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そろそろ限界な、いかたんです。------レベルの低い雇用保険法を集中的にレベルあげします。------■雇用保険法◎離職者・倒産、解雇等離職者・特定理由離職者Ⅰ・特定理由離職者Ⅱ------◎離職者・倒産、解雇等離職者倒産、解雇等離職者とは、次のいずれかに該当する者をいう。本気で冗談を言ってる倒産とは、破産手続開始、再生手続開始、更生手続開始又は特別清算開始の申立て等の事態をいう。(特定受給資格者)
焦り始める、いかたんです。------レベルの低い雇用保険法を集中的にレベルあげします。------■雇用保険法◎受給資格・受給要件・被保険者期間・離職者------◎受給資格被保険者が基本手当の支給を受けることができる資格を「受給資格」いい、受給資格を有する者を「受給資格者」という。(被保険者期間)法第一四条②2前項の規定により被保険者期間を計算する場合において、次に掲げる期間は、同項に規定する被保険者であつた期間
(受給資格者)求職者給付のうち一般被保険者に対するもので、基本手当を受けることができる資格をもつ者→受給資格者(受給要件)◇原則・離職による一般被保険者の資格喪失の確認を受けた者が・失業している場合において・原則として、算定対象期間(離職の日以前2年間)に・被保険者期間が通算して12箇月以上であったときに、基本手当が支給される。◇特例①倒産・解雇等離職者②特定理由離職者・希望に反して契約がなかったことによる離職者・正当な理由ある自己都合による
どこぞの総研みたいなタイトルですが独身でずっと外務省で働いていたという70代のイタリア女性と話す機会がありまして。そのとき、どんな仕事をしていたのかとか、退職してからのことなんかを、いろいろ聴かせてもらったのですが、彼女、定年まで勤め上げたんですね。こっちの人って、自分の人生で何が起こったか説明するとき、「何歳のとき」と自分の年齢で言わず、「あれは19××年のこと」みたいに西暦で表現することが多いように思います。私の周りだけ?2006年に退職したと言っていたので、今の
今年8月から年金の受給資格が25年以上納付10年以上納付へ変更となったのはご存知の方も多いと思います。それにより、年金が「1円ももらえない」という方が減って、国民年金を10年納めることで、ひと月当たり1.6万円が受け取れるようになりました最初の支給は10月15日なので、つい2週間ほど前に初めて受け取ったという方もいらっしゃると思います。ただ、気を付けたいことが1つあります。ご自身が受け取るのは、10年納付でOKなのですが、遺族年金については、受給資格の変更はありません
10月2日、失業給付金の申請に行きました。失業給付は、働けるけど、職が見つからない人向けの補助制度で、病気で働けない人は、受給資格がないので、申請を見合わせていた。しかし、受給日数の上限が、1年以内、最大240日なので、多少肉体労働には無理があるが、申請。そこで、制度を調べて行くと、病気の場合、1年の期間が延長できる事が判明。でも、申請期限は、退職後2ヶ月以内。とうに過ぎている。また、受給期間も定年退職の場合、最大150日だと言うことで、まあ、大丈夫。でも、
【国民年金の受給資格短縮】これまでは、老齢年金を受け取るためには、保険料納付済期間(国民年金の保険料納付済期間や厚生年金保険、共済組合等の加入期間を含む)と国民年金の保険料免除期間などを合算した資格期間が原則として25年以上必要でした。平成29年8月1日からは、資格期間が10年以上あれば老齢基礎年金・老齢厚生年金を受け取ることができるようになりました。どんちゃん「つまり、25年から10年に短縮したのか。でも、受給金額も10年の人は、それだけ少ないんだね。」
早速役所の福祉課に電話してみた。したらばね該当者(つまりじいちゃん)の氏名、生年月日を聞かれ照会した後「受給資格喪失届を提出していただかないとなりませんので書類をご自宅に送らせていただきます。必要事項を記入後、こちらに送り返して下さい。」・・・だそうで。皆さんのおっしゃる通り申請時はどえりゃ~煩雑だったのに取り下げる時はアッサリしたモノ。一体何なんだって感じにございます。でもね福祉課の人にじいちゃんの生年月日を聞かれた時
何や長ったらしいタイトルでんな。他の方の記事を読んで思い出した。7月終わりにじいちゃんあてに届いたこの現況届けの書類。年に1回届くものだが今回が最後の届出になる。コトの始めは15年前。難病指定の病気と診断がおり主治医に勧められ手続きに走ったあの頃。窓口がどこであるか申請書類はどう書いたら良いのかどういった助成が受けられるのか全く分からないまま役所やら県税事務所やらを行ったり来たり。思えばその後に続く二人分、申請更新また申請
