ブログ記事651件
こんにちは。蘭胡です。セッションメニューはこちら私何度も試されています。相手を信じること自分を信じること宇宙を信じること2015年に父が詐欺にあいました…震災以降父に関わる全てが私には負担2016年にその相手方から父が民事訴訟を提訴されましたそれまで裁判は人ごとでしかありませんでした。この裁判に関わることで調べてみたらいくつもの違反が発覚。理不尽すぎて反訴もすることになります。解決資金と裁判費用は私の子どもの教育費を一時的に提供。私が浅はかで無知だったから。子ども
わたしの準備書面に対する、ゴキブリの主張、反論。第1被告準備書面について(ん?それは「原告準備書面について」の間違いだろ)1第1第3項について第2文は不知。原告は(被告は、では?)ぺんぎんとLINEで連絡を取ったことはあるが、時期は定かではなく、また、原告(だから被告だろ!!)がLINEを使用するようになってから、平成○○年○月○日(証拠の、ヤッた日ね)以前にぺんぎんと会ったこともない。なお、タイムラインは、ラインの「友だち」であれば誰でも見ることが
ゴキブリからの答弁書に対して、こちらの主張をする書面です。第1被告答弁書に対する反論1同1は不知2同2のうち、被告が○○国籍の夫と婚姻していること、被告に子供がいること、被告が現在◯◯県K市に居住していることはで認め、その余は不知。3同3は不知。ただし、ぺんぎんのタイムラインには、平成○○年に被告とLINEで連絡を取っていた履歴がある。(ゴキブリが[3年前からLINE使うようになって]って書いてたから、5年前に履歴あるよ、また嘘だよ、ってことを言いたくてどう
第3被告の主張1被告とぺんぎんは、大学卒業後も、平成○○年までは連絡をとることはあったが、「恋人」として交際していたわけではなく、細かいことは覚えていない。(え!?お互いの体を良く知ってるから性的な相談してただけ!って吠えてたのに詳細な記憶は無いの!?なんの記憶ならあるの!?)その後被告は婚姻(再婚ね)し、ぺんぎんとの連絡は途絶えていた。2被告は、平成○○年にK市に転居し、平成○○年に現夫と婚姻し、平成◯◯年に子供が誕生した。3ぺんぎんとは、数年前にフェイスブックの「友
(4)第4項について不知。なお、被告がぺんぎんと平成○○年から長期にわたって肉体関係を持っていた事実はない。(ま、そう言うでしょうね)(5)第5項について第1段落のうち、原告が被告に対し内容証明郵便で慰謝料300万円の支払いを求めたことは認め、その余は不知。なお、被告が、ぺんぎんと原告の婚姻を知りながら、ぺんぎんと長期にわたり肉体関係を持っていた事実はない。第2段落は概ね認める。被告とぺんぎんは大学時代に数回性交渉をもったことはあるが、交際はしていない。(セフレ、ってやつね。ほんっと
(ここからは心の声漏れ漏れでいきます)(しかもわかりづらいです、けどこんな感じなのです。)第1請求の趣旨に対する答弁1原告の請求を棄却する2訴訟費用は原告の負担とする(棄却…?)2請求の原因に対する認否1第1について(1)原告とぺんぎんが婚姻していることは認め、その他は不知。(2)認める。2第2について(1)第1段落は否認する。ぺんぎんと被告は大学時代からの知り合いであり、当時、電話をかけたり会ったりした事はあったかもしれないが、毎週末電話をしたり何
”「総理も議員も辞める」だけじゃ済まない…安倍を刑務所に❗️”|あ~どうしたものかhttps://ameblo.jp/aya-quae/entry-12437421771.html今から練習すると間に合う!『集団的自衛権に対する現役自衛官の2016年3月提訴のこと』|群青から一部抜粋:いったいこの高等裁判所による地裁差戻しで、この提訴による裁判はどうなったのか・・・・・。●2018年2月当ブログ投稿本文安保法制(集団的自衛権)施行後、初めての現役自衛官による提訴のことです。
