措置をとるべきことを勧告することができる。一当該指定に係る事業所の介護支援専門員の人員について第八十一条第一項の市町村の条例で定める員数を満たしていない場合当該市町村の条例で定める員数を満たすこと。二第八十
介護保険法第五章介護支援専門員並びに事業者及び施設第四節指定居宅介護支援事業者(報告等)第八十三条市町村長は、必要があると認めるときは、指定居宅介護支援事業者若しくは指定居宅介護支援事業者であった者若しくは当該指定に係る事業所の従業者であった者(以下この項において「指定居宅介護支援事業者であった者等」という。)に対し、報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示を命じ、指定居宅介護支援事業者若しくは当該指定に係る事業所の従業者若しくは指定居宅介護支援事業者であった者等に対し出頭を求
介護保険法第五章介護支援専門員並びに事業者及び施設第四節指定居宅介護支援事業者(市町村長等による連絡調整又は援助)第八十二条の二市町村長は、指定居宅介護支援事業者による第八十一条第五項に規定する便宜の提供が円滑に行われるため必要があると認めるときは、当該指定居宅介護支援事業者及び他の指定居宅介護支援事業者その他の関係者相互間の連絡調整又は当該指定居宅介護支援事業者及び当該関係者に対する助言その他の援助を行うことができる。2都道府県知事は、同一の指定居宅介護支援事業者につい
介護保険法第五章介護支援専門員並びに事業者及び施設第四節指定居宅介護支援事業者(変更の届出等)第八十二条指定居宅介護支援事業者は、当該指定に係る事業所の名称及び所在地その他厚生労働省令で定める事項に変更があったとき、又は休止した当該指定居宅介護支援の事業を再開したときは、厚生労働省令で定めるところにより、十日以内に、その旨を市町村長に届け出なければならない。2指定居宅介護支援事業者は、当該指定居宅介護支援の事業を廃止し、又は休止しようとするときは、厚生労働省令で定めるとこ
介護保険法第五章介護支援専門員並びに事業者及び施設第四節指定居宅介護支援事業者(指定居宅介護支援の事業の基準)第八十一条指定居宅介護支援事業者は、当該指定に係る事業所ごとに、市町村の条例で定める員数の介護支援専門員を有しなければならない。2前項に規定するもののほか、指定居宅介護支援の事業の運営に関する基準は、市町村の条例で定める。3市町村が前二項の条例を定めるに当たっては、次に掲げる事項については厚生労働省令で定める基準に従い定めるものとし、その他の事項については厚生
介護保険法第五章介護支援専門員並びに事業者及び施設第四節指定居宅介護支援事業者(指定居宅介護支援の事業の基準)第八十条指定居宅介護支援事業者は、次条第二項に規定する指定居宅介護支援の事業の運営に関する基準に従い、要介護者の心身の状況等に応じて適切な指定居宅介護支援を提供するとともに、自らその提供する指定居宅介護支援の質の評価を行うことその他の措置を講ずることにより常に指定居宅介護支援を受ける者の立場に立ってこれを提供するように努めなければならない。2指定居宅介護支援事業者