前のパート先に離職票取りに行った!とっちーこの先のことは分からないけれど、妊婦さんは失業保険の受給資格の延長(3年くらい)が受けられるみたいで、とりあえずこの手続きをしたかったんだー。失業保険の受給資格は2年間に12ヶ月以上、月11日以上働くことが条件なんだけども、とっちーはパートで1年ちょっと働いて、月11日以上働いた日が11ヶ月…まじかよー(´Д`)y━・~~1ヶ月足りねーよーで、パート先の店長に2年間に12ヶ月だったら、前職の雇用保険の証明書も持って行ったらいけるみたい
※資格期間10年で年金受給できる今まで老齢年金を受給できる年金受給の資格期間は原則25年以上必要でした。資格期間が25年(300ヶ月)に1ヶ月でも満たない場合は1円も受給できなかったのです。この資格期間が平成29年8月より10年以上となりました。資格期間が25年未満で年金を受給できなかった方も、期間が10年以上あれば年金を受け取れるようになりました。受給資格期間には保険料を納めた期間の他、加入し
本年8月から、老齢年金の受給資格期間が25年から10年へと短縮されました。新聞やテレビ、ネットを通じて、知っているという方も多いでしょうか。私のこのブログでも、この話題を取り上げたことがあります。日本年金機構からも改めて、「必要な資格期間が25年から10年に短縮されました」とHPでお知らせが出ています。この度の法改正で68万人の無年金者が救済されるということなのですが、未だ自分がその対象となっているということを知らない方もいるのだろうと思います。そこのことが気になっているんですね。対
久々の年金の話になります。昨年の9月にも一度、このブログで書きましたが、老齢年金の受給に必要な納付期間が今年の8月に、25年から10年に短縮されます。昨日ですが、中日新聞にも記事となっておりました。日本年金機構が、新たに受給資格を得る方に対して通知の文書を送っております。上の写真にあります、黄色い封筒になります。実は先月になりますが、私の母にも封筒が送られて来ており、年金事務所へ行ってきたところです。この度の法改正で、74万人が新たに受給資格を得るということで、黄色い封筒が届いた方は早
今日から4月!!日本は新年度の始まりで、新社会人の方や学生さんにとっては新しいスタートの日ですね。この時期、電車や町中で真新しいスーツや制服をまとった初々しい姿を見るのが好きでした。希望に満ち溢れた顔をしている若者たち(って、オバサンね私も・・・)をみていると、ほら、こっちまで頑張るぞ~って気持ちになるじゃないですか。それと同時に羨ましくも思っていたんですけどね。さてさて、外国人の日本の年金について①の続きです。夫が脱退一時金の請求が出来る条件を満たしていることは分かり
今日は、ハローワークに来ています(´;Д;`)月に1回の受給資格を取りに!ハローワークは、いつも混んでるなそろそろ仕事しないとお金なくなるなーどうしよー
『年金の請求は一生で1回です』と前に書きました。だからこそ、担当する相談員は重要と言えます。とは言え、年金事務所は社会保険事務所の頃とは随分変わりました。とんでもない対応をする相談員はまず居ません。相談スキルも最低限の事は備えています。普通に請求手続きをするには、どの相談員でも差し支え無いでしょう。ブログタイトルには、良い相談員・悪い相談員と書きましたが、色々年金について知りたいと言うなら、異常なほどに詳しい相談員もいますが、請求手続きをする分には、自分が気持ちのい
みなさんは、年金事務所に行った事がありますか?年金を貰う手続きは、銀行の方にやってもらったりも出来るので、行かなくても済みます。ですが、私は、ぜひ自分で相談や手続きをする事をオススメします。年金は一度貰い始めたら、死ぬまで貰えるものです。年金請求書(裁定請求書)というものを提出する事で貰えます。これを提出するのは1回きりです。年金事務所に行くのは最低1回、言わば一生に1回だけです。年金って、老後の生活の基盤ですよね?たしかに、なんか難しそうだし、行って順番待
今回は、年金(老齢年金)が何歳から貰えるかについて書いていきます。まず、国民年金(老齢基礎年金)については、昭和36年4月1日の制度開始時から一貫して65歳となっています。ただし、最大60歳まで繰り上げて貰う事ができます。その場合、最大で30%減額になる事に注意が必要です。厚生年金(老齢厚生年金)の支給開始年齢は、段階的に引き上げられており、性別・生年月日で細かく分けられています。このブログは、これから年金を貰う方に向けて書いていくつもりですので、昭和32年以降に生まれた方について