(省略しながら書きます)請求の趣旨1被告は原告に対し、金330万円及びこれに対する訴状送達の翌日から支払い済みまで民法所定の年五分の割合による金員を支払え2訴訟費用は被告の負担とする請求の原因第1当事者1(婚姻してから現在までの、私たち夫婦の職業などいきさつ)2(ゴキブリの現在の家族構成や職業)第2事実経緯1原告がぺんぎんと婚姻した数年後、原告は、毎週日曜夜9時頃に被告からぺんぎんに電話が来る事に気付いた。原告は、休日の夜に女性から電話が来る事に違和
4争点3(損害の有無及びその額)合計1995万43418円以上より,原告の損害額は,1995万4348円となる。争点4(消滅時効の成否)(1)雇用契約上の安全配慮義務の不履行に基づく損害賠償請求権の消滅時効期間は,民法167条1項により10年と解され,かかる10年の消滅時効は,同法166条1項により,損害賠償請求権を行使し得る時から進行するものと解される。そして,一般に安全配慮義務違反による損害賠償請求権は,その損害が発生した時に成立し,同時にその権利を行使する
(7)安全衛生教育義務についてア被告は,安衛法及び安衛則上,労働者を雇い入れ,又は労働者の作業内容を変更したときは,遅滞なく,原材料等の危険性又は有害性及びこれらの取扱い方法に関すること等について教育を行なわなければならないとされているところ(安衛法59条,安衛則35条),原告は,使用する化学物質の有害性や取扱い方法など必要な教育をほとんど受けなかったと主張するとともに,その旨の供述する(甲41,原告本人)。アしかしながら,本件では,原告が平成6年5月,被告において,有機溶剤
(4)作業環境測定義務についてア事業者は,安衛令別表第6の2第1号から47号までに掲げる有機溶剤に係る有機溶剤業務を行う屋内作業場において,6か月以内ごとに1回,定期に,当該有機溶剤の濃度を測定し,測定結果を3年間保存する義務を負う(安衛法65条,安衛令21条10号,有機則28条)。作業環境測定が,作業環境の現状を認識し,作業環境を改善する端緒となるとともに,作業環境の改善のためにとられた措置の効果を確認する機能を有するものであって,作業環境管理の基礎的な要素であることに鑑みれば,被
3争点2(被告の安全配慮義務違反の有無)について(1)使用者は,労働者に対し,労働者が労務提供のため設置する場所,設備もしくは器具等を使用し又は使用者の指示の下に労務を提供する過程において労働者の生命及び身体等を危険から保護するよう配慮すべき義務(安全配慮義務)を負っている(最高裁昭和59年4月10日第三小法廷判決・民集38巻6号557頁,労働契約法5条)ところ,安衛法,安衛則,有機則などの規制は,公法的規制であり,これらが直ちに安全配慮義務の内容になるものではないものの,当該規制が設けら
2争点1(原告の症状と業務との間の因果関係の有無)について(1)前提事実(3),認定事実(4)ア及びイのとおり,原告は,・平成5年9月から平成13年6月まで,ガスクロ検査業務を1日に十数回から数十回行い,アニオン界面活性剤含量測定業務を定期測定として週1,2回行い,併せて,臨時測定として一日にIO個以上測定したり,毎日数個の検体を数週間から2か月程測定したりするなど,本件検査分析業務として多数回の検査を行っており,本件検査分析業務においては,クロロホルムやノルマルヘキサン等の有機溶剤を大量
(6)原告の症状の経過ア原告は,本件検査分析業務を行っていた平成5年9月から平成13年6月にかけて,頭痛,微熱,嘔吐,咳などの症状を発症し,被告の診療所においてかかる症状を訴え,処方を受けていた(甲41,乙60,原告本人)。イ原告はI,平成13年6月15日,被告の診療所を受診し,被告の産業医である㎜医師に対し,6年前に今の職場に来てから後鼻漏が続いており,平成12年の秋からアニオン界面活性剤の取扱量が増えたため悪化したこと,最近は微熱や尊麻疹も出ていること,今の職場にいる限り症状は
ウ本件検査分析業務の再現による濃度測定結果(甲40)(ア)再現実験環境熊本学園大学社会福祉学部教授中地重晴は,平成26年7月22日,原告が被告において行っていたメチルエステル化作業及びアニオン界面活性剤含量測定業務を再現し,それら作業中の作業環境測定及び個人曝露量測定を実施した(甲40。以下,この再現実験及び測定を「本件再現実験」という。)。本件再現実験は,メチルエステル化作業については,前記ア(ア)①から⑨のとおり,アニオン界面活性剤含量測定業務については,前記イ帥①
(4)原告の本件検査分析業務における具体的な作業内容・作業環境アガスクロ検査業務(ア)作業内容(甲41,乙56,原告本人,弁論の全趣旨)原告は,平成5年9月から平成IO年9月まで及び平成12年9月から平成13年6月までの期間,主に本件工場研究本棟の107号室において,ガスクロ検査業務に従事した。ガスクロ検査業務では,試料の前処理や機材の共洗い等のために,ノルマルヘキサン,クロロホルム,メタノール,イソブチルアルコール等の有機溶剤ないし化学物質を使用した。ガス
(被告の主張)以下の点を主張するほか,原告の主張は否認ないし争う。,ア後進障害逸失利益及び後進障害慰謝料について原告は,何ら後進障害認定を受けていないのであるから,後進障害逸失利益及び後進障害慰謝料は認められない。イ休業損害について被告の行為により原告が休業を余儀なくされたというごとはなく,いわゆるノーワークノーペイの原則に照らせば,休業損害は認められない。ウ給料及び賞与を減額されたことによる損害について原告の役割給と賞与は,被告における人事考課
(被告の主張)ア局所排気装置等設置義務の違反がないこと107号室については;有機溶剤の取扱数量が少ないことから,有機則2条1号の要件を充足するため,局所排気装置等設置義務を負わない。加えて,107号室には出入りロが四隅のうちの一角に2か所あり,窓があり,換気扇も設置され,適宜換気されており,有機溶剤が滞留していたことはないのであるから,具体的な107号室の状況に照らしても局所排気装置等設置義務を負わない。110号室については,局所排気装置であるドラフトが2機設置され
イ安全配慮義務違反行為(ア)局所排気装置等設置義務の違反被告は,ガスクロ検査業務を行っていた107号室には,局所排気装置等のいずれも設置せず,11.0号室には局所排気装置であるドラフトを2台設置していたものの,2台とも他め労働者が独占的に使用し,原告が使用すると嫌がらせ行為をするなど原告のドラフト使用を妨害してきたのであるから,原告は常時ドラフトを使用できない状況であった。このような被告の不設置ないし原告が使用できない状況の放置は,局所排気装置等設置義務に違反するものである
(被告の主張)ア本件検査分析業務の内容について本件検査分析業務のうちノガスクロ検査業務は,一日当たり多くても十数回程度の回数しかなく,取扱いに際しての一連の簡単なルールを遵守していれば,有害化学物質の吸入や皮膚への付着のおそれが高いものではなかったレ他の本件検査分析業務についても,それぞれの試験方法の手順が文書により定められており,各手順に従うことで,有機溶剤に曝露することなく検査を実施できた。なお,前処理作業を含めた有機溶剤の取扱量は,多量ではなかった。イ作業環境について
(平成31年)2019年1月18日(金)13:30札幌地方裁判所門前で集会が行われる。(5分弱)ほおお!けっこう人集まるやん!さぁいよいよ厳格そうな裁判所建物の中に入ります。玄関入ったらすぐに手荷物検査。ヘェー!飛行機に乗る時みたい!(田舎から出てきたオバサンは何にでも驚きます)持っていた小さなカバンをトレーにのせ運ばれて検査自分はゲートをドキドキしながらくぐる。(ピンポン鳴らなかったよーエッヘン←おバカw)かなりの人達がピン
2争点(1)原告の症状と業務との間の因果関係の有無(争点1)(2)被告の安全配慮義務違反の・有無(争点2)(3)損害の有無及びその額(争点3)(4)消滅時効の成否(争点4)(5)自由定年制度に基づく退職金請求権の成否(争点5)43争点に関する当事者の主張(1)争点1(原告の症状と業務との間の因果関係の有無)について(原告の主張)ア本件検査分析業務の内容原告は,平成5年9月から平成13年6月まで,ガスクロ検査業務,アニオン界面活性剤含量測定業務