合算対象期間の代表例として最後に紹介するのが、日本人であって海外に居住した期間です。昭和36年4月1日以降で、かつ、20歳から60歳までの期間が該当します。海外在住期間でも、国民年金に任意で加入する事ができますので、任意加入した期間は除かれます。上記の、海外在住による合算対象期間を含まないと年金の受給資格を満たさない場合は、年金を請求する際に、海外在住期間が確認できるものを用意して下さい。具体的には、○出国年月日および帰国年月日が確認できるパスポート○住民票上、海外転出・
合算対象期間の代表例の3つ目が、厚生年金・船員保険(年金)・共済年金の脱退手当金を受けた期間(昭和36年4月1日から昭和61年3月31日の間)です。※ただし、昭和61年4月1日から65歳になる前までに、保険料を支払った期間(免除期間も含みます)がある事が条件になります。脱退手当金というのは、昭和61年3月31日以前の、年金の加入が必ずしも義務ではなかった時代に、厚生年金・船員保険(年金)・共済年金を支払った期間について、年金を受け取らない事を条件に一時金が受け取る事ができた制度です。
今回は、合算対象期間の代表例の2つ目を紹介していきたいと思います。それは、学生であった期間(平成3年3月31日以前でかつ20歳から60歳までの、夜間制・通信制を除き、年金法上に規定された各種学校を含む)です。なので、一般の大学生・短大生は勿論該当します。今の学生さんは、国民年金に加入する義務はありますが、学生納付特例という制度があり、本人にある程度以上の所得がない限りは支払いを猶予されますが、平成3年3月31日以前は国民年金に加入する事自体が任意(自由)でした。年金の請求手続
前回予告した、合算対象期間の代表例について書いていきたいと思います。まず1つ目が、昭和36年4月から昭和61年3月の間で厚生年金・船員保険(年金)・共済年金に加入していた人の配偶者になっており、かつ、20歳から60歳までの間の期間です。もちろん、この期間についても自分で厚生年金・船員保険(年金)・共済年金に加入していたり、国民年金を支払っていれば当然受給資格期間になりますが、年金制度に加入していなかったり、加入していても支払っていなかった場合も合算対象期間として受給資格期間に含む事がで
前回予告した、合算対象期間について説明します。合算対象期間は通称『カラ期間』といい、年金に加入・支払いしていなくても受給資格期間(年金を貰うのに必要な期間)に含める事ができる期間です。カラ期間の名の通り、受給資格期間に含める事はできますが、受け取る年金額には反映されません。例えば、国民年金を1年支払い、合算対象期間24年と合わせて25年の受給資格期間(平成29年8月1日から10年に短縮されます)を満たした場合も、貰えるのは国民年金を1年支払った分のみです。次回からは、合算対象期間に
前回、受給資格期間の中で、国民年金の保険料を支払った期間と書きましたが、国民年金の第3号被保険者期間も保険料を支払ったものとみなされます。第3号被保険者とは、昭和61年4月1日以降で、厚生年金・船員保険(年金)・共済年金に加入している65歳未満の人の配偶者であり、かつ健康保険の扶養家族になっている(なる要件を満たしている)20歳から60歳までの人です。第3号被保険者になれる要件は、健康保険の扶養家族になる要件と同じです。以下の3つの条件を全て満たす事が必要です。○年収130万円未満
前回お話しした老齢年金の受給資格期間について説明します。受給資格期間に含まれるのは、まず、国民年金の保険料を支払った期間、保険料の免除申請をして免除が承認(認められた)された期間です。ただし、免除には種類があって、保険料の支払いを全額免除される場合と一部免除される場合があります。一部免除された場合、例えば半額免除された場合は、残りの半額を支払って初めて受給資格期間となります。なので半額免除が認められていても残りの半額を支払っていなければ何の意味もありません。厚生年金・共済年金の場合
今回は、老齢年金の受給資格期間(年金を貰うのに必要な期間)について書きます。このブログをアップする平成29年3月11日現在という事で説明すると、保険料を支払った期間・免除(次回説明します)された期間を合わせて、原則25年(300ヶ月)という事になります。原則というのは、生年月日、性別等で特例があるからです。特例については、説明するとかなり長くなるので今回は省きます。ただし、平成29年8月1日から、10年(120ヶ月)に短縮されます。65歳を迎えたのに25年に足りなくて年金を貰えな