(3)本件検査分析業務の概要原告は,地区SC品質保証部において,ガスクロマトグラフィー検査,液クロマトグラフィー検査,和歌山港へ放流している工場排水の分析及びアニオン(陰イオンともいう。以下ではアニオンと表記する。)界面活性剤の含量測定等の検査分析業務を行った(以下,原告が地区SC品質保証部において行った検査分析業務を総称して「本件検査分析業務」という。)○‘本件検査分析業務のうち,ガスクロマトグラフィー検査とは,ガスクロマトグラフ(以下「ガスクロ装置」という。)を使用し
・花王提訴に勝利した時の判決文です。コピペ、右クリック禁止のPDFだったのですがОさんの好意でテキストで頂きました。判決文という事でとても長い記事になりますが判決文、決定文の掲載に絞って掲載します。とはいえ判決文、決定文だけと考えてみたらほぼ全部に近く見えて多少判別出来ていないですがPDFで黒塗りされた部分などはバッサリカットしています。長い記事ですがどうぞお付き合いください((。´・ω・)。´__))ペコ・平成30年7月2日判決言渡同日原本交付裁判所書記官平成25年(ワ
cmk2wl@cmk2wl1月8日北野慶(虚構の太陽)@keikitano1月4日福島県で見られる線量の変化。潮汐によるものかと思っていたけど、太陽光が原因かも。他の県ではこれほど極端でないから、人工放射性物質が太陽光の影響を受けているのか。地面の湿度とともに汚染が上昇している可能性も。^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^cmk2wl@cmk2wl2014年7月5日知られざるヒバクシャ「実はセックスの度に、私の下腹部は
刑事事件では公判の開廷中であってもなくても、法廷内でのスマホの操作は一切禁止されています。開廷中に操作なんてしていたら、裁判官が気がついたら審理を止め、場合によっては録音や撮影をしていないか強制的に調べられることもあります。まあ、中には気がついても見て見ぬふりをしている裁判官や書記官もいますが、原則は一切禁止されています。ある日、民事の損害賠償事件を傍聴しました。原告が夫と不定行為をした女を訴えた事案。傍聴席には原告の関係者が数人来ていました。その中の一人が、原告の尋問と被告の尋問
何も解決しないまま、調停は終了した。調停って何も進まないと打ち切られるんだなーと思った。調停は一月か、一月半に一度のペースなので1年間でも、10回程度。1番多いのは協議離婚で次に調停離婚。ほぼ、ここで纏まるらしいですね。裁判まで行くのは余程らしいですね。でも、私達は調停も不成立になったので、次のステップだ。弁護士さんはあちらから、裁判起こすのを待っていますか?それとも、こちらから起こしますか?メリット的には、裁判を起こすのも費用はかかるし、手間がかかるけど弁
マスコミに載らない海外記事2019年1月3日(木)グーグル勝訴で、同意がないユーザーに顔認識技術使用継続可能にGooglewinslawsuit,cancontinuetousefacialrecognitiontechonuserswithoutconsent公開日時:2019年1月1日21時09分編集日時:2019年1月1日21時09分RT連邦判事は、巨大ハイテク企業の生体認証データをスキャンし、蓄積を続けることを認め、グーグルによる顔認
前述「損害賠償請求事件の公判」(12月11日公開)などの弁論。妻が夫と夫の浮気相手の女を提訴した事案、ツッコミどころは原告にもありました。原告の尋問で、今後夫とはどうしたいかと尋ねられると「娘が成人するまでは離婚はしたくない、生活を守りたい」などと答えました。原告、何をいけしゃあしゃあとそんなことを言ってるんですか。原告は夫と浮気してたとされる女だけではなく、夫も被告として損害賠償請求したんでしょ。素人以下の調査員が調べた結果でもラブホに出入りしたり、待ち合わせして合流したとたん手を